吹田市一般職職員の特殊勤務手当

 
職名
特殊勤務手当
金額
H15年度対象人数
総額
市税事務等市税と国民健康保険事務手当 月額 6,000円  18013,474,597
市税徴収手当徴収手当ては月額30,000円を限度。
  1.件数割(1)現年度分徴収1件につき5円
(2)滞納繰越分 徴収1件につき20円
2.差押え1件につき300円
3.金額割(1)現年度分徴収月額の1/1,000
(2)滞納繰越分徴収月額の3/1,000
(3)延滞金分徴収月額の20/1000
国保及び下水道料徴収手当 徴収手当ては月額30,000円を限度
  1.件数割 (1)現年度分 徴収1件につき1円
(2)滞納繰越分 徴収1件につき3円
2.差押執行後物件引上げまで (1)差押1件につき50円
(2)物件引上げ1件につき100円
3.金額割 (1)現年度分徴収月額の4/1,000
(2)滞納繰越分徴収月額の10/1,000
現場作業 感染症防疫作業日額 340円 25816,066,150
防疫作業日額 270円
塵芥及びし尿収集作業日額 640円
道路及び公園施設現場作業日額 200円
終末処理場現場作業日額 180円
下水処理場の沈殿槽等での汚水、汚泥の浚渫・搬出作業など 1時間 260円
北工場又は破砕選別工場のホッパー室内などでの清掃作業又はダスト搬出作業1時間 190円
学校及び幼稚園現場作業日額 110円
行旅病人又は精神病障害者の救護業務特殊勤務手当1件につき 450円 2,700
火葬作業日額 700円 5 768,600
消防職員機関業務手当(ただし、消防用特殊車両で緊急出動したものに限る)隔日の勤務1当務につき 280円 232 6,837,755
上記以外の勤務日額 140円
緊急業務手当(ただし、傷病人の搬送業務で消防庁の定めるものに限る1回につき 60円
高所作業手当 はしご車などを使用して高所(10m以上に限る)において消防作業もしくは訓練に従事したとき又は救助事業もしくは訓練に従事したとき 隔日の勤務1当務につき 130円
上記以外の勤務日額 65円
潜水装備で救助活動又は訓練に従事したとき隔日の勤務1当務につき 130円
上記以外の勤務日額 65円
救急救命士業務手当月額 10,000円
社会福祉事務月額 1,250円 99 1,183,288
役付職員課長代理及び課長代理相当職(任命者が指定するものに限る月額 47,000円 909 234,656,812
係長及び係長相当職(任命権者が指定するものに限る)月額 12,000円
主任看護師月額 6,000円
指導員等(任命権者が指定するものに限る)月額4,300円
指導補助員等(任命権者が指定するものに限る)月額 2,150円
医療業務、診療、研究手当
(医師に限る)
 病院の特殊勤務手当て総額 3億2322万9192円
1.給料割月額   診療手当総額/2x当該医師給料/医師給料総額 1人当り月額142,189円x延714人 総額1億152万3,126円
2.均等割 月額   診療手当総額/2x1/医師総人数
診療手当総額とは、1月につき、その月における病院収入調停額x94%x0.02
3.研究手当 病院長月額 70,000円   総額3788万円
副院長月額 70,000円  
理事月額 70,000円  
主任部長月額 60,000円  
部長月額 60,000円  
医長月額 50,000円  
医員月額 40,000円  
緊急勤務手当 医師が緊急医療業務に従事したとき 1回につき 3,000円 一人当たり月額63,598円x延730人 総額4642万6,500円
宿日直診療勤務手当  医師が宿日直の診療勤務に従事したとき 勤務1回につき 14,000円以内 1人当り月額37,207円x延488人 総額1815万7,000円
夜間看護等手当  正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき 勤務1回に付3,300円
但し、@深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満は2,900円。
A2時間未満の場合は2,000円とする
  総額6548万5800円
危険手当 市民病院の中央検査部、臨床病理部及び放射線科に所属する職員(医師を除く)並びに保健センターに所属する診療放射線技師日額 150円 1人当り月額384円x延2,752人 総額105万6600円
年末年始勤務特殊勤務手当 宿日直勤務1回につき 6,000円以内    
上記以外の勤務 @勤務1時間につき、1時間あたりの給与額の25/100。
A課長代理級以上の者(=該当職員の正規の勤務時間外、休日における勤務が、時間外勤務手当または休日勤務手当ての支給対象とならない職員)の当該勤務時間については160/100以内を加算
1回につき+6,000円 49423,936,420
突発事故等緊急呼出し勤務1回につき 4,500円   
選挙事務特殊勤務手当 投票事務手当投票日当日1日につき 37,300円延人数3,620 85,856,100
投票所設営に従事した場合は+3,800円    
即日開票事務に従事したとき開票開始当日1日につき 3,000円
ただし、午後10時〜翌日午前9時まで勤務した場合、30分につき1,900円を加算
  
開票準備事務及び即日開票事務に従事した時開票開始当日1日につき 6,000円
ただし、午後10時〜翌日午前9時まで勤務した場合、30分につき1,900円を加算
   
翌日開票事務に従事した手当 日額 6,000円    
主任手当(投票事務に限る) 3,000円    
災害現場出動特殊勤務手当日額 1,040円 103 309,920
事務用機械操作特殊勤務手当月額 600円 3 21,600
夜間業務特殊勤務手当 正規の勤務時間が深夜の一部又は全部を含む勤務に従事した時勤務1回につき 450円
ただし、勤務時間が2時間以上7時間未満の場合は300円。3時間未満は、240円
3608,409,890
主任技術者特殊勤務手当月額 2,000円 25828,000
少年自然の家勤務特殊勤務手当月額 35,000円 0 0
変則勤務特殊勤務手当日額 500円
ただし勤務時間が3時間以上4時間30分以下の場合は250円
3時間未満の場合は100円
1,04313,415,800

人数は、1つの特殊勤務手当支給対象業務に対しての実数。
複数の特殊勤務手当支給対象業務に従事した場合は複数でカウント。
ただし選挙事務は延人数。


吹田市水道部企業職員の特殊勤務手当

種類支給基準金額対象人数H15年度総額
企業特殊手当て水道事業に従事する職員(H17年度10月から廃止) 月額
6,000円
172
12,315,122
役付手当課長代理及び課長代理相当職(管理者が指定するものに限る)月額
47,000円
20
11,280,000
係長及び係長相当職(管理者が指定するものに限る=今回の発覚で大阪市廃止)月額
12,000円
37
5,328,000
主任技術者等手当法律の規定により管理者が任命した主任技術者等がその業務に従事したとき(電機主任・酸欠対応主任・安全監督主任 月額
2,000円
160,000
変則勤務従事手当土曜・日曜・祭日に9時〜5時勤務をしたとき
休日勤務手当(=1時間当たり給料の135/100X時間数)+日額
500円(勤務時間が4時間半以下の場合は250円
31
953,250
深夜勤務従事手当午後10時〜翌日の午前5時まで勤めたとき 勤務1回につき
450円以内
31
988,200
突発事故呼出手当緊急呼出を受け勤務したとき 1回当り
800円
86
 
現場作業手当検針・量水器取替、給配水管工事、給配水管工事、給配水施設維持管理及び浄配水施設維持管理に伴う現場作業に従事したとき 日額
150円
94
1,825,490
公道上で特殊車両機械を操作した時 日額
230円
  
災害現場出動手当災害が発生またはその恐れがある時、屋外で現場作業に従事した時 日額
1,040円
86
0
停水処分手当停水処分業務に従事したとき 日額
250円
5
216,250
1件につき
70円
132,720
滞納整理手当滞納金の支払いを依頼する仕事に従事したとき 1件につき
20円
5
40,680
年末年始特別勤務手当(12月29日から翌年の1月3日の間、以下に掲げる勤務に従事した時) (1)宿日直勤務 1回につき
6,000円以内

17年度廃止
予定
172
1,500,433
(2)勤務1時間当たりの給与額の25/100については、年始年末にあたっては振替休日を取るもの以外は185/100以内。
休日勤務手当(=1時間当たり給料の135/100X時間数) + 年末年始特殊勤務手当(=1時間当たり給料の20/100X時間数) + 6,000円
(3)年始年末に3時間以上勤務した場合は1回に付き
(4)突発事故などの緊急呼出勤務 1回につき
4,000円
 41,600
短時間勤務者(再任用=職員を退職して年金までの間の再任用職員=勤務時間は正職員の6/8時間)の特殊勤務手当ては      
4,800円
  



比較!!  「大阪市水道部の特殊勤務手当」


手当の種類
勤務成績が著しく不良である職員には、手当てを減額、又は支給しないことがある。 
管理職手当
係長級にも支給今回の発覚で廃止:効果43億円
(1)業務手当給与の4%(パートは3%)ただしこの規定にかかわらずH16年4月1日〜H17年3月31まで2,000円。H17年4月1日〜H18年3月31まで1,000円。を加算する。今回の発覚で廃止:効果3億7,000万円
(2)変則勤務手当管理職手当支給者・課長級以上の職員には支給しない。 今回の発覚で廃止:効果29億円
1.午後10時〜翌日午前5時の交代制勤務手当
1,000円 
2.振替による深夜勤務手当
600円(深夜工事は1,000円)  
3.12月29日〜1月3日に3時間を越える勤務をした手当
12月29日又は12月30日 4,200円 
12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 5,300円 
4.土曜・日曜・祭日に臨時的に変更された場合を除く勤務で、午前5時〜午後10時の間に1時間以上勤務した手当
1,200円  
(5)施設維持作業手当
1日5時間を限度として今回の発覚で廃止:効果1億円
  (1)地上10m以上の足場組立作業その他著しく危険な作業 1時間につき給与日額の15/100
  (2)沈殿池等の清掃もしくは排泥作業または排泥溜めの清掃もしくは浚渫作業そのた著しく困難な作業 1時間につき給与日額の10/100
  (3)汚泥脱水機に付着する汚泥等の洗浄作業 1時間につき給与日額の5/100
  (4)アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接・溶断もしくは過熱作業、または人体に有害・危険な物を取り扱う作業 1日につき320円
  (5)水道局長が別に定める職員の作業計画の立案、その他その作業の効率的な運営を図る仕事 1月につき 
 (5)に規定する業務は業務の困難度等に応じて1級・2級甲・2級乙・3級甲・3級乙に区分し、局長が定める 
  1級 36,000円
  2級甲 28,000円
  2級乙 24,000円
  3級甲 11,000円
  3級乙 8,000円
(6)未納整理手当水道料金・修繕料などの滞納督促・徴収業務を困難度に応じて1級・2級・3級と局長が定める 
  1級37,000円
  2級32,000円円
  3級16,500円及び7,000x個人収入率/平均収入率
  勤務地以外で水道料金を徴収したときは其々のランクに、1件に付き40円を加算 


関連記事から・・・・

読売新聞 2004/12/25   調理師に調理手当…地方公務員に重複支給152億円

 地方公務員の通常業務に含まれるにもかかわらず、給与とは別に業務目的の名目で支給される特殊勤務手当が計152億円にのぼることが25日、都道府県と政令指定都市を対象にした総務省の初の実態調査でわかった。  こうした手当の支給は、給与の二重払いとの批判も招きかねないため、総務省は近く、各自治体に改善を求める方針だ。  特殊勤務手当は本来、危険や困難を伴う業務に従事した職員に支給されるものだ。都道府県と政令市を合わせた2003年度の支給額は計1207億円だった。  しかし、特殊勤務手当の中には、もともと勤務開始時刻が午前5時―7時と早い職員に対する「早期出勤手当」や、学校給食調理師への「調理業務手当」、印刷担当者への「印刷業務手当」などが含まれていた。  これらの「特殊」とも思われない重複支給の疑いがある手当の額は、都道府県で44億円、政令市で108億円にのぼった。  また、手当は業務の日数や件数に応じて支給されるのが原則だが、毎月の定額制になっている例が支給額の1割強を占めた。  総務省は「自治体によっては無用な手当をなくし、支給額自体も減少傾向にある。さらなる改善を求めていきたい」(給与能率推進室)としている。

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