Q&A 12月議会での質問と答え (1998年12月)

1.情報化計画 / 2.コミュニティーセンターと公民館 / 3.施設の維持補修計画は?  /

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5. 山田駅西側の大店舗

大規模店舗法の改正


 これまで,大型店が開店すると,便利になる反面,交通渋滞や騒音などの問題が起こったり,周辺の地域へ影響があるとして,しばしば問題になることがありました。これからは,その影響を受ける立場にある地域住民の皆さんの声を聴きながら大型店に対して生活環境問題への適切な配慮を求めていくことになりました。
 それが,平成12年6月1日から始まる新しい「大規模小売店舗立地法」です。

【市が大型店の環境対策をチェックします】

 大型店によって生じる生活環境問題を軽減するため,市が大型店の計画を審査し、計画の修正が必要な場合には「市の意見」として通知します。
 そのため,大型店が新たに開店するときや増築するとき,環境問題に関わる施設を変更するときなどは、大型店の設置者が,店舗の周辺の地域の生活環境に関する必要な事柄を、あらかじめ市に届け出ることになっています。
    (この法律の対象となるのは,店舗面積が1,000uを超える大型店です)


【市民は,意見を言うことができます】

 大型店の出店によって,周辺の地域や住民に「こんな影響がある」「こんな配慮が必要だ」といった意見がある場合には,大型店を指導する市に対し「意見書」という形で,その意見を述べることができます。意見書は,意見のある方なら,どなたでも提出できます。個人でも,グループや企業などの団体でもかまいません。 提出された意見書は,市が大型店に,計画の修正を求めるべきかどうかや,修正の内容について検討するときに参考とします。


【大型店の計画について知りたいときは?】

大型店の計画の届出があった場合は,吹田市の掲示場に掲示します。

また、市の経済局ホームページへの掲載によってもお知らせします。

届出の「公告」

大型店が届け出た書類を市役所などで見ることもできます。

届出書等の縦覧期間は,届出の公告から4カ月間となっています。
縦覧場所は,市役所商業観光課です。新規の届出と変更の届出の一部は,所在地の各区役所でも縦覧が可能です。

届出書等の

   「縦覧」

もっと詳しい計画内容を知りたい場合には,大型店の設置者が届出から2カ月以内に開く「説明会」に参加することもできます。説明会の日時や場所は,新聞に掲載するか新聞折込チラシでお知らせすることになっています。 説明会


【大型店が配慮すべき生活環境問題ってどんなこと? 】

 ●」駐車場待ちの車で付近の道路が渋滞するといった「交通」に関すること
 ●「ごみ」の運搬・処理や「リサイクル」に関すること
 ●大型店から発生する「騒音」
 ●大型店と「街並みづくりとの調和」
 ●通行の利便,防災対策への協力,屋外照明の影響に関すること などです。

 大型店がこれらの問題について配慮しなければならないことや、その基準については、法によって「指針」として定められています。

「市の意見」が通知された後は? 】

 大型店に対して「市の意見」を伝えたときは,大型店が対応策を提出します。これが不十分で地域の生活環境に悪影響を及ぼすと考えられる場合,市は,必要な対応を行うよう,大型店に「勧告」します。勧告を行っても,大型店が正当な理由なく従わなかった場合には,公報に掲載するなどして,これを「公表」します。

手続の流れ】

大型店の届出  市の意見 → 自主対応策
説明会・住民の意見 地域環境に著しく悪影響がある場合  
勧 告  勧告に対する変更の届出 → 公 表  
    正当な理由なく   従わなかった場合

                       


    「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)は,大規模小売店舗立地法の施行と同時に廃止されました。


質問1.阪急山田駅西側の阪急用地について、吹田市では初めての環境アセスメントにが関係しますが、スケジュールはどうなっていますか。
答<市民部長>

9月初旬に、阪急電鉄から示されたショッピングセンターの概要は、1〜5階を店舗(食料品、文化用品、雑貨等) 6 ・ 7階、屋上を駐車場(約500台分)とするものです。
環境アセスメント調査には、1年半〜2年を予測しています。
また、大規模小売店舗立地法(大型店の出店に伴う生活環境への影響審査)が、本年(1998年)国会で可決されましたが、詳しいことが決まっていないので見通しを立てるのは難しい。

これまでの阪急山田駅再開発事業の質問

1998年5月質問

 山田駅再開発でなぜ容積率・用途の変更が必要なのか?

1998年9月質問

阪急山田駅前開発には、地権者・周辺住民・そして利用者を含めて参画するべき

 

 


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