Q&A12月議会での質問…代表質問2000年12月19日

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1.指定管理者制度に取り組むに当たって



指定管理者制度では、使用料の多寡もひとつの要素となります。それまでに吹田市の施設使用料について新たに見直さなくてはならないでしょう。



T.財政健全化計画で提案されている使用料の見直しの進捗状況を伺います。

<企画部長>

使用料の見直しについては、財政健全化計画(案)の中で、「健全な財政基盤の確立」のための方策のひとつとして位置づけています。 見直しに当たっては、使用料が公共施設の利用などに対する実費弁償的な収入であるため、「利用と負担の公平性の確保」の観点から、サービス提供に要するコストを基本に取り組んで参りたいと考えています。なお、現在、市民の皆様のご理解を得ながら、取り組みを進めるため、事務事業評価システムの活用などにより公共施設の維持管理経費など、サービス提供に要するコストの削減に努めるとともに、「算定基礎とすべきコストの範囲」「コストに対する利用者の負担割合」「利用者の負担能力」などについて総合的に検討しているところです。

U.指定管理者は安易に直営とするのではなく、できる限り公募を図るべきと考えます。そろそろ方針が出てくる頃かと思いますが、状況をお伺いします。

<企画部長>

直営の公の施設への指定管理者制度の適用についてですが、指定管理者制度は公の施設のより効率的、効果的な管理を目指しているものです。 そうした観点から、現在直営で運営している施設についても、法の趣旨を踏まえながら、施設の設置目的をより効果的に実現できる方法について総合的に検討したうえで、管理の方法についての適切な選択を行いたいと考えています。 なお、指定管理者制度を適用する場合においては、指定の申請に当たって複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましいとされているものですが、現在すでに管理を委託している施設については、施設の設置目的を達成するために設置した法人などにより 効果的効率的運営を目指してきた経緯や他の適切なサービスの提供が可能な受け皿の有無、管理受託団体の状況等も十分に勘案したいと考えています。

V.指定管理者制度の主旨から言えば、現在のままの直営は考えられません。もし直営であるというならば、なぜ直営なのか?示す必要があるとかねてから申し上げてきました。例え直営であっても施設のトップは公募で募集することも考えられます。市内外のビジョンを持った有能な人材の運営により施設利用の幅も広がることを期待します。是非取り組んでいただきたいと強く要望いたします。博物館の館長も公民館の館長も非常勤特別職によって運営されています。何か問題があるでしょうか?
吹田市における非常勤特別職のメリット・デメリットをお答えください。

<企画部長>

博物館や公民館などにおいて直営の施設の長に非常勤職員をあてているものがありますが、豊富な専門性や経験をもとに適切な管理と市民ニーズにあったサービスの向上に効果をあげているものと考えています。なお施設の長の公募については、今後の選択肢のひとつとして、そのことに伴う効果や運営上の課題などについて研究していく必要があるものと考えています。


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