Q&A 2001年5月議会での質問…個人質問 5月23日

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1.(仮称)自治基本条例について



ご存知ですか?自治基本条例

地方分権の流れを受けて、日本各地で市民と共に自治を進める工夫が始まっています。
その一つが、自治基本条例です。
今年(2001年)、「市報すいた・元旦号」で市民の皆さんに意見を聞いた
自治条例づくりは、その後どうなったのでしょうか。
今議会では、(仮)自治基本条例を中心に質問しました。

自治基本条例は、

1)吹田市の憲法として最も上位の条例で、市民自治の理念を掲げ、

今ある条例や今後作る条例の 体系を整理する ものです。

2)市民自治への具体的な参画方法を保障するものです。


質問1.自治基本条例の意義は?

今年(2001年)はじめ、吹田市の自治基本条例の試案が出されました。今後市民参加が進むほど、 吹田市らしい個性ある条例が数多く求められます。それがまさに分権の趣旨です。自治基本条例が地方分権の実態をつくる 憲法のようなものであるならば、他の条例より優先して総合的に示し、将来の政策の方向性を明らかにすることが重要です。 自治基本条例づくりの意義についてどのようにお考えでしょうか。
答<企画部長>

(仮称)自治基本条例は、自治の主体が市民であることを確認し、地方自治のあるべき姿を見定め、 基本的な考え方を市として明らかにする必要があると考え、検討しようとするものです。 これにより、行政と市民がまちづくりの理念について共通の認識をもち、政策推進の方向性や目標を示すものとして 意義をもつと考えています。

質問2.理念の具体化は?


地方自治のあるべき姿を表す時に、宣言的な内容では条例化する意義が薄れてしまいます。逆に個別具体の施策まで規定してしまうと、時代の変化への柔軟な対応を妨げることになってしまうでしょう。

北海道ニセコ町の「まちづくり条例」では、町民をまちづくりの主役と位置づけ、「町民がどの分野にも参加することにより、 豊かな地域社会を作る」との主旨から、企画立案・実施・評価のそれぞれの段階で町民の参加を制度として保障しています。 その理念のもとにいろいろな手法を明示し、実践につなげています。

吹田市の基本条例では、理念にどのような現実性を 持たせようとしているのかお伺いします。

答<企画部長>

(仮称)自治基本条例は、いわば自治体の憲法として自治の根源をなすもので、基本理念の柱建てという構成にするのか、共通する基本的制度手や続きを定め、あとは他の条例に詳細を任せる構成にするのかは、十分に検討します。

市民二ーズにあった効率的な自治行政を行うために、計画決定や意思決定過程への市民参加、広報や公聴制度の充実、 行政の縦割りで多数の計画が錯綜する分野の総合化などは、重要なポイントと考えています。そのために基本理念を具体化するルールを 検討していく必要があると考えます。

質問3.市民参加権のあり方

 

自治基本条例の試案には、「市民がまちづくりに参加できるような条件整備に努め、実質的な市民参加を促進します」とあります。

これまで、行政の都合で「この分野は市民に意見をこう、この分野は聞かないでおこう」というその場その場の手続きが行われてきました。「市民が主役」と言うならば、どの分野においても情報公開やパブリックコメントなどを意識しなければならないでしょう。

また、山田駅交通問題懇談会、ニュータウン再生100人委員会、佐井寺・千里山図書館建設懇談会が市民と行政の協働として行なわれていますが、まだまだ実験的状況であり、仕組みとしてこなれたものではありません。これまでの経験を踏まえ、合意形成・利害調整の仕組みづくりに着手していただきたいと考えます。市民参加権についてはどのように示されるのでしょうか。

自治基本条例には、政策立案過程への市民のアクセスを保障することが盛り込まれなければならないと考えますが、市民参加条例を別に想定されているのでしょうか。


答え<企画部長>

市民参加の制度的保障を自治基本条例の内容に入れるのか、別枠の条例で定めるのかということは、行政内部での検討は勿論のこと、市民の皆様からのご意見、専門的な立場からのご助言、他市における先例や提言などを参考にしながら検討していきたい。また、市民の合意形成の仕組みという点も、同様の対応をしていきたい。

質問4.市民にわかりやすい総合性と体系を

 

私は昨年から、「自治基本条例が自治体の憲法としてあるならば、体系化をしなくては意味がない」と申し上げてきました。しかし、自治基本条例の試案には、そのような体系は示されていません。

現行の吹田市の制度には、自治体の組織・運営に関する基本的事項を網羅した条例がありません。私達の暮らしに関わるあらゆることが、国から示された複数の法律や条例にバラバラに既定されているため、市民にとって非常にわかりにくい仕組みになっています。

自治体運営の基本理念として統一的に示されれば、常にこれを念頭に置き、事業の企画・立案・推進が図りやすくなります。市民にも分かりやすくなるだろうと考えます。

また、吹田市では現在、「公文書公開条例」が再構築審議されていますが、行政の透明性全てを公文書公開条例に担わせるのではなく、市民参加権の一つとして自治基本条例の構成の中で位置づけることが考えられると思います。

答<企画部長>

(仮称)自治基本条例における総合的な体系化は、十分に検討したいと考えていますが、同条例を頂点とする総合的な仕組みが可能となるよう、地域にかかわる計画も含め再点検が必要です。

(仮称)自治基本条例の中での情報公開の位置づけについて。
吹田市では、1986年(昭和61年)に「公文書公開条例」を定め、以来15年にわたって運用してきました。

一方、国の情報公開法を受けて、市でも検討を重ね、「吹田市公文書公開の見直しに関する報告書」をまとめ、吹田市公文書公開運営審議会で延べ4回審議をいただき、近々、意見がまとめられる予定です。

今後は、2002年4月の施行を目指して「(仮称)情報公開条例」の協議を進め、同時に「(仮称)個人情報保護条例」とともに、本年9月議会に提案する予定です。

(仮称)自治基本条例の中での情報公開の位置づけは、個別条例の趣旨との整合性にも留意し、十分精査したい。

質問5.100人委員会など、これまでの経験を踏まえて、意見交換の場のルールづくりは?

 

市民参加権を保障するものとして、テーマ型団体にも属さず、地縁型団体にも属さない市民のが参加できる方法がなくてはなりません。
それが、個人で参加する100人委員会のようなものであると考えます。

100人委員会は、
@ 何について議論できるのか
A どの時点で議論できるのか
B いつまで議論できるのか
C 議論の打切りは誰が決めるのか  などルールが曖昧なまま始まりました。

今後も市民参加のフォーラムなどが開催されるでしょうが、何らかの保障とルールが必要です。また、市民発意によるフォーラムを行政がサポートすることが必要な場合もあるでしょう。

 

答<企画部長>

分権時代のまちづくりは、市民の方々と連携し協力しながら取り組むことが重要です。自由にかつ効率的な議論を行うためのルールづくりは、行政、市民が共に経験を積み重ねる中で、より洗練されたものに改善していく必要があると考えています。

質問6.情報の共有
     市民参加の基盤である行政と市民の情報共有をどのように発展させるお考えですか?

 

市長の公約どおりフォーラムの数が増えてきました。しかし、行政も市民も慣れていないせいか、議論がなかなか噛み合いません。未消化の議論も多く見られます。

市民の政策参加のためには、行政情報の整理・体系化が必要です。また、吹田市の現状に関する情報の提供も必要です。

横須賀市では、ホームページで非常にわかりやすく、財政状況の推計、高齢化率の推計など、市の現在の状況、近未来の市の状況などを市民に提供しています。
      
                 横須賀市のページへ

豊中市では地図情報が取り出せますし、条例などをホームページで取り出せる自治体も増えてきました。また、川崎市では、地域ごとの事業状況・予定を地図に落とし込み、市民にわかりやすく情報提供をしています。
         豊中市のページへ  / 川崎市のページへ

このように市の一般情報が日常的に提供されていれば、行政と市民の情報共有のうえで、さらに議論が深まるでしょう。環境・福祉・教育など市民と職員が共有できた方が良い情報は多方面にあります。せっかくIT講習会が始まっているので、できるところから情報整理をし市民に提供るべきです。

答<総務部長>

行政と市民の情報共有を図るためには、まず最初に行政内部の情報共有環境の整備を図る必要があります。庁内LAN(構内通信網)と出先施設のネットワークが整いましたので、今年度はパソコンの整備拡充を図り、機器を操作し仕事に使いこなせる人数を増やすための研修を行うなど、効率的利用を図る必要があります。

具体的には、庁内通知や事務連絡を行なう電子掲示板の設置をはじめ、職員向けに各種申請書様式や記入方法を掲載し、事務手引きの電子化を日常業務に役立てていく庁内ホームページや例規の検索の整備を図っていきます。
また、起案文書の作成を支援し、記録し保存する目録の管理を行い、さらに情報公開二一ズへの対応を図るため、文書目録や引継ぎ文書目録を作成するなど、紙文書と一体的に目録管理ができる仕組みを作ります。

次に、市民向け情報の提供として、現在、市のホームページに長期構想・計画、都市マスターブランなどへの意見募集を行い、市長への意見や提案を収集する手段として、市のホームページに電子メールのコーナーを設けています。

今年度は、市の組織や事務について分かりやすい形で情報を提供するために、さらに環境整備を行い、準備が整った部署からホームページを設け、各課にメールアドレスを開設して、双方向性と即時性を生かしていきます。
また、各種申請書の様式をホームページ上から取得することができるダウンロード・サービスを整備し、議会の議事録検索をはじめ図書館の蔵書検索が連携して利用できるように取り組みたい。

質問7.パプリックコメント制度の導入

パブリックコメントとは

静岡市では、パブリックコメント制度に近い形を取り入れ、市民と職員からも意見を聞き、その意見に対する答えをきちんと返した形で進めているそうです。

吹田市でも今年の初めに、自治基本条例について市報で市民に意見を問いましたが、これはパブリックコメント制度の導入を意識されたものでしょうか?聞きっぱなしで何の返答もない方法で終わるのでしょうか。市民参画を謳っている自治基本条例を作るにしては、このような手続きではあまりにもお粗末と考えます。

答<企画部長>

パプリックコメント制度の趣旨は、
@政策等の趣旨、原案等の公表、
A意見の聴取、
Bいただいた意見及びこれに対する対応結果の公表、
C必要に応じて公聴会、討論会等の開催等を行い、これを考慮しながら最終的な意思決定を行う
ことですが、(仮称)自治基本条例のあり方については、これらの点にも十分に配慮していきます。

現時点では、2001年1月1日号の市報すいたの掲載により、ハガキ、メール、ファックスで62件のご意見をいただいていますが、ご意見を条例検討の過程に反映させながら、検討結果を十分説明できるよう双方向性をもった取り扱いをしたい。
質問8.まちづくり条例の範囲

当初、(仮称)自治基本条例、(仮称)NPO条例、(仮称)まちづくり市民参加条例を三位一体で考えていると言われました。
5月1日の市報で(仮称)まちづくり条例の市民委員募集がありました。(仮称)まちづくり市民参加条例の議論が始まる前に、市としてこの条例の守備範囲をどう考えているのかお伺いします。
市民参加権総体を議論するものなのか、まちづくりの手続きに限定して考えるものなのかお聞かせ下さい。

答<企画部長>

市民の方々から意見をいただく「みんなで考えるまちづくり市民会議」や「吹田市まちづくり研究会」を立ちあげるため、現在、委員の選任作業に入っており、条例制定に向けて検討をしていただく予定です。
なお、(仮称)まちづくり市民参加条例については、自主まちづくり計画を提案していただくいわゆる「まちづくり協議会」の役割や機能をどう活かし支援していくかなどを検討していただきたいと考えています。

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