Q&A3月議会での質問…代表質問2000年3月8日

2.まちづくりに市民が参加するための条件整備 / 3.財政見通しと改革の体系 / 

4.国立循環器病センターの「遺伝子無断解析」 / トップページへ
 


1.介護保険事業の充実のために!


介護保険は従来の福祉制度とは違い、民間事業者やNPO、ボランティア団体など多様な事業者参入が期待されますが、一方サービスの質の確保が重要な課題です。吹田市でも多種の事業者参加を得て介護事業者連絡会を定期的に開き急ピッチで介護保険サービスの体制を準備していると聞きました。

そこで提案ですが、単なる連絡会ではなく介護サービスの質の確保を図るため、この事業者連絡会の位置づけをきちんと行うべきであると考えます。吹田市の介護サービスの目的・理念を示した要綱を設置し、特に当初は介護情報共有の場として、また介護サービス事業者の情報連絡体制を確立するものとして機能し、稼動後は市民からの苦情を伝える場として市の介護サービスの質を高めることに資すると考えます。


質問1.事業者連絡会の位置づけを始めから考えるべき!

答<福祉保健部長>

介護保険制度では、保険給付にあたって、利用者の選択に基づいて、適切な保健医療及び福祉サービスが給合的かつ効率的に提供されることが重要です。このため、居宅介護支援事業者に対する説明会を、昨年12月21日、今年2月25日に開催し、また、昨年12月1日、今年2月29日には、特別養護老人ホームを初めとする施設長懇談会を開催しました。
今後は運営要領的なものを定め、事業者連絡会の創設を考えていますので、その中で各種情報収集に努めるとともに、事業者への情報提供や意見交換等を行い研鑚に努めます。

質問2.サービス評価システムを早い時期に検討していただきたいのですがお考えは?

介護保険は措置ではなく契約となりますが、一般的に情報弱者と言われる高齢者を新たな市場から保護するためには、保険者の役割としてサービス内容の評価をするべきであると考えます。

答 <福祉保健部長>

サービス評価システムの構築は、非常に実態把握が難しい課題と考えています。大阪府では、自立支援型福祉社会をめざし、福祉施策の再構築に、サービス評価システムの構築を掲げており、国の動向を見極めながら、事業者の自己評価や第三者による評価の仕組みの導入に向けて検討を行うとされております。吹田市としても、今後、これらの動向を見極めながら検討していきます。


寺尾註 : サービス事業事業の内容を把握する市民活動が、吹田市で起こりつつあります

質問3.介護保険条例に、保険者(吹田市)の姿勢・責務を表していただきたい。

事業者への指導や勧告は保険者として当然の責務ではないでしょうか?

吹田市の介護保険条例を見ると、ほとんど保険料に関わることのみです。
介護保険条例には保険者である吹田市の姿勢・責務を表していないことは問題です。介護保険の運営・調整のためのメカニズムが組み込まれていません。
また、吹田市の福祉施策には条例を根拠に苦情が言えますが、介護保険については国・府の責任で、市は苦情を取り次ぐことしかできません。保険者の姿勢・責務を表す条文とともに運営調整のためのメカニズムを付け加えるべきです

豊中市では今3月の本会議案として、介護保険を進行管理するために運営委員会と苦情調整委員会を設け、勧告および勧告に従わない場合には、勧告内容その他必要な事項を公表することができる仕組みが提案されています。
今回「福祉サービスにかかわる苦情」条例が提案され、福祉サービスの苦情対応が整い、市民の方からの苦情を経験としてよりよい施策に発展させる可能性が見えます。しかし介護保険条例では、吹田市がサービス事業者に対して直接の関与が希薄なため、介護サービスの向上を保証できない懸念があります。
介護保険のスタートの年です。市民の皆さんに安心して被保険者になっていただけるようあらゆる方策を考えるべきです


答<福祉保健部長>
介護保険条例に、保険者の姿勢・責務を表す条文を付け加えるべきでないかというご質間ですが、介護保険条例の策定に当たり、介護保険法をはじめとする法律、政令、厚生省令等により、国民の共同連帯の理念から、要介護認定の手続き、保険給付の内容、費用負担、サービス事業者に関することに至るまで広汎かつ詳細に規定されおり、法令に定められた以外の制度実施のための基本的な内容を定めるという国の条例準則の考え方をふまえて、保険科、介護認定審査会及び国の特別対策による保険料軽減対策を定めたものとしています。
保険者の姿勢・責務を表す条文の規定につきましては、介護保険制度以外の保健福祉のあり方も視野に入れ、その中で総合的に検討を進めてまいりたいと考えています。

寺尾注 : 今後1年くらいで、総合的な条例を作るとのこと

介護保険では、保険者は市であり保険者の責務として、サービス事業者への指導等を行い、具体的には苦情に関する相談を受けますと、必要に応じ、居宅サービス事業者等に対して事実関係を質問・照会し、資科等の提出・提示要請や現地調査を行い、事実確認を行うことになっています
なお、福祉オンズパーソンの設置も予定しており、市が行う事業所への指導内容について第三者の立場から市に意見や勧告を行うことができますので、一定の質の確保が行えますが、市民の皆様に安心して介護サービスを利用頂けるよう努めてまいります。


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