いきいき臨時議会質問と意見

資料 吹田市職員及び吹田市教育委員会事務局職員の処分について

質問 <調査について> 

質問 中本みちこ <審査について> 

質問 寺尾恵子 <処分と今後について>

私たち「吹田いきいき市民ネットワーク」は、今回の問題について下記内容で様々に質問しまし答弁を熟慮した結果、このままの調査、審査では納得がいかないという結論に至りました。しかし、市長以下助役、教育長などが再審査する気のないことがわかりました。

今回の議案に反対すれば、処分することそのものに反対となり本意ではありません、そこで採決を棄権するという選択をしました。

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質問 <調査について>

「デュープロセスについて」
憲法31条に基づく適正な手続きのもとに非処分者の人権が十分尊重されたのかどうか
 日本国憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を課せられない」と規定しており、日本でも一般にデュープロセス(条項)と呼ばれています。
この憲法第31条に定める適正手続きは、具体的には多様な意味が認められており、たとえば、手続きが法的に定められていること、どんな行為が処分対象となり、その行為に対してどのような種類のどの程度の処分がなされるかあらかじめ法的に定められて公表されていること、処分の手続きそのものが適正であることを示しています。

今議会議案である条例(案)について審議するため、この条例内容の根拠であり、発端となった事案についての調査、審査について、このデュープロセスの点から質問します。明確かつ適確な答弁を求めます。

1. 今津町の事案について、議案参考資料によると、風聞が流れ始めたため、1月15日に調査委員会を発足した。とあるが、

1) どのような風聞であったのか?
2) これまで風聞によって調査委員会が開かれたことがあるのか?
3) あるとすれば、どのようなときか?ないとすれば、なぜ今回は開いたのか?

2. 職員等分限及び懲罰等審査会規則によると、審査会はみずから事情聴取できるが、場合によって職員に調査をさせることができるとなっている。今回は審査会より前に調査委員会が発足していることから、当然審査会規則による調査ではないと考える。

1) 規則に拠らない調査であったとすると、調査委員会の設置はどのような根拠で何に基づいてなされたのか?
2) 調査委員会のメンバーは誰で、それはどのような理由で誰が選んだのか?
3) これまで、市長部局の職員は人事課や所属課による予備の聞き取り調査を教育委員会の職員は教育総務課による予備の聞き取り調査を行ってきたと聞いている。
今回、調査委員会は一つだけ開かれているが、合同で行ったのか?
そうであるなら、どのような手続きを行ったのか?
調査委員会設置について審議するための教育委員会会議は開かれたのか?
もし開かれなかったとすれば、どのような理由であり、だれがどのような権限で合同で調査することを決定したのか?

3. 15日以降調査委員会の開催日時及び内容は?

1) 関係者からの事情聴取は、一人当たりどれだけの時間をかけて、だれが行ったか? 一人当たりの最小と最大時間そして平均時間は?
2) 現地調査は行ったのか?行った場合、だれが行い、どのような現地調査をしたのか?
3) 事情聴取の際に、事情聴取した内容はどのように扱われるかについて、被聴取者は説明を受け、十分承知した上で行われたのか?そのことを証明するものはあるか?
4) 事情聴取して作成された調書の内容について、被聴取者の確認は取っているか?

4. 調査委員会の調査結果は?

1) 事情聴取あるいは現地調査において、関係者からの証言はすべて合致していたか?
2) 合致していない部分があったとすれば、それはどの部分か?
3) この場合、証言の矛盾、齟齬について、どのような再調査あるいは裏づけをとったのか?事実の認定、確認は誰がしたのか?
4) 審査会には、すべての調査結果、たとえば調査原票をそのまま報告したのか?
5) 議案参考資料に、調査委員会から最終報告書を受け、職員等懲戒等審査会を設置したとあるが、だれが最終報告書を受けたのか?
6) 報告は当然、起案処理されていると考えるが、調査委員会設置の起案と報告の起案は一対のものと考えられる。また、調査委員会委員が報告内容を認めているということを証明する必要がある。したがって、報告の起案には、設置起案に合議した人及び調査委員すべての合議が必要と考えるが、どのようになっているのか?

<結論>
1.審査会には教育委員会から教育長が委員として入っていると聞いているが、調査委員会には教育委員会からの委員は入っていない。早急な事実関係解明が必要であったとはいえ、審査会に教育長が入ることが可能であるなら、調査委員会に教育委員会からの委員が入ることが早急な事実関係解明の妨げになるとは考えられない。

2.調査委員会の報告起案書に、設置起案書に合議の決裁印がある教育長、学校教育部長の印がないことは起案決裁上、矛盾である。
また調査委員会委員である理事の合議を示す押印がなされていないため、調査委員会の報告が委員総意で起案されたものかどうかの確認が取れない。

3.調査委員会の設置理由は、風聞により庁内の業務に混乱を来たし、放置すると市民の市に対する信頼を著しく損なうことを考慮して、早急に事実関係の解明とその対応を検討する必要があるということであるが、本来、市長部局職員を対象とする職員等分限懲戒等審査会規則があり、その6条において「審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め事情を聴取することができる。必要に応じて職員に調査させ、報告を求めることができる。」
と、 あらかじめ定められている規則がある以上、単なる起案設置でしかない調査委員会は、予備調査として飲酒運転の事実確認がとれ、審査会開催の必要性が認められた段階でその役割を終え、その後は、正式に審査会規則にのっとった事情聴取や審査会委員と重複しない職員に調査を命ずるべきであった。すでにある規則より、その時々の起案が優先されることは認めがたい。

したがって、早急な事実関係の解明とその対応が必要であったとはいえ、デュープロセスと被処分者への人権的配慮を考えれば、今回の調査委員会については手続きの不備と権限の逸脱があったといわざるを得ない。 正当な法的手続きを行ったうえで、再調査することを要求する。

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中本みちこ質問 <審査について>

議案第1号の特例に関する条例についての審議に当たり、この特例に関する条例の制定の元となる事案について、不明な点を質問いたしますので明確にご答弁をお願いいたします。
市民にとってもこの事案の記事が新聞などマスコミに報道されてこともあり関心のあるところです。私も色々な方からお話を聞くたびに食い違いがあります。やはり、吹田市の公正で透明性のある調査と事実認定、そして処分が求められています。

議案参考資料に書かれている、吹田市職員等懲戒等審査会(1月23日設置)についてお伺いします。この吹田市職員等懲戒等審査会は、市長部局に属する一般職の職員に対する分限の及び懲戒処分等を判断する吹田市職員分限等懲戒審査会の規定を準用したものとお聞きしました。

1.これに間違いはありませんか。この規程を準用した根拠は何ですか。今回新たな審査会の設置に当たるので規則改正の起案が必要だと考えますがこの起案をされたのでしょうか。
2.審査会のメンバーは誰で、それはどのような理由で選んだのですか。
3.審査会はいつ開いたのですか、審議時間は何時間くらいでしたか。
4.審査内容はどのようなものでしたか。再度聴取はしたのですか。
5.資料として、調査委員会からの報告書は、聞き取りしたものもすべての情報が提出されたのですか。それとも、調査委員会でまとめたものが提出されたのですか。
6.処分の決定に当たって、吹田市の懲戒処分の指針はあったのですか。
7.なければ懲罰の決定は、過去の事例や他市の事例に照らしたものでしょうか。
8.であればその事例を示してください。
9.今回の事案は刑事罰として司法での事実認定もされていません。そこで、処分の根拠となる事実の認定には慎重を期し、基本的人権に配慮して行われるべきであると考えます。
処分の決定に当たって、処分されるものに弁明の機会を与えましたか。それは書面ですか口頭か?
10.顛末書は、審査会が求めて提出されたと聞いています。では、いつの時点で請求し、いつ提出されたのですか。処分が決定してからか、それとも決定する前の判断資料として提出されたのかお聞かせ下さい。


そもそも、今回の事案には、市長、および市長部局の職員、教育委員会の管轄の職員、水道事業者の特別職が関係しています。先に質問した調査委員会の立ち上げにも問題があると思われますが、特に公正で透明性のある判断を求められる審査会においては、その審査会を設立すること自体の法的根拠は非常に重要です。
人に不利益を与えるかどうかを判断する場が、その時々で自由に設立できるとなれば、基本的人権への配慮を著しく欠くといえます。そこで以下の点について質問いたします。

1. 地方自治法施行規程第40条では、市町村の市町村吏員懲戒審査委員会を置くとあり、懲戒審査委員会は、委員5人を以てこれを組織する。委員は、市の吏員の中から2人及び学識経験を有するものの中から3人を市長において議会の同意を得て命ずるとあります。これを元とする、吹田市吏員懲戒審査委員会規則第2条によれば、「助役、収入役及び専門委員の懲戒に関して委員長が招集し」とあることから、特別職の懲戒審査に関しては、この規則を準用するのが筋ではないかと考えます。つまり、客観的第三者を委員会メンバーとし、その判断を公開することで、より公正で信頼性があり、透明性のあるものになったと考えますが、この点について、何故規程どおりの手続きを行わなかったのかお聞かせ下さい。

2. 本来なら、この市町村吏員懲戒審査委員会を設置し、その上で、吹田市吏員懲戒審査委員会規則にのっとり、本人並びに関係者の召喚尋問を行うべきであったと考えますが、この点についてどのように考えたのでしょうか。
3. 手続き上、市長部局起案の調査委員会で水道事業者の特別職を聞き取りする権限があるのでしょうか。
4. 教育委員会管轄の職員についても、神戸市では「神戸市教育委員会事務局等職員懲戒審査会に関する規定」が作られています。吹田ではどのようになっていますか。規定はありますか。市長部局の起案による調査委員会で事情聴取する権限があったのですか。
5. また、事案の調査中にもかかわらず水道管理事業者の退職願を受理したのは何故でしょうか。先ほど、ご答弁で「水道管理事業者が熟慮の上、自らの進退を厳しく律したもの」と考え受理したとおっしゃいました。
しかし、通常であれば、退職届は預かりとし、審査の結果が出てから受理されるかどうかの判断がなされるべきではなかったかと思います。通常考えられる手続きはどうなっているのですか?お聞かせください。

2回目質問

1点目、通常、水道管理事業者は助役、収入役、教育長と同じく特別職の扱いであり退職金などでも特別職の規定がされています。一回目の私の質問に対し、吏員懲戒審査委員会において処分を決定するものに含まれないというご見解でしたが、なぜこの場合のみ特別職の扱いをしないのですか。納得できるご説明をお願いします。

 

2点目、審査会の設置自体に疑問があることは先ほども申し上げました。審査会は調査権限を持っているにもかかわらず、食い違いがありながら再調査聞き取りがされなかったことも疑問です。顛末書の提出も25日に求め26日に提出ということであれば既に審査は終了しており、審査されていないといえるのではないでしょうか。これでは弁明の機会が与えられたとは言いがたい状況です。仮に、今回の手続きが適正であったとおっしゃるのであれば、水道管理事業者の退職願を受理したことが理解しがたく、この審査では水道管理事業者に対しての判断がなされてない状態です。これでは、市民への説明責任を全て果たしたとは言い難く、何のための調査委員会であり、審査会だと考えているのかわかりません。
今後同じような事案でも、退職願が受理されれば、公正な判断の前に事実がうやむやになるという悪しき前例になる恐れがあると危惧しますが、この点についていかがお考えでしょうか。

3回目質問

退職届の件、納得が行きません。この事件の発端は風聞によるものです。より慎重かつ公明な判断をしようとするならば、今回の審査に第三者を入れるべきだったと考えますが当初から、そのお考えはなかったのでしょうか。

今回の処分の手続きに関して、市民への説明に耐えうる客観性、公正な判断がされているとは言いがたいと考えます。ここできちんとした判断をしておかなければ、将来まで不祥事として疑惑の残った後味の悪い事案として吹田市行政に汚点を残すことでしょう。そこで、私は、第三者を委員に加えた機関での再審査を求めますがいかがお考えでしょうか。

市長にお伺いします。水道管理事業者の懲戒が市長権限ならば、市長はどうしてこのような判断を下さなかったのですかお聞かせ下さい。

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寺尾恵子質問 <処分と今後>

今回の事件を聞き、非常に後味の悪い思いをしています。
まず、この事件の経緯そのものに対してであり、もう一つはこの事件に対する対処についてであります。
「経緯については、事の発端が職務上のことではなく、市長及び上級幹部のプライベートな行動すなわち人格的なことに対する風聞」であるということです。市長という市の最高指揮者が同行し、旅の恥は掻き捨てまがいの行動に市民及び職員のプライドは全国的に報道され傷つけられました。
その処分を自ら示した条例提案についてお伺いいたします。
事件の対処について、調査会・懲戒等審査会についてそれぞれ吹田いきいき市民ネットワークとして多くの質疑をさせていただいております。その中で多くの疑問が出てまいりました。
罪といっても先ほど申し上げましたとおり、市長及び幹部の皆さん達のプライベートの範囲であり、刑法上の被害者が一人もいない事件です。今回の件で、「処分が甘すぎる」。あるいは「処分に差がありすぎる」。など多くの意見が私達にも届きました。これに対し私達にも、怒りと後味の悪さは別として、事実の認定手続きに疑問がありその手続きの中で出した、この処分が重いのか軽いのか判断がつかないことをまず申し上げます。

さて、懲戒処罰の対象となる発端は
@刑事罰の確定によるもの。すなわち警察という専門機関の科学的調査・審議を経たもの。
A内部告発によるもの。すなわち多くは組織上・職務上の容疑にあり、内部で調査・審議のための証拠資料が、特に行政内のことであれば、規定に基づき豊富にあると考えられます。
B風聞・報道によるもの。すなわち資料が不確定であり、注意しなくてはならないのは、特定の意図が入りやすいもの。の3つが考えられるでしょう。

今回はBの場合であり、これは証拠自体が曖昧であり、対象者各人其々の事の認識が生活感覚や主観が拠り所になるため、その処分や罰則については、よりきめ細かな配慮や細心の手続き確保が必要と考えます。私達いきいき市民ネットワークはその視点を持って、細部にわたって伺ってきました。
そしてこれまでのご答弁で、やはり人権に対し配慮されたかどうか、手続きの不備が非常に不安になりました。これまでの調査とそれに基づく一連の対応・判断が多分に風聞にあおられ事件の収束の方向のみ、火の粉を消すのものに終始し、行政の正常化の名の下に市長の対面を取り繕う空気の中で行なわれたとしたら、今後の行政の先例として大きな問題を残すと考えます。
今事件においての処分根拠として「地方公務員法29条」と「吹田市懲戒の手続き及び効果に関する条例第4条」をあげています。

地方公務員法29条は単に懲戒処分の適用対象事項・対象職員についての内容であり、
条例第4条は、主に言葉の定義を表したものであります。
そして肝心の処分の具体基準については事案ごとに過去の処分例・人事院の指針などを参考にしており、基準が無い中で決定しています。
これでは今回のような事件の場合、特に市民の皆さんも職員もそして私達議員の間でも、意見感想百出するのは当然のことです。このような事態は非常に憂うべきことであり

私は、提案の条例案に関連して今後の事を憂い、以下提案します。
1.まず、処分指針を作るべきと考えます。既に人事院では2002年に道路交通法の取り締まり強化にあわせて各自治体に懲戒指針を作るよう通知しています。
長野県では、昨年10月から「職員の非行を類型化し、対応する処分の標準を設定し、あらかじめ標準を公表するとともに個々の処分内容を処分後に公表することにより
@ 厳格・公平な処分が行なわれているか、県民に評価してもらう。
A 公平な処分であることを処分された職員に納得させる。
B 職員の非行を未然に防止し綱紀の保持を図る。
2.次に、今回のような「風聞を発端とするような」、あるいは「幹部職員が多数対象となる」懲罰委員会は、地方自治法施行規定第40条による<学識経験者の参加>並びに<議会の同意>の手続きを取り、より公正な機関を立ち上げ審査すべきではないでしょうか。人間の判断は危ういものです。まして多くの人達が嫌悪感を抱いた中での判断が、個人個人に集中した時の恐ろしさは、これまで多くの国内外の事件としてありました。
発端が先に申し上げたとおりの風聞です。今回の手続きが充分人権的配慮があったのかどうか、司法で判断した場合には充分説明がつくかどうか非常に心配です。冷静で専門に携わる第3者の調査あるいは判断機関を立ち上げる必要があると考えます。司法にも耐えうる再度の調査・審査を強く要望いたします。その結果の処分が今の結果より軽いものになろうと重いものになろうと、少なくとも懲罰委員会の第三者性のある判断を持って先例とされるべきと考えます。更にその手続きを制度化する必要を強く提言いたします。
そして今回も含めこのような手続きを今後も取ることを提言いたします。
以上2点について、市長のご見解をお伺いいたします。お答え下さい。


本会議案の「市長・助役及び教育長の給料及び手当ての特例に関する条例案」については、これまで会派として質疑してきたことが明らかではなく、未だ条例案の根拠である、事の真偽が曖昧な手続きや事実の上にあり、釈然と整理されたとは考えられません。そのため
この条例案がもっと重いものになるべきか軽いものであるべきかの適正を判断できない所に置かれています。
今後質疑でも申し上げました「公表を含んだ懲戒処分の指針策定」を策定するよう付帯意見をつけて、今回は市長の提案に反対いたします。

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吹田いきいき市民ネットワーク意見

本会議案の「市長、助役及び教育長の給料及び手当ての特例に関する条例案」について、これまで会派として種々質疑してまいりました。
が、この条例案の根拠となる事案についてあいまいな点が多く、事実確認ができていない。
たとえば、
調査委員会及び審査会の設置について、法的根拠があいまいであり、調査、審査の手法についても不十分である。
また、調査報告についての手続きにも不備があり、法的効力が疑われる。
審査会においても、調査報告の証言が食い違っている点の再調査が必要であるにもかかわらず、されていないこと。及び被処分者の弁明の機会が十分与えられていたとはいえない。
さらに、水道事業管理者が提出した退職届の受理の妥当性についても明確な答弁がなされていない。

以上をもって、吹田いきいき市民ネットワークは、第三者専門委員を加え、再調査、再審査を行うこと、また、これを機会に、今後懲戒処分等の指針を策定し、公表することを提案して意見とします。

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