Q&A 2002年12月議会での質問…個人質問 12月18日

1.合併ではない「広域連携」への取り組み / 2.府有地 / 4.市有地の無償貸与(市立介護老人福祉施設を例に) / 

5.山田駅東側の公共施設の経営方法 / 6.ごみ減量政策 / 7.帰国・渡日児童や生徒の学校生活サポート /  

8.生涯学習推進プランと公民館 / トップページへ


3.市有地のあり方


自治体の財産として普通財産と行政財産があります。

普通財産=使用目的にない財産
行政財産=行政として目的のある財産(学校・道路・公園・庁舎etc)
今後、大阪府やJRなど民間団体から、公共性の為にやむを得ず土地などを買わざるを得ない事が予想されます。一方、土地はあるけれど公共施設を建てる余裕はない時代が始まると考えられます。

◆吹田市の条例では

普通財産の貸付賃料などの項目は無く、項目が無いにもかかわらず無償貸付(タダ)または減額(かなり安く)貸付が出来るとなっています。
実態は府や社会福祉法人・医療法人・自治会までさまざまな分野に無償で貸し付けられており、特に減額貸付と言う規定もありながらどの基準からの減額かもあいまいです。このように借地の概念が明確化されておらず土地・建物を貸し付ける際の判断基準が非常にわかりにくい状況は大きな問題です。

◆大阪府では

大阪府の普通財産としての土地については整理すべきものは売却が基本であり、その他公益的な利用と言えども、借地料を設定していくとの事です。
公有財産規則の中で、普通財産・行政財産とも借地の概念が明記されており、普通財産貸付料は1年につき土地価格の5.6%〜7.4%。建物は建物価格の9.7%という割合で設定されており、近傍地代・貸付料に比して著しく不相当な場合は近傍地代・賃借料に合わせるといった状況です。
また、行政財産は、土地価額の3%。建物は建物価額の6%と底地価額の3%をあわせたものと規定されています。

◆大阪市では

普通財産は「近傍同種の賃料の水準その他の事情を考慮して財産管理者が定める」となっています。また、行政財産の目的外使用として土地は1月につき時価の0.5%以上。建物については1月につき0.6%以上と底地使用料の合算の額としています。


質問1.普通財産の貸与条項を設置すべき

当面使わない土地を放置する余裕はありません。土地を有効に活用するために本市としても早急に利用しない土地の貸付条項を設置する必要があると考えますがどのようにお考えでしょうか。

答<財務部長>

公有財産については、行政財産と普通財産があり、普通財産は地方自治法の規定により貸し付けたり処分ができることから、以前より普通財産を第3者に貸し付けたり処分してきました。
普通財産の貸付については地方自治法第237条第2項の規定により「適正な対価なくしてこれを貸し付けてはならない」ということから、原則有償貸付とし、土地の時価を基本として1年間の貸付料を設定していますが、公共団体等が公用もしくは公共用、又は公益事業の用に供するときは、本市の「財産の交換、譲与、無償貸付などに関する条例」第4条第1号の規定により、無償または時価よりも低い価格で貸し付けることができることから、この条例に該当した場合は無償貸付として区分してきました。
また、社会福祉法人が行う特別養護老人ホームに関する場合は、「社会福祉法人に対する助成に関する条例」にもとづき、無償貸付としています。これらの条例などに該当しない場合は、議会の議決をいただいた中で無償貸付の契約をしています。
最後に貸付期間、貸付料の設定など普通財産の貸付のあり方については、関係法令等と既存の貸借契約締結者との関係など問題点も整理しながら、ご指摘をいただきました点を踏まえて研究検討します。


1.合併ではない「広域連携」への取り組み / 2.府有地 / 4.市有地の無償貸与(市立介護老人福祉施設を例に) / 

5.山田駅東側の公共施設の経営方法 / 6.ごみ減量政策 / 7.帰国・渡日児童や生徒の学校生活サポート /

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