Q&A 2002年3月議会での質問…個人質問 3月14日

1.新総合計画 / 3.「市民公益活動の促進に関する条例」策定時の不信 /4.「風土記の丘」構想 / 

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2.自治基本条例と条例のわかりやすさについて




質問1.自治基本条例の考え方について市長の考えは?

市民参加がその時々の行政の考え方で濃淡が出来るのではなく、市民参画が権利として 自治基本条例の中にきちんと謳いこまれていなくてはならないと考えます。

答<市長>
分権型社会の新しい時代においては新しい地方自治の創造が必要であると考えています。これからの自治体は、国の政策実施機関ではなく、地域の政策を自ら考え実施する主体であり、そのためには自治の理念を市民の皆様と共有する必要があります。 このため、これからのまちづくりの基本基本原則ともいうべき、(仮称)自治基本条例の制定に向け検討を進めてきました。
 今後、市民会議を設置する中で、市民の皆様のご意見をいただきながら、また市民参画のかかわり等も含めて検討してまいりたいと考えています。
情報公開と同じように市民参加にとって重要な道具立てが、条例や規則です。条例や規則は、もっぱら行政が使うツールであるとの思い込みが行政にも市民にもあります。しかし、これからは市民が使えるような条例・規則に変えていくことが望まれます。審議会運営の方針が新しくなってから、公募の市民が多く審議会等に参加されるようになり、今も条例づくりにご努力いただいています。その際、重要なポイントとして、施策の体系性がきちんと整理され、条例の体系性が整理されている事が必要です。施策の体系化、条例の体系化がされていれば、今作っている条例の上位条例は何か?他の条例との関係性などがたいへんわかりやすくなります。


質問2.市民参画にとって、施策の体系化にあわせた条例体系の整備が必要になると考えますが、
担当部の考えは?

答<企画部長>

自治基本条例は、地方分権の新たな時代に適応することのできる、市民主体の自治を推進することを明確にし、地方自治のあるべき姿を見定め、自治の基本的考え方を市として明らかにするものです。
自治体の憲法として自治の根幹をなすものと考えておりますこの条例は、基本的な理念で構成する場合や、その基本理念のもとに自治行政を行うための基本制度や手続で構成する場合などが想定されます。
いずれにしましても、市民のニーズに合った効率的な自治行政を行うための計画決定や意思形成過程への市民参加手続、広報や公聴制度の充実など、分権時代の自治のあり方が問われる時期にきており、そうした考えをもとに、自治基本条例の具体的な考え方や、条例の体系等につきまして検討を進めています。
今後、更に検討を進めるにあたりましては、市民会議や研究会などの設置を行い、広く市民の積極的な参画を得ながら素案づくりに取り組んでいきたいと考えています。




質問3.今後、吹田市においても条例には逐条解説をつけていただく方向で考えていただきたい要望致します。

答<総務部長>

条例や規則の表現については、正確性と分かりやすさが求められます。このための工夫として
@ 正確性が確保できる範囲において、なるベくわかりやすい用語を用い、
A 規定文をできるだけ短く区切り、
B 主語と述語を離し過ぎないようにしたり、
C 場合によっては、各号として列記する方法によること、
D 長い語句や重複する語句の反復を避けるため略称規定等を設け、
法文の簡略化を図ることなどに努めています。
今後とも、ご質問の趣旨を踏まえまして、できるだけ分かりやすい表現に努めていきたいと考えています。


次に、条例や規則の言葉の意味が大変わかりにくいことも指摘いたします。

言葉自体が通常使わない言い回しになっていますが、中学生にもわかる言葉で示す努力をしていただきたいと考えます。
議案審議の際でも一つ一つ言葉の意味からチェックすることから始めるのは、大切な時間の無駄です。
今回審議するいくつかの条例を先駆的に作られた箕面市に伺った折、条例には逐条解説がついておりました。
聞く所によると、前市長さんのポリシーで、職員も市民も条例の意図をしっかり認識し具体的に執行できるように各条例に逐条の解説を設けているそうです。


答<総務部長>

逐条解説は、条例に基づき適正に業務を執行していくために、必要に応じ条例の所管部局において作成されるものと考えています。現在、公文書公開条例や行政手続条例など全庁的な部局にわたるものについて作成されています。 なお、ご質問の趣旨につきましては今後の検討課題としていきます。


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