Q&A3月議会での質問…代表質問2005年3月14日

1.「後期財政健全化計画」を、より積極的に行う為に / 3.社会福祉法人補助の計画性 / 

4.コミュニティ施設の活用 / 5.吹田市職員の福利厚生と人事政策 / 

6.吹田市が20年間培ってきた性教育の方向性 /  7.京都議定書発効と吹田市の役割 / 

8.ごみ減量計画の推進 / 9.吹田操車場跡地のスケジュールと市長の考え方 / 

10.旧西尾家住宅(吹田文化創造交流館)条例は、市民活動をどう保証するのか? / トップページへ


2.指定管理者制度への条件整備について


今回どの施設も公募しない方針が今年初めに出されました。そして今管理している団体がそのまま指定管理者となるということです。


@公募なしに市の指定管理者を決めた理由は?

<企画部長>

指定管理者制度の円滑な導入を図るため、今年1月に「指定管理者制度についての運用指針」を策定しました。指定管理者の募集は、原則として公募を実施することとしていますが、地域住民のコミュニティ施設等にいては、市民の自主的な運営団体がその施設を活用しながら活動を行っていくこと自体が、その施設の設置目的の効果的な達成につながるものと考えられることから、<公募しないことができるもの>とします。また、外郭団体等は、これまで市に代わって効果的な施設の管理運営を行うため、市が設立してきたものであること、また介護保険サービス施設を運営している社会福祉法人は当初の選定の際に公募により選定してきているという経緯等もあることから、これら団体が管理している施設につきましては、<当分の間公募しないことができる>として、この指針は、市ホームページに掲載しています。

A管理の期限を当面としています。当面というあいまいな期限ではなくしっかり期限を示すべき。

<企画部長>

指定管理者制度の円滑な導入を図るため、今年1月に「指定管理者制度についての運用指針」を策定しました。指定管理者の募集は、原則として公募を実施することとしていますが、地域住民のコミュニティ施設等にいては、市民の自主的な運営団体がその施設を活用しながら活動を行っていくこと自体が、その施設の設置目的の効果的な達成につながるものと考えられることから、<公募しないことができるもの>とします。また、外郭団体等は、これまで市に代わって効果的な施設の管理運営を行うため、市が設立してきたものであること、また介護保険サービス施設を運営している社会福祉法人は当初の選定の際に公募により選定してきているという経緯等もあることから、これら団体が管理している施設につきましては、<当分の間公募しないことができる>として、この指針は、市ホームページに掲載しています。

A 介護老人施設を社会福祉法人などに限るのはなぜでしょうか?

以前デイサービス指定のときにもその議論は出ました。今後を考えますとNPOなども範囲に入れる力を持ってくるでしょうし、多様なサービス提供者が想定されます。初めから限定をした条例ではなく、間口を広げた中で最も適正で効果がある団体を選べたら市民にとっても有益です。説得力のあるお考えをお聞かせ下さい。

寺尾恵子のこれまでの「社会福祉協議会関連質問へ」

<福祉保健部長>

介護老人保健施設の指定管理者による管理を社会福祉法人、医療法人、財団法人としたのは、介護保険法では、都道府県知事が、直接に介護老人保健施設の開設を許可できるのは、地方公共団体以外に医療法人、社会福祉法人となっていること、現在管理運営を委託している財団法人は厚生労働大臣が適当であると認定した場合には、開設の許可ができることから財団法人を加えた三つの法人としました。

B今後のプランをお伺いします


最も適正で効果がある団体というのは、いくつかの団体の中から選ぶ場合に限り意味があります。次回の管理者指定の時期においても「そこしかないじゃないか」と言わない為の方策をどのように立てるのかは、関係部署の努力も必要ですがそれ以上に市としてどうするのか。その考えがあっての今回の結論なのか、ただ時間稼ぎなのでしょうか? プランがおありでしたら今回きちんと示すべきと考えます。この場で体系だったプラン・戦略をお示し下さい。

<企画部長>

2回目以降の指定管理者の選考方法は、地域住民のコミュニティ活動等の基盤施設以外は、基本的に公募を行っていく考えです。また、外郭団体に関しては、指定管理者制度についての運用指針と同時に「外郭団体の在り方についての見直し指針」の策定を行っており、今後、各団体、各所管部局において改善計画を立て、団体の経営改善等を行う計画です。また一方で、NPO団体に対しましては、団体運営能力の向上をはかるため、研修の実施などの育成・支援に努めます。

3.直営施設の見直しも指針に示されています。

その基準と範囲の方針はいつまでに出していくのでしょうか 指定管理者制度という新しい制度の趣旨をも踏まえ、すべての直営の公の施設を対象に、施設の設置目的をより効果的に実現できる方法という基準のもとに、指定管理者制度導入の適否の検討を行い、平成17年度(2005年度)に一定の方向性を見出します。

以下ご提案いたします。

1. 会計の見直し

各施設を管理している外郭団体の会計を見ますと、自主事業も委託事業も同じ会計項目となっています。少なくとも一般会計と特別会計を分けることで、直接経費と間接経費のコストが明らかになります。現在施設管理公社だけがその方法をとっていますが、他の財団など管理を行っている所は会計の分離をする必要があると考えます。
また、今後財団にも国税・府税の影響が出てくると言われています。会計処理について担当部の考え方をお聞きします。また、本来住民サービスに寄与していない間接業務である労務管理・経営管理・庶務の比率がかなり多くの部分を占めている場合が見られます。
聞くところによりますと民間企業であれば、このコストを10%程度に抑えるように努力されているそうです。財団特有の専務理事など管理責任者のコスト負担が多く、間接コスト・直接コストの分析も必要になります。お考えは?。


<社会教育部長>

●財団法人 吹田市文化振興事業団の会計処理は、現在ご指摘のとおりですが、公益法人会計基準につきましては、昨年10月、 公益法人会計基準の改正が発表されましたので、社会教育部としても、財政改革の一環として、ご指摘の特別会計の適用も含め研究し、平成18年度(2006年度)からの導入に向け準備します。また、コスト負担ですが、財団理事長の役員報酬は日額の費用弁償(仕事をした日のみの費用を支払うこと)で購うなど、その費用の削減に努めています。

<福祉保健部長>

●介護老人健康保健施設の会計処理につきましては、公益法人会計基準に則って行っており、市からの委託にかかる経費と財団運営にかかる費用とは分離して運用管理しています。また、財団法人の事務局長や職員の給与の間接業務コストは、平成16年度(2004年度)見込みでは約3.2%です。なお、財団に国税、府税の影響はないものと考えております。

<環境部長>

●千里リサイクルプラザ

2.議会への報告

現在外郭団体は5月議会で報告を受けることができますが、指定管理者となると、事業報告を市に報告をするだけで良いという事です。私たち議会はその報告は情報公開で取るしかなくなるのでしょうか?また市の出資している外郭団体ではなくても議会に報告をする規定は考えていられるのかをお伺いします。

<企画部長>

市が2分の1以上出資している法人については、これまで通り議会への財政状況の公表義務を負うものです。また、それ以外の団体は、その責務がないものではありますが、それらの団体が指定管理者となった場合の施設管理に係る事業報告書の議会への報告等については検討します。


1.「後期財政健全化計画」を、より積極的に行う為に / 3.社会福祉法人補助の計画性 / 

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6.吹田市が20年間培ってきた性教育の方向性 /  7.京都議定書発効と吹田市の役割 / 

8.ごみ減量計画の推進 / 9.吹田操車場跡地のスケジュールと市長の考え方 / 

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