|
訴えの内容・・・互助会退会金は以下の法令などに根拠の無い違法な支出である。 吹田市の互助会への毎年莫大な補給金は違法であり返還すべきである。
市長・助役・収入役・教育長・水道管理者など職員ではない特別職をも「互助会退会手当」の支給対象者となっている。◆ 地方公務員法42条に準じた吹田市条例第42号 「吹田市職員の厚生制度に関する条例」 ◆ 地方公務員法の福利厚生規定対象外の職員にまで支給されている 大阪府「町村長会」大阪府「市長会」大阪府「市町村職員共済組合」職員 大阪府「市町村職員健康保険組合」大阪府「市町村職員互助会」職員の福利厚生事業に補給金が使われている ◆ 互助会は第2共済とも言うべきもの。やみ退職金に相当する。 地方公務員等共済組合法の上乗せ・横だしの制度であるから、互助会を通した給付金の支出は違法 退会給付金は退職金に類似。社会通念上認められる額ではない。 市長には法令に違反していないかを確認すべき義務がある。
市長は互助会会員として、多額の退職給付金を受け取っている。 市長は他の自治体を調査することにより、補給金の使途の異常性・違法性を認識できたはずである。 市長は故意又は重大な過失により損害を与えた。 収入役・市民病院出納員は、其々の地位に基づき、支出負担行為や支出命令を行なうものとして、法令に違反していないかを確認すべき義務がある。 義務があったにもかかわらず、故意または重大な過失により損害を与えたものである。 互助会は違法であることを知りながら、あるいは知りえたにもかかわらず、補給金の支給を受け損害を与えたものである。 |