質問1.特例市になって何をやっていくのですか?
吹田市は特例市を目指すという市長のご提案ですが、特例市になることで何が変わるのか、何をやっていこうとするのか、姿が見えません。地方方分権の流れの中で、吹田市はどのような段階にあり、今後どういう取り組みを始めなくてはいけないのでしょうか。
答<企画部長>
「地方分権に関する一括法」が2000年4月から施行され、地方分権は実行の段階になってきました。吹田市では条例などを整備しながら組織の見直しを行い、特例市への移行について検討してきました。
今後は、地方の自主性、自立性を高め、住民の視点にたった特色ある地域づくりのため、新しい発想などを取り入れていく必要があります。従来は、騒音や振動などの規制、都市計画に関する事務権限は国や府にありましたが、特例市になるとそれらが市に託されるので、環境に配慮したまちづくりや地域のニーズに応じた個性あるまちづくりを行っていきます。
質問2.他市との連携は?
近隣では豊中市・茨木市・枚方市・寝屋川市などが特例市
となる要件を備えているそうです。特例市候補市との連携は始めているのでしょうか。
答<企画部長>
委譲される権限などが特例市の意向を反映したものとなるように、特例市相互の連携を強め、国に申すべきことは申していくことが必要だと考えていります。特例市相互の連携のあり方も含め検討していきたい。
質問3.騒音・振動を規制する基準は変わるのですか?
騒音や振動を規制する地域の指定・規制基準は、これまでと変わってくるのでしょうか? 例えば、特例市の権限は、府が関与する大店舗立地法(*)では規制できなくなった営業時間や営業形態に間接的にでも影響を及ぼすことができるのでしょうか?
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大店舗立地法とは・・・
1000u以上の大店舗小売店が地域に進出する際、配慮しなければならない点を
決めた法律(2000年6月1日施行)。以前の大店舗法よりも廃棄物の排出方法や交通渋滞など地域環境保全に重点がおかれています。が、これまで規制されていた営業時間などは、規制緩和されました。
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答<環境部長>
騒音規制法、振動規制法の権限が委譲された場合は、
騒音や振動を防止する必要がある地域の指定や、環境庁長官が定める規制基準の上限、下限の範囲内で規制基準を設定することができ、環境に配慮した町づくりを進めることが可能となります。
売り場面積1000平方メートルを超える大規模小売店の進出については、特例市としての権限を委譲されても、営業時間や営業形態について制約を課すことはできません。
けれども「大店舗立地法」では、その店舗から発生することが予測される全ての騒音について影響評価を行い、環境基準を守ることとなっています。その環境基準は工場や事業場の規制基準より厳しいので、大規模小売店の進出は、かなり厳しいハードルとなります。吹田市では、大店立地法に基づき、周辺住民の生活環境がそこなわれないように、大阪府などに意見を述べていきたい。
質問4.都市計画審議会のあり方
特例市としてではありませんが、地方分権の考え方から都市計画法が改正され、市の都市計画審議会の権限が強まり、市の都市計画審議会が法律的に決定権を持つようになったと聞いています。
そこで当然これまでの都市計画審議会のあり方を変えていかなくてはならないでしょう。公募制、公開制、女性の参画を増やすことについて、お考えは?
答<都市整備部長>
都市計画法の一部改正により、都市計画決定の主体は市町村が中心となり、決定される範囲と権限が拡大され、法権限が市町村に委譲されました。法律の施行は2000年4月1日からです。
組織構成は、学識経験者8人以内、市議会議員9人以内、関係行政機関または大阪府の職員1人以内、市民2人以内と定めています。なお、都市計画審議会の女性委員の参画については、「審議会等へ女性の参画を推進する要綱」の規定を十分踏まえ、尊重していきたい。
審議会の公開については、「吹田市審議会等の運営に関する指針」が本年4月1日より施行されたところで、その指針に基づいて運営していきたい。
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