吹田市審議会等の運営に関する指針

平成12年3月
吹   田   市


審議会等の運営の在り方について


はじめに
 本市における情報公開制度については、庁内に役直した吹田市情報公開制度検討委員会が、昭和59年(1984年)7月に検討報告書をとりまとめ、さらに吹田市情報公開推進本部が広く市民から意見を求めるため、「吹田市における情報公開制度(素案)」として市民に提示を行った。
 その後、昭和60年(1985年)10月には市民各層の代表者や学識経験者で構成される吹田市情報公開懇話会から「吹田市における情報公開制度について」という提言をいただき、昭和62年(1987年)4月に吹田市公文書公開条例として制度化した。
 情報公開とは−般的に、公文書公開や行政情報の積極的な提供及び会議の公開が含まれていると言われているが、会議の公開については、上記の換紆過程において、他の情報とは違った対応が必要であるとのことから、さらに検討することとし、まず公文書の公開から制度化してきたところである。
 
しかしながら、昨今では、市民の市政への参加を推進し、行政の透明牲や公正牲を確保するために情報公開を積極的に推進する方向にあり、会義の公開のみならず、先進市においては審議会等の委員の選任に当たり、市民公募に取り組まれている状況である。
このため、会議の公開の在り方や審議会委員の公募制など審議会等の運営の在り方について検討し、指針という形で取りまとめたものである。


吹田市審議会等の運営に関する指針
< 制定 平成 12年 3月 8日 市長決裁 >

1】 目的
 この指針は、審議会等の運営に関し必要な事項を定めることにより、審議会等の運営における公正の確保と透明牲の向上を図り、市政に対する市民の理解を深めるとともに、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。

2】 定義
  この指針において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
 〈1〉市民、学識経験者等で構成され、市の事務について審査、審嶺、網査等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により市長の下に設置された附属機関
 〈2〉附属横閑に準ずる機関で、要領等により役直されたもの

3】 委員の選任
  審議会等の委員の選任は、当該審議会等の機能が十分に発揮されるよう、その設置目的を踏まえ、広く各界各層から選任することとし、次の事項に留意する。

 〈1〉 委員数は、審議会等の実質的な審議と効率的な運営の確保を図ることができる適正な人数とすること。
 〈2〉 女性委員の積極的な選任に努めること。
 〈3〉 公募による委員(以下「公募委員」という。)の積極的な選任に努めること。
     ただし、次に掲げる審議会等で、会議の運営に支障があると認められる場合は公募しないことができる。
       行政処分に関する審議等を行う審議会等
       その他公募が適当でないと認められる審議会等
 〈4〉本市の職員(特別職及び非常勤職員を除く。以下同じ。)は、法令等に定めのある場合又はその他特別の事由がある場合を除き、委員に選任しないものとすること。
 〈5〉同一人を多数の審議会等に選任することのないよう、委員の兼職の防止に努めること。
 〈6〉同一委員の在任期間が、長期に継続することのないよう、その回避に努めること。

【4】 公募枠
  審議会等の委員定数のうち、あらかじめ公募委員の枠の投定に努める。

【5】 応募資格
  公募委員に応募できる者は、原則として、応募日現在において、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1〉 本市に引き続き1年以上住所を有する者
〈2〉 20歳以上の者
〈3〉 本市の審議会等の委員となっていない者

【6】  会議の公開
  審議会等の会議は、原則として公開する。
  ただし、審議会等の会議が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会譲を公開しないことができる。
 〈1〉 会譲において、吹田市公文書公開条例(昭和62年吹出市条例第32号。以下「条例」という。)第6条第1項各号に掲げる公開しないことができる情報を審議する場合
 〈2〉 会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合

【7】 公開、非公開の決定
 審議会等の会議の公開、非公開の決定は、審議会等の長が当該会義に諮って行う。

【8】 傍聴者の範囲
  審議会等の会議は、何人も傍聴することができる。

【9】 公開の方法等
 〈1〉審議会等は、公開で行う会議については、会場に傍聴席を設け傍聴を認める。
   なお、審嶺会等の長は、会議を円滑に運営するため、傍聴にかかる遵守事項等を定め、会場の秩
   序維持に努めなければならない。
 〈2〉審議会等は、可能な限り、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するよう努めなければならない。

【10】 会議開催の周知
 〈1)審譲会等の会義の開催は、公開、非公開にかかわらず、当該会議開催日の1週間前までに所定の方法により公表する。ただし、会譲を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
 〈2〉審議会等は、必要に応じ、報道機関への情報提供やその他の広報手段により、会議の開催について周知するよう努める。

【11】 会議録等の作成
 〈1〉審議会等は、公開、非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議録又は議事の要旨等(以下 「会議録等」という。)を作成しなければならない。
 〈2〉会議録等は、その写しを所定の場所で保管して市民の閲覧に供する。
 〈3〉会議録において条例第6条第1項各号に該当する公開しないことができる情報が記録されている場合は、審議会等は会議録等の写しからその記録を削除することができる。

【12】 その他
  市長は、市民が審議会等の運営状況について知ることができるよう、適切な措置を帯ずるものとする。


吹田市審議会等の運営に関する指針(案)の考え方について

1 目的
この指針は、審議会等の運営に閑し必要な事項を定めることにより、審議会等の運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市政に対する市民の理解を深めるとともに、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。


審議会等は、社会経済の発展に伴う住民の行政需要の複雑化・高度化・多様化に適切に対応していくために、
 〈1〉行政に住民の意思を反映させること。
 〈2〉行政に専門的な知識、技術を導入すること。
 〈3)公正で透明な行政執行を図ること。
等の目的から、法令等に基づき設置されているところである。
 これらの審議会等は、市の政策や計画の立案などで、行政機関を補完するものとして重要な役割を果たしている。
 市が審議会等を設置、運営するに当たって、市民各層の意見や専門家の知識等をどのような観点で集め、いかに政策に反映させているかを公開することは、市民参加の市政を推進していく上で、極めて重要な前提となる。
 このようなことから、審議会等の委員の選任の在り方や、吹田市公文書公開条例(昭和62年吹田市条例第32号。以下「条例」と、いう。)に規定する「市政に関して市民の知る権利を保障する」という基本理念に基づく会議の公開の在り方等の基準を定めることにより、市の政策形成や計画立案により多くの市民の意見を反映し、審鶉会等の運営の公正の確保と透明牲の向上を図り、もって市政に対する市民の理解を深めるとともに市民参加による市政の推進を図ることを目的としてこの指針を定めるものである。



2 定義
  この指針において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
〈1〉市民、学識経験者等で構成され、市の事務について審査、審議、調査等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の親定に基づき、法律又は条例により市長の下に設置された附属機関
〈2〉附属機関に準ずる機関で、要領等により設置されたもの

 この指針において「蕃鶏金等」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法挿又は条例により市長の下に投直された附属機関及び本市の要領等(要領等名称の如何を闘わない。)により市長の下に設置された機関であって、市民や有識者等で構成されたものをいう。
いずれも市の事務について、審査、審議、調査等を行うために、設置されたもので市民各層の意見や有識者等からの専門的な意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置されたものをいう。
 したがって、市の内部管理事務のために行われる会議や、大阪府やその他の地方公共団体との連絡調整等意思疎通を図るために行われる会議等は含まれないものである。
 なお、会議の公開制度は、審議会等の運営における公正の確保と透明牲の向上を図り、市政に対する市民の虚解を深めるとともに市民参加による市政の推進に寄与することを目的としたことから、教育委員会等の下に設置された審議会等についても、市長の下に設置された審議会等と同様に取り扱われることが望ましい。



3 委員の選任
  審議会等の委員の選任は、当該審議会等の機能が十分に発揮されるよう、その設置目的を踏まえ、広く各界各層から選任することとし、次の事項に留意する。
〈1〉委員数は、審議会等の実質的な審議と効率的な運営の確保を図ることができる適正な人数とすること。
〈2〉 女性委員の積極的な選任に努めること。
〈3〉 公募による委員(以下「公募委員」という。)の積極的な選任に努めること。ただし、次に掲げる審議会等で、会議の運営に支障があると認められる場合は公募しないことができる。
  ア 行政処分に関する審議等を行う▲審議会等
  イ その他公募が適当でないと認められる審議会等
〈4〉本市の職員(特別職及び非常勤職員を除く。以下同じ。)は、法令等に定めのある場合又はその他特別の事由がある場合を除き、委員に選任しないものとすること。
〈5〉同一人を多数の審議会等に選任することのないよう、委員の兼職の防止に努めること。
〈6〉同一委員の在任期間が、長期に継続することのないよう、その回避に努めること。

委員の選任について、一般的に指摘されている問題点としては「審議会等は、執行機関の都合に合わせて委員が選任されており、いわゆる行政側のかくれみの的な役割を果たしている。」というような意見がある。
 さらに、委員の選任に当たって、各界各層の市民からの意見を聴取するために市内の関係団体から推薦を受けて選任するのが適例となっでいるが、同一人が多数の審議会等で重複して選任されていたり、同一委員が長期にわたって選任されている傾向も見受けられる。
 これらの問題を防止し、審議会等が本市行政にとって真に意義あるものとするため、委員の選任の在り方について基本的な事項を定めるものである。

〈1〉委員数については、審議会等の設置趣旨、目的に照らして、実質的な蕃義と効率的な運営の確保を図ることができる適正な人数とする。

〈2〉女性委員については、審議会等へ女性の参画を推進する要領に掲げる目標数値である30%以上となるよう積極的な選任に努めるものとする。

〈3〉行政執行に当たって、より多くの市民の意見を反映させるため、市民からの公募による委員(以下「公募委員」という。)の選任に努めるものとする。
 その他公募が適当でないと認められる審鶏会等とは、特定の個人や法人等の団体に関する審議を行うもので、プライバシーやそれらの事業活動に明らかに不利益を与えると認められる情報を保護する必要があり、一般市民から広く委員を公募することがなじまないと判断される審議会等をいう。

〈4〉法令に定めのある場合又はその他特別の事由がある場合を除き、本市の職員を委員に選任することは審議会等の制度の趣旨にそぐわないこととなるため、委員に選任しないこととする。

〈5〉同一人が多くの審議会等の委員を兼職したり、同一委員が長期にわたって在任することは、各界の意見を広く聴取し、市民参加の市政を推進する観点から好ましいことではない。したがって、同一人が3を増える審義会等の委員を兼ねることのないよう配慮するものとする。
 関係蹄体から推薦を受ける場合は、団体代表に限らず広く役員の中から推薦を受けて選任に努めるものとする。
 また、同一委員の在任期間は、通算8年を限度とし、それを超える場合は新たに再任しないよう努めるものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。



4 公募枠
 審議会等の委員定数のうち、あらかじめ公募委員の枠の設定に努める。

〈1〉一般市民から公募して委員を選任する場合には、委員定数内で公募委員の枠(以下「公募枠」という。)を改定するものとする。公募枠を設定するに当たって委員定数を増加することは行財政改革に取り組んでいる現状から考えて好ましいことではないので、できる限り、委員定数内で改定するものとする。

〈2〉公募枠の改定の在り方については、新しい試みであることを踏まえて、当面委員定数の内、2人以上を目途とする。



5 応募資格
  公募委員に応募できる者は、原則として、応募日現在において、次の各号のすべてに該当する者とする。
 〈1〉本市に引き続き1年以上住所を有する者
 〈2〉20歳以上の者
 〈3〉本市の審議会等の委員となっていない者

〈1〉応募資格として住所要件を求めているのは、市の政策等について広く住民の意見を求めるという公募委員の主旨から、一定の期間、引き続き本市に生活の本拠を置いている者であることを必要とするからである。
 本市の区域内に住む者はすべて住民であり、人種、国籍、性別、年齢等とは無関係とされており、本来、住民記録や外国人登録の有無を要件とするものではないが、一定期間の居住の継続を求める考えから、本市に住所を有する者とは、本市の住民基本台帳に記録されている者及び本市の外国人登録原票に登録されている者とする。

〈2〉年齢要件を求めているのは、会議での自己の発言内容について責任を負える成人であることを必要とするからである。

〈3〉公募委員は、広く市民の参加を進める主旨から、他の審議会等の委員を兼職できないものとする。

〈4〉募集に当たっては、応募資格、公募委員の任務、任期、報酬、申込方法、選考方法その他の必要な事項を事前に公表するものとする。

〈5〉公募委員は、審議会等の事務局を担当する部局(以下「事務局担当部局」という。)が設置する選考委員会(以下「選考委員会」という。)が審議会等で審議される内容に関連した課題について作文を提出させ、それを審査するとともに面接などの方法により選考するものとする。



6 会義の公開
  審議会等の会議は、原則として公開する。
  ただし、審議会等の会議が次の各号のいずれかに骸当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
〈1〉会義において、吹田市公文書公開条例(昭和62年吹田市条例第32号。以下「条例」という。)第6条第1項各号に掲げる公開しないことができる情報を審議する場合
〈2〉会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合

〈1)情報公開制度は、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、市民が知りたいと思う市政に関する情報を自らが入手し得る権利、いわゆる「知る権利」を制度的に保障するものである。
 本市は、条例により市民の知る権利を制度として確立してきたところであるが、会議を公開することは、条例の目的と合致するものである。したがって、審議会等の会議を原則として公開し、かつ、その議事記録を開示することによって市の政策形成に関する審議の過程を明らかにし、それによって市民の知る権利の確保を図り、市政に対する市民の理解を深めるとともに審議会等の運営における公正の確保と透明牲の向上を図り、市民参加による市政の推進に寄与するものである。

〈2〉公開の対象となる会議は、審議会等が開催する会議とする。
 本市の職員で構成される会議は、審議会等から除外しているので会義公開の対象とはならない。職員による内部の会議については、日常頻繁に行われており、これらを会議公開の手続きに乗せることは、例えば会議の事前予告など技術的にも困難な面があり、行政の機動性を損なうおそれがある。
 また、会議の内容も各担当者が最終処分権者(市長、行政委員会)に判断材料を提供するためのものであり、このような会議を公開することは、市民生活に不要な混乱をまねくおそれがあるので対象としないものである。

〈3〉審議会等の会議は、原則としてこれを公開し、市民に会務を傍聴することを認めるものとするが、条例第6条第1項の各号に掲げる公開しないことができる情報を審議する場合には、非公開とすることができる。これは条例が原則公開の例外として適用除外事項の範囲を定めた考え方と同じものである。適用除外事項の範囲については、条例解釈運用基準を準用するものとする。

〈4〉審議会等の長は、会議を公開することにより、審議が妨害されたり、あるいはそのおそれが明らかであるなど、会議の目的が達成できない程度に、公正・円滑な審議が著しく阻害されることが予測される場合には、そのような事態の発生を防ぐため、会議を公開しないことができる。
 なお、指針の規定は、審議妨害という会議における不測の事態に配慮した特別の基準であり、審議会等のすべての会議について、あらかじめ当該規定を適用して非公開とすることは適当でない。したがって、審議会等の長は、会議ごとにその時の状況に応じて個別に判断する必要がある。

〈5〉審議会等が非公開となる場合であっても、報道機関の傍聴や取材については可能な限り認めることが望ましい。(指針第9項の考え方第2号を参照)



7 公開、非公開の決定
 審議会等の会議の公開、非公開の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行う。

(1〉審議会等は、執行機関からの要請により、必要な調査をし、諮問に対し意見を述べる等を職務とする機関であるが、その職務の執行について執行機関の直接の監督を受けることがないことから、執行機関との関係において相当程度の独立性を有しているものである。したがって、審議会等を公開するか、非公開にするかは指針に基づき当該審議会等の長がその会議に諮って決定されるべきものである。

〈2)決定の内容としては、
 ア 公開する
 イ 原則として公開するが、指針第6項第1号の公開しないことができる情報を審議する場合のみ非公開とする
 ウ 非公開とする
に分けられる。

〈3〉審議会等が指針に基づき会議の全部又は一部を非公開とした場合は、その理由を明らかにするものとする。

〈4〉審議会等の長は、初回の会議に諮って、初回及び以後の会議の公開、非公開を一括して決定するのが一般的であるが、審議事項によって会議の一部を非公開とする場合は、会議の冒頭において当該会嶺の非公開部分を決定することも可能である。この場合、市民に対し非公開部分があることをあらかじめ明示するなど周知における配慮が必要である。



8 傍聴者の範囲
 審議会等の会議は、何人も傍聴することができる。

傍聴者の範囲については、条例において公文書公開の請求者の範囲を何人も請求できると規定していることと同じ考え方に立つものである。



9 公開の方法等
〈1〉審議会等は、公開で行う会議については、会場に傍聴席を役け傍聴を認める。なお、審議会等の長は、会議を円滑に運営するため、傍聴にかかる遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めなければならない。
〈2〉審議会等は、可能な限り、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するよう努めなければならない。

(1〉 審議会等の会議の公開は、傍聴希望者に会議の傍聴を認めることにより実施する。公開会議の運用に当たっては、次のとおり行うものとする。
  審議会等は、あらかじめ傍聴定員を定める。なお、傍聴できる者は概ね5人以上とする。
  傍聴の申込の受付は、原則として、会議の当日、会場で「会議開催のお知らせ」により周知した会議開催時刻の15分前から、会議開催時刻まで行なう。          .
 傍聴者の決定方法は、会議の開催時刻の時点で傍聴定員を超えている場合は、抽選により行なう。
  会議場には、傍聴者用の椅子を用意することを原則とするが、机を用意するかどうかは、会場の広狭を考慮して、適宜判断することとする。
  傍聴者に対しては、会議の内容が理解できるように必要な資料を準備する。この場合、資料を配布するか又は閲覧に供する方法をとるかは、資料の内容によってその都度、適宜判断することとする。

〈2〉報道機関は、取材滴動により得た情報をマスメディアを通じて広く市民に伝える等社会的に重要な役割を担っており、報道機関の取材活動に積極的に協力を行うことは、本市が取り組んでいる情報公開の趣旨に合致するところである。
 したがって、審議会等は、会議場に記者席を設ける他、カメラ等機材の配置にも便宜を図る等、報道機関の取材活動に対して十分配慮するものとする



10 会議開催の周知
〈1〉審議会等の会議の開催は、公開、非公開にかかわらず、当該会議開催日の1週間前までに所定の方法により公表する。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
〈2〉審議会等は、必要に応じ、報道機関への情報提供やその他の広報手段により、会議の開催について周知するよう努める。

〈1〉審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、次の事項を記載した「会議開催のお知らせ」(別紙様式)を作成し、市役所等の掲示場に掲示するものとする。
 (ア)会議名
 (イ)議題
 (ウ)開催日時
 (エ)開催場所
 (オ)公開・非公開の別く非公開の場合はその理由>
 (カ)傍聴定員及び傍聴手続等
 (キ)問い合わせ先
 (ク)その他必要な事項

〈2〉審議会等は、必要に応じ、市報すいたや吹田ケーブルテレビあるいはインターネットなどの広報手段等により周知に努めるものとする。



11 会議録等の作成
〈1)審議会等は、公開、非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議録又は議事の要旨等(以下「会議録等」という。)を作成しなければならない。
〈2)会議録等は、その写しを所定の場所で保管して市民の閲覧に供する。
〈3〉 会議録において条例第6条第1項各号に該当する公開しないことができる情報が記録されている場合は、審議会等は会議録等の写しからその記録を削除することができる。

〈1〉 会議録等の作成
 会議録又は議事の要旨等(以下「会議録等」という。)は、原則として会議を開催した日から1か月以内に作成するものとする。
 会議録等の記載事項は次のとおりとする。
 (ア) 会議名
 (イ) 議題
 (ウ) 開催日時
 (エ) 開催場所
 (オ) 出席者氏名
 〈カ〉 公開・非公開の別
 (キ) 非公開の理由
 (ク) 傍聴者の数
 (ケ) 発言の要旨
 (コ) その他必要な事項

〈2〉 会戦録等の写しの閲覧
 審議会等は、会議録等を作成した場合は、その写しを速やかに情報公開課長に送付し、行政資料閲覧コーナーにおいて市民の周東に供するものとする。また、事務局担当部局においても市民の閲覧に供するものとし、その際、公開とされた会議において傍聴者に配布又は閲覧に供された資料がある場合は、併せて市民の閲覧に供するものとする。
 ただし、非公開とされた会議において配布又は閲覧に供された資料を閲覧する場合は、条例第5条の公文書の公開の請求に基づくものとする。
 行政資料閲覧コーナーにおいて閲覧に供する期間は、会鶏の開催日の属する年度及びその翌年の4月1日から1年間の間とする。

市長は、審議会等の運営状況について、市民に対し情報提供を行い、指針の第1項に示している目的を達成する必要がある。このため、広報紙や報道機関への資料提供など、様々な広報媒体の活用を進め、市民に周知するものとする。



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