Q&A3月議会での質問…代表質問 2004年9月21日)

1.市民活動の評価 / 2.人材育成方針 / 3.外郭団体見直し /

 5.「府立老人総合センター」廃止後の吹田市の考えと福祉バスの今後 / 6.福祉総合条例 / 

7.山田図書館移設提案の不手際 / 8.財政健全化計画 / 9.機構改革 / 10.まちづくり条例 /

 11.情報公開 / 12.天下りへの意見 / トップページへ


4.指定管理者制度


指定管理者制度とは

公共施設が、利用の平等性、公平性などについて、「行政でなければ確保できないという明確な理由が無い」という国の方針の下に全国一斉に自治体の施設管理のシステムを変更するものです。H18年月までに市の管理委託している施設を直営にするか、株式会社までを含む「指定管理者」に委託しなければなりません。「指定管理者制度」導入で、私達が日頃使っている施設が更に利用しやすくなるため、以下集中質問をしました。


質問1.市民のメリットは?

「民間事業者等に委ねることで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大などサービス内容の充実や民間事業者などのノウハウの活用が期待できる」と言われていますが、指定管理者における管理運営段階での創意工夫はどのようなことが考えられるのでしょうか?

答<企画部長>

公の施設管理に民間事業者等の手法を活用することにより、サービスの量・質の拡充や管理に要する経費の縮減などが期待できるので、その効果を利用者の満足度の向上につなげたいと考えています。

【2回目の登壇で要望】

条例で開館時間・日数を決めてから、指定管理者の公募をすることも聞きました。
市民ニーズは、開館時間や日数の延長拡大を求めています。先ほど指定管理者制度における管理運営段階での創意工夫にあげていただいたように、これ前どおりの日数・時間を条例ではじめから決めて、指定管理の公募をするのであれば、市民ニーズの反映という指定管理者の趣旨を縛ってしまうことになります。
以前直営のデイサービスと委託のデイサービスの開所日数をお聞きしました時、その差は年間で100日あるとうかがいました。市民が日常使う他の施設も指定管理者にすれば年間100日分増えるとしたら、それこそ市民ニーズに即した効率的な施設であるといえましょう。条例ではじめから日数・開館時間をこれまでどおりに設定するのではなく、市民ニーズに即した指定管理者への移行を考えていただくよう強く要望いたします。

質問2.既存施設経営の点検は?

昨年7月総務省自治行政局長が、「公の施設の管理状況全般について点検し、指定管理者制度を積極的に活用されるよう」通知がありましたが、本市では何を資料として点検したのか、具体的にお答え下さい。コスト計算をしたのかバランスシートを作成してみたのか、いずれも指定管理者制度に取り掛かる上で、透明性を保証し説得力をもつ大切な資料であると考えます。

答<企画部長>

現在、既に管理委託している施設についての対応を急いでいるところです。現在直営運営している施設について、法改正の趣旨を踏まえる中で、施設の設置目的をより効果的に実現できる管理の方法を検討します。


質問3. 基本条例を作るべき

また私共が春から申し上げている事に関連しますが、個別の条例改正で行なうのではなく、一般的な手続きを定めた条例を基本条例とし、その下に個別条例の改定をしていくというような積極的な姿勢を見せていただきたいものです。担当部のお考えはいかがでしょうか?

答<企画部長>

吹田市の公の施設の設置目的や性格などが多様であることから条例事項である指定の手続きについても、管理の基準、業務の範囲と同様に、個々の施設の設置条例において対応するほうが、各施設の設置の趣旨をより生かすことができると考えています。

質問4.既存施設の経営分類は?

指定管理者に「該当するもの」「しないもの」あるいは地方独立行政法人に「該当するもの」「しないもの」の分類はできたのでしょうか?現状をお聞かせ下さい。

答<企画部長>

指定管理者制度については、公の施設のうち、道路法や河川法、学校教育法など個別の法律において公の施設の管理主体が限定され、指定管理者制度を採れないものを除くすべての公の施設が対象になります。また、地方独立行政法人についてあ、試験研究機関や大学のほか、水道事業、病院事業などの公営企業、社会福祉事業などが対象になります。現在公の施設のうち、現に管理委託している施設の分類作業を行なっており、法の経過措置期間内における指定管理者制度への移行などへの準備を行なっているところです。

質問5.もしこれまでどおりの経営で進めるのであれば、説明が必要

また、総務省は、「これまで管理委託を行なってきた団体を指定するためには、市長は継続してその団体が管理を行なうことが望ましい理由をきちんと説明する必要がある。」としています。指定管理者に「出来る理由」「できない理由」は文書で公表すべきです。また、指定管理者は公募を原則にすべき。と考えます。

答<企画部長>

これまでの管理委託団体を指定管理者に指定する場合の理由の公表ですが、指定管理者を募集する場合においては、公正、透明性の観点から、応募要領等の中で、選考の方法について、応募者に明らかにしていくことが望ましいと考えています。指定管理者の申請に当たって、複数の申請者に事業計画を提出させることが望ましいとされていますので、施設の設置目的、性格、経緯などを十分勘案する中で、最も相応しい団体を選考したい。

【2回目の登壇で要望】

施設を多く管理している施設管理公社や駐輪場などこれまでどおりの一括管理ではなく、一つずつで施設を指定管理者公募していただきたい。先日横浜市に財政総務委員会の視察をさせていただきました。横浜市では、施設を一括して指定管理者にまかせず、一つ一つを公募に掛けましたところ、民間がいくつか指定管理を取られたそうです。これまでのような一括でなくなった分、民間事業者との競争が始まり、施設運営にかなりの効率性や市民ニーズに対応するインパクトが働いたということでした。また、これまでの管理委託団体を指定管理者に指定する場合の審査と判定は選考基準と基準ごとの得点配分を明確にすることも大切であるとこれまでも申し上げております。基準と配分得点の事前公表、そして評価後の公表が必要です。5月の文教市民常任委員会でもやりとりがありましたが、内容的に選考からはずれた団体の不利益ということで、公開されない部分がありました。しかし選考にあたって全体を見ることで、指定された団体が選ばれたかどうかが判るという公正さは担保されなければならないと今でも考えています。これから多くの指定管理者の判定が行なわれますが、その点をこれまでよりも更に検討し、公正さを証明していただきたいと強く要望いたします。

以下、いくつか具体例をあげてお伺いします。


質問6.図書館のサービス向上のため

図書館など料金を取れない。館長をおかねばならないという個別法があるため図書館はこれまでどおりの経営でよいという声が行政内にありますが、指定管理者制度ではこれまでどおり料金を取らず市からの委託費?で運営することも認められています。また、2003年11月に内閣府は「指定管理者制度が導入された事を受けて、今後、館長業務を含めた全面的な民間委託が可能であることを明確に周知する」との見解と対応を明らかにしています。図書館は開館日を増やしたり、時間延長など特に要請の多いと聞いています。その意味では指定管理者制度に分類しても良いのではないでしょうか?

答<企画部長>

指定管理者制度は、現在文部科学省からの明確な周知がまだ発表されていない中で、現行の図書館法での制度移行については問題があるものと考えており、法令改制等の動向を見極めながら検討したいと考えています。要望いただいている開館時間延長の対応について、業務の見直しを通じて運営の効率化を図るとともに図書館の持つ様々な課題について、業務の委託や指定管理者制度も視野に入れ、図書館協議会にも諮りながら検討します。

質問7.公民館はどうなりますか?

また、本市の場合公民館は自治会に管理を委託していますが、指定管理者制度としてどのように考えたらよいのでしょうか?

答<企画部長>

吹田市の公民館管理は直営方式であり、非常勤の館長が公民館の使用許可を始めとする管理を行なっていますが、受付と日常業務などの維持管理業務については地元の連合自治会と委託契約を行い、事務員を派遣していただいて実施しています。この契約の性格は、地方自治法第244条の2第3項に規定されている管理全般にわたっての「管理委託」ではなく、受付や日常清掃などの一部の業務に限定した「業務委託」であると位置づけています。今後文部科学省から「館長業務を含めた公民館の管理運営全般について指定管理者に代行させることが可能である」と法令改正を含めて明確に周知されましたら、あらためて管理運営方法について検討します。

質問8.議会への公開

施設サービスの保証の為に指定管理者は毎年の事業報告の手続きが義務付けられていますが、議会(=市民)への報告義務はありません。本市では毎年外郭団体の事業報告はされていますので今後も同じような取り扱いはされるのでしょうか?

答<企画部長>

指定管理者制度以降の外郭団体の事業報告は、市が2分の1以上出資している団体が指定管理者となった場合は、地方自治欧に基づき経営状況の報告義務があるため、今後も議会に報告されます。また、他の団体が指定管理者となった場合、議会への報告義務は生じませんが、指定管理者が毎年度終了後に、市に提出を義務付けられている事業報告書に基づき、適正な管理を行なってまいります。

質問9.現状の施設管理の課題の整理−---施設サービスの保証の為に

これまでの「管理委託制度」は、吹田市との契約にもとづいて管理を行い、施設の管理権限と責任は吹田市が担っていました。指定管理者制度になると経営の自由度が増すためこれまで以上に、始めの手続きにおける施設の「性能発注」の完成度を高めていかねばなりません。そのためには現行の管理基準の問題点の整理などが必要かと思います。整理の状況をお伺いします。

答<企画部長>

これまでの管理委託が、地方公共団体の出資団体等に限られていたものが、指定管理者制度において、民間事業者をも含むよう改正された中では、より一層施設の設置目的の達成とともに、住民の平等利用が確保されるよう管理基準についても点検を行なう必要があると考えています。

質問10.性能発注−----施設サービスの保証の為に

性能発注については、今後どれほど詳細に契約をしていくのでしょうか?契約書しか市民の評価のよりどころはなくなります。そしてその性能発注をもとに施設の管理運営のチェックを定期的にしなければなりません。短い期間ですが何よりも担当部の研究を深めていっていただきたいと強く要望いたします。
指定管理者との間で交わす協定書などにおいて、業務処理の方法を始めとした細目的な事項について定めることにより、適正な管理運営の確保を図ります。

答<企画部長>

質問11.兼業禁止−施設サービスの保証の為に

市長や市会議員の兼業禁止規定が適用されませんが、本市でそのような規定を独自につけることはできないでしょうか?

答<企画部長>

指定管理者による公の施設の管理は、いわゆる「請負」には当たらないと解されるところから、市長や市議会議員などの経営する会社も指定管理者になることは排除されていませんが、指定管理者の選定にあたっては公正を期します。

質問12.指定管理者の事業評価は?

今の施設評価はコストも事業評価の見直しもありません。コストはもちろん大切な指標であると考えます。が、事業評価も大切です。指定管理者には会計監査はできても業務監査は出来ないとされています。コスト計算のみでの評価では、3年あるいは5年毎の指定管理者の見直しに説得性を欠くと考えますが、業務監査なしに見直すとしたら何を基準にどのように行なうのでしょうか?コストだけで判断するのでしょうか?市民が身近に使う施設であるため、この点は重要です。会計監査・業務監査両方の評価ができる方法を今回の指定管理者制度導入の機会に提案していただくことを要望いたします。所管のお考えをお伺いします。

答<企画部長>

指定管理者には、毎年度終了後「事業計画報告書」の提出が義務付けられており、管理業務の実施状況、利用状況、料金収入の実績、管理経費などの収支状況、その他指定管理者の実態を把握するために必要な事項などを記載することとされており、これらの事業活動報告書に基づき、業務の点検評価を行なっていきます。

質問13. 指定管理者の期間

3年5年10年いろいろ施設で違う設定の例があります。本市の施設管理期間へのお考えをお示し下さい。

答<企画部長>

各施設の目的などを十分考慮する中で、実態に見合った期間とするものですが、同種の施設間における一定の統一性も確保する必要があることから、指定管理者制度に関する指針の中で一定の基準を示します。

質問14.指定管理後の利用料

最近使用料の改定をされましたが、指定管理者の導入に合わせ再度、利用料の範囲・算定方法・上限の適正化・減免規定の設定をするべきと考えますが、担当部のお考えはいかがでしょうか?

答<企画部長>

利用料金制の適用は、一般的には施設の性格、設置目的から見て終始採算が相償うよな運営をするのに適した施設が考えられるものですが、吹田市の公共施設の使用料は比較的低額に設定されていることもあり、吹田市において利用料金制を適用しているのは、デイサービスセンターとグループホームだけとなっています。また、利用料金制を取り入れる場合においては、利用料金に関する事項を当該条例に規定して行くこととなります。

【2回目の登壇で要望】

指定管理の方法として、
@使用料をこれまでどおり市の収入にし、指定管理者には委託費を払う
A使用料を指定管理者の収入とし、市の委託料と合わせて指定管理者の収入とする。
B使用料を全て指定管理者の収入として、その使用料だけで指定管理者の経営をする。という方法があります。
使用料の額が低い当市としては@の方法に向かうと思われますが、指定管理者制度の趣旨から言えば、収入をあげれば指定管理者のものになるというインセンティブを働かせるべきであると考えます。今後の方針を出される時にはその点を是非御配慮願います。

質問15.選定委員会への市民参加

指定管理者選定委員会の組織も必要です。当然利用者である市民参加が必要と考えます。この取扱いはどうなりますでしょうか?

答<企画部長>

指定管理者を公募した場合の選考に当たっては、公正性・透明性を図るためにも選考委員会の設置が必要。その構成委員は、外部委員も入れるなど透明性とともに専門性の確保に努める必要があります。市民公募は施設の性格や専門性を踏まえて其々において判断されていくものと考えます。

質問16遅い!指定管理者制度への取組方針

これまでにも早く指定管理者に統一した取り組みを進めていただきたいと申し上げてきました。九月になってもまだ指定管理者制度の企画部の方針が出てきません。状況をお伺いいたします。

答<企画部長>

指定管理者導入にあたっての基本的な考え方や指定期間、選考に関しての共通する部分を内容とする指針を関係課で構成する庁内検討会議で検討中です。本年中を目途に早急に一定の指針として策定します。


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