質問1.給与のあり方勤勉手当制度の意味と現状をお聞かせください。勤勉手当が民間企業ではどのような評価で支払われているか?また他の自治体の取り組みなどもご存知の所をお教えください。
答 <総務部長>
期末手当と勤勉手当は、民間企業における賞与などの特別給に似合うものとして支給される給与です。そのうち
●期末手当は、民間企業における賞与のうちのいわゆる一律支給分に相当する給与で、各職員の在職期間に応じて支給されます。
●勤勉手当は、民間企業における賞与のうちの成績査定分に相当する給与で、各職員の勤務実績に応じて支給されます。
具体的には、出勤率など客観的な勤勉度を示す「期間率」と、勤務成績を示す「成績率」に基づいて手当の額が決定されます。
民間企業における賞与等の特別給に占める成績査定部分の決定については、多くの企業が業績評価制度を導入していると聞いています。
吹田市の「成績率」は、これまで全職員一律に基礎となる金額に6月期は「0.6月分」、12月期は「0.55月分」を乗じた額を支給してきましたが、成績率の幅の拡大を図るため、平成11年(1999年)1月1日から地方公務員法第29条の懲戒処分を受けたものに対して勤勉手当を減額して支給する制度を導入し、
勤務成績による成績率
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6月期ボーナス
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12月期ボーナス
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勤勉
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0.5月分
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勤勉
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0.45月分
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普通
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0.4月分
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普通
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0.35月分
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不勤勉
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0.3月分
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不勤勉
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0.25月分
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国と同様、懲戒処分の内容により最大55%のカットとしたところです。
参照)高槻市 近隣市では、高槻市が平成9年(1997年)11月6日から、成績率の幅を国と同じ「1.2月分を超えない範囲」と拡大し、あわせて懲戒処分を受けた職員に対する成績率を国と同様の率です。
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6月期ボーナス
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12月期ボーナス
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勤勉
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0.675月分
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勤勉
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0.675月分
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普通
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0.6 月分
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普通
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0.55 月分
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不勤勉
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0.525月分
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不勤勉
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0.475月分
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最後に、国や他の自治体の取り組みについてですが国は平成10年(1998年)1月1日から、個人の能力と実績に応じた適正な給与配分の観点から、
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勤勉手当の差
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優秀な職員
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0.4ヶ月分〜0.9月分
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優秀ではない職員
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1998年から
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1.2月分以下に拡大
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あわせて懲戒処分を受けた職員の成績率を定めました。
勤務成績による成績率を6月期、12月期を其々4段階とし、 府内状況では勤勉手当の成績率の幅の運用をしている市は本市を含めて7市です。
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6月期
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12月期
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0.8月分以上
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0.75月分以上
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0.7月期〜0.8月分未満
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0.65月分〜0.75月分未満
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0.6月分
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0.55月分
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0.6月分未満
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0.55月分未満
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質問2.具体的な時間外勤務手当ての縮減方策は?
「超過勤務手当ての50%削減」を実現できるだろうと考えた根拠。また、現在超過勤務費削減のためにどのような手段を考えて実行されておられるのかをお聞かせ下さい。
答<総務部長>
これまで 所属長が ●業務の配分が適切か、●特定の職員に偏っていないか、●臨時的業務の発生時に対応する応援体制がとれているかなど、所属職員それぞれの業務の処理状況、及び所属業務全体の進行状況など、所属の実態を的確に把握した上で時間外勤務命令を行うよう次長会などを通じ、指導してきたところです。
質問3. 人事育成計画について
人事の尺度・基準は現在どのようになっているのでしょうか?他の自治体の取組状況は把握しているのかもお答えください。
このところ職員の方々があまり元気でないと感じています。 職場で働き甲斐をもって元気に仕事をしていただくのは、職員の方々にとって幸福なことですし、市民にとっても願うことです。
更に、人事について申し上げますと、概ね年齢により順送りをしているだけでは、積極的な人事とはいえません。
地方分権時代に入ると、集団の論理に単に従うだけの人材はその価値を失い、個人の創造的な発想や主体的な行動が自治体の将来を左右する時代です。また、年功序列は、コスト増大をもたらし、若手職員がポストにつけないという状況を生み出しています。
考課する者の主観的評価ではなく、優れたところ、努力が必要なところを職員自身に知ってもらう仕組み、方法が必要となり、職員一人一人の育成計画や、仕事を通じての育成、自己啓発などに結びつけることが基本です。
例えば、
@異動基準の見直しと明文化
A面接制度で上司と部下が評価について話し合える風土
B評価者の訓練徹底
が必要であるといわれています。
人事の透明性を議会からも強く申し入れていますが、まず透明性の元になる尺度・基準が必要です。
来年度から始まる、再任用も含めて、時代に対応した職員体制を早急に作っていかねばなりません。国の政策においても雇用の流動化は重要なテーマとしてあげられ、生涯学習や職業安定所などで再教育によるセーフティネットを進めています。
人材活用の為にあらゆる方法に取り組み、意欲を引き出すことは職員の働き甲斐ひいては市民の幸せにつながります。以上の例を申し上げましたが、何のために人事課が存在するのか?研修室があるのか?職員長がいるのか?をもう一度立ち返って考える必要があります。
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答<総務部長>
人事異動関係は、現行は公表できる明文化した人事異動基準はありませんが、定期異動の前に当該年度の人事異動方針を定めることにより人事異動を実施しています。他市も同様な対応をしていると聞いています。
質問4.以上の質問を総括して提案します。吹田市における「期待する人材像」を職員と市民からアンケートで募る事から始めたらいかがでしょうか? せっかく市政モニター制度もあり、来年はちょうど市民意識調査の年でもあります。市民にとっての財産である職員の元気のために職員・市民で協力してアンケートにとりくみ、その上で本市の人材育成基本方針を明らかにしていただきたいと考えますが良い回答を市長にお願いいたします。
答<総務部長>
人事異動基準の策定は、行財政改革改善項目の一つであり、職員にとっても大きな関心事です。人事異動基準を策定、明文化することは、人事の透明性の確保にもつながるものと考えていますので、早急に人事異動基準を策定、明文化し職員に公表したいと考えています。
また、現行は上司と部下との面接制度、評価者訓練などについては実施できていませんが、人材育成の観点からも検討すべき項目であると認識しています。
なおご意見いただいております職場における再教育は、様々な観点から研究します。
本格的な地方分権時代の中、時代の変化や多様化する市民の新しいニーズを的確に捉え、適切に対処し、創造性や行動力のある、より高い行政能力を備えた職員の育成が急務であると認識しています。
人材育成の具体的な取り組みとしては、職員が持つ能力を十分に発揮し、やる気を引き出させる、適材適所の人事配置や自己啓発意欲が高まる各種研修の充実などとともにより実効性のあるものにしていくために、職場環境などの風土づくりを基本に、全庁的、継続的、組織的に取り組む必要があることから、「本市に期待する人材像」のご趣旨も踏まえながら、人材育成基本方針策定に向け努力します。
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