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条例のどの部分で「価値を生かした活用」の具体性が考えられているのでしょうか?
「吹田文化創造交流館」とわざわざ言い換えてまでいる「地域文化の創造」と「交流」がどのように条例で保障されているのでしょうか?「地域文化の創造」と「交流」について言及されている条文が全くありません。羊頭狗肉のような条例では、市民の皆さんに到底理解していただけるとは思えません。委員会でも議論されると思いますが、この安易な条例案について問題を指摘致します。
<社会教育部長>
旧西尾家住宅は、江戸期から近代に至るまで多くの文化人が集い、交流の場となったという歴史を有する建物です。こうした点は、旧西尾家住宅敷地の建物の随所にあらわれており、茶の湯の文化を取り入れた独創的な建築が行なわれていることや、文化人との交流に触発されたことによって離れや温室の建築が行なわれたことなどにまで顕れているといわれています。
その価値を活かした活用ですが、旧西尾家住宅を物理的に改変することなく、また内在する文化性を減ずることもなく、文化財としての価値を生かして、設置の目的を達成するため、条例第4条で諸事業を規定しています。 第1号では、観覧につきましては単に「見ていただく」ということではなく、旧西尾家住宅がもつ文化性についても説明することにより、文化財を身近に感じていただきます。また、観覧することにより、旧西尾家住宅に関わった人々を、さらに深く知りたいと思うような観覧環境にしたいと考えています。
第2号では旧西尾家住宅に関わった人々、あるいは当該住宅、茶の湯や庭園などについて、市民参加により調査や研究を行っていただき、同様なテーマで活動を行なっている市内外のグループや研究者などと交流や講演などに取り組みたいと考えています。
第3号では、旧西尾家住宅が有する価値を生かした茶会や句会などが実体験できるような事業が実施できるよう、教育委員会が必要と認めた事業を行えるよう規定しています。
これらの事業を実施することにより、旧西尾家住宅を中心としまして、各事業を通じ人と人とが交流し、文化財の保存に携わる人や団体との交流が行われることが、地域文化の創造と交流に資するものと考えています。
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