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質問 <調査について>
「デュープロセスについて」
憲法31条に基づく適正な手続きのもとに非処分者の人権が十分尊重されたのかどうか
日本国憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を課せられない」と規定しており、日本でも一般にデュープロセス(条項)と呼ばれています。
この憲法第31条に定める適正手続きは、具体的には多様な意味が認められており、たとえば、手続きが法的に定められていること、どんな行為が処分対象となり、その行為に対してどのような種類のどの程度の処分がなされるかあらかじめ法的に定められて公表されていること、処分の手続きそのものが適正であることを示しています。
今議会議案である条例(案)について審議するため、この条例内容の根拠であり、発端となった事案についての調査、審査について、このデュープロセスの点から質問します。明確かつ適確な答弁を求めます。
1. 今津町の事案について、議案参考資料によると、風聞が流れ始めたため、1月15日に調査委員会を発足した。とあるが、
1) どのような風聞であったのか?
2) これまで風聞によって調査委員会が開かれたことがあるのか?
3) あるとすれば、どのようなときか?ないとすれば、なぜ今回は開いたのか?
2. 職員等分限及び懲罰等審査会規則によると、審査会はみずから事情聴取できるが、場合によって職員に調査をさせることができるとなっている。今回は審査会より前に調査委員会が発足していることから、当然審査会規則による調査ではないと考える。
1) 規則に拠らない調査であったとすると、調査委員会の設置はどのような根拠で何に基づいてなされたのか?
2) 調査委員会のメンバーは誰で、それはどのような理由で誰が選んだのか?
3) これまで、市長部局の職員は人事課や所属課による予備の聞き取り調査を教育委員会の職員は教育総務課による予備の聞き取り調査を行ってきたと聞いている。
今回、調査委員会は一つだけ開かれているが、合同で行ったのか?
そうであるなら、どのような手続きを行ったのか?
調査委員会設置について審議するための教育委員会会議は開かれたのか?
もし開かれなかったとすれば、どのような理由であり、だれがどのような権限で合同で調査することを決定したのか?
3. 15日以降調査委員会の開催日時及び内容は?
1) 関係者からの事情聴取は、一人当たりどれだけの時間をかけて、だれが行ったか? 一人当たりの最小と最大時間そして平均時間は?
2) 現地調査は行ったのか?行った場合、だれが行い、どのような現地調査をしたのか?
3) 事情聴取の際に、事情聴取した内容はどのように扱われるかについて、被聴取者は説明を受け、十分承知した上で行われたのか?そのことを証明するものはあるか?
4) 事情聴取して作成された調書の内容について、被聴取者の確認は取っているか?
4. 調査委員会の調査結果は?
1) 事情聴取あるいは現地調査において、関係者からの証言はすべて合致していたか?
2) 合致していない部分があったとすれば、それはどの部分か?
3) この場合、証言の矛盾、齟齬について、どのような再調査あるいは裏づけをとったのか?事実の認定、確認は誰がしたのか?
4) 審査会には、すべての調査結果、たとえば調査原票をそのまま報告したのか?
5) 議案参考資料に、調査委員会から最終報告書を受け、職員等懲戒等審査会を設置したとあるが、だれが最終報告書を受けたのか?
6) 報告は当然、起案処理されていると考えるが、調査委員会設置の起案と報告の起案は一対のものと考えられる。また、調査委員会委員が報告内容を認めているということを証明する必要がある。したがって、報告の起案には、設置起案に合議した人及び調査委員すべての合議が必要と考えるが、どのようになっているのか?
<結論>
1.審査会には教育委員会から教育長が委員として入っていると聞いているが、調査委員会には教育委員会からの委員は入っていない。早急な事実関係解明が必要であったとはいえ、審査会に教育長が入ることが可能であるなら、調査委員会に教育委員会からの委員が入ることが早急な事実関係解明の妨げになるとは考えられない。
2.調査委員会の報告起案書に、設置起案書に合議の決裁印がある教育長、学校教育部長の印がないことは起案決裁上、矛盾である。
また調査委員会委員である理事の合議を示す押印がなされていないため、調査委員会の報告が委員総意で起案されたものかどうかの確認が取れない。
3.調査委員会の設置理由は、風聞により庁内の業務に混乱を来たし、放置すると市民の市に対する信頼を著しく損なうことを考慮して、早急に事実関係の解明とその対応を検討する必要があるということであるが、本来、市長部局職員を対象とする職員等分限懲戒等審査会規則があり、その6条において「審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め事情を聴取することができる。必要に応じて職員に調査させ、報告を求めることができる。」
と、 あらかじめ定められている規則がある以上、単なる起案設置でしかない調査委員会は、予備調査として飲酒運転の事実確認がとれ、審査会開催の必要性が認められた段階でその役割を終え、その後は、正式に審査会規則にのっとった事情聴取や審査会委員と重複しない職員に調査を命ずるべきであった。すでにある規則より、その時々の起案が優先されることは認めがたい。
したがって、早急な事実関係の解明とその対応が必要であったとはいえ、デュープロセスと被処分者への人権的配慮を考えれば、今回の調査委員会については手続きの不備と権限の逸脱があったといわざるを得ない。
正当な法的手続きを行ったうえで、再調査することを要求する。
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