| 職名 | 特殊勤務手当 | 金額 |
H15年度対象人数 | 総額 | |||
| 市税事務等 | 市税と国民健康保険事務手当 | 月額 6,000円 | 180 | 13,474,597 | |||
| 市税徴収手当 | 徴収手当ては月額30,000円を限度。 | ||||||
| 1.件数割 | (1)現年度分 | 徴収1件につき5円 | |||||
| (2)滞納繰越分 | 徴収1件につき20円 | ||||||
| 2.差押え | 1件につき300円 | ||||||
| 3.金額割 | (1)現年度分 | 徴収月額の1/1,000 | |||||
| (2)滞納繰越分 | 徴収月額の3/1,000 | ||||||
| (3)延滞金分 | 徴収月額の20/1000 | ||||||
| 国保及び下水道料徴収手当 | 徴収手当ては月額30,000円を限度 | ||||||
| 1.件数割 | (1)現年度分 | 徴収1件につき1円 | |||||
| (2)滞納繰越分 | 徴収1件につき3円 | ||||||
| 2.差押執行後物件引上げまで | (1)差押 | 1件につき50円 | |||||
| (2)物件引上げ | 1件につき100円 | ||||||
| 3.金額割 | (1)現年度分 | 徴収月額の4/1,000 | |||||
| (2)滞納繰越分 | 徴収月額の10/1,000 | ||||||
| 現場作業 | 感染症防疫作業 | 日額 340円 | 258 | 16,066,150 | |||
| 防疫作業 | 日額 270円 | ||||||
| 塵芥及びし尿収集作業 | 日額 640円 | ||||||
| 道路及び公園施設現場作業 | 日額 200円 | ||||||
| 終末処理場現場作業 | 日額 180円 | ||||||
| 下水処理場の沈殿槽等での汚水、汚泥の浚渫・搬出作業など | 1時間 260円 | ||||||
| 北工場又は破砕選別工場のホッパー室内などでの清掃作業又はダスト搬出作業 | 1時間 190円 | ||||||
| 学校及び幼稚園現場作業 | 日額 110円 | ||||||
| 行旅病人又は精神病障害者の救護業務特殊勤務手当 | 1件につき 450円 | 2 | 2,700 | ||||
| 火葬作業 | 日額 700円 | 5 | 768,600 | ||||
| 消防職員 | 機関業務手当(ただし、消防用特殊車両で緊急出動したものに限る) | 隔日の勤務 | 1当務につき 280円 | 232 | 6,837,755 | ||
| 上記以外の勤務 | 日額 140円 | ||||||
| 緊急業務手当(ただし、傷病人の搬送業務で消防庁の定めるものに限る | 1回につき 60円 | ||||||
| 高所作業手当 はしご車などを使用して高所(10m以上に限る)において消防作業もしくは訓練に従事したとき又は救助事業もしくは訓練に従事したとき | 隔日の勤務 | 1当務につき 130円 | |||||
| 上記以外の勤務 | 日額 65円 | ||||||
| 潜水装備で救助活動又は訓練に従事したとき | 隔日の勤務 | 1当務につき 130円 | |||||
| 上記以外の勤務 | 日額 65円 | ||||||
| 救急救命士業務手当 | 月額 10,000円 | ||||||
| 社会福祉事務 | 月額 1,250円 | 99 | 1,183,288 | ||||
| 役付職員 | 課長代理及び課長代理相当職(任命者が指定するものに限る | 月額 47,000円 | 909 | 234,656,812 | |||
| 係長及び係長相当職(任命権者が指定するものに限る) | 月額 12,000円 | ||||||
| 主任看護師 | 月額 6,000円 | ||||||
| 指導員等(任命権者が指定するものに限る) | 月額4,300円 | ||||||
| 指導補助員等(任命権者が指定するものに限る) | 月額 2,150円 | ||||||
| 医療業務、診療、研究手当 (医師に限る) |
病院の特殊勤務手当て総額 | 3億2322万9192円 | 1.給料割 | 月額 診療手当総額/2x当該医師給料/医師給料総額 | 1人当り月額142,189円x延714人 | 総額1億152万3,126円 | |
| 2.均等割 | 月額 診療手当総額/2x1/医師総人数 診療手当総額とは、1月につき、その月における病院収入調停額x94%x0.02 |
||||||
| 3.研究手当 | 病院長 | 月額 70,000円 | 総額3788万円 | ||||
| 副院長 | 月額 70,000円 | ||||||
| 理事 | 月額 70,000円 | ||||||
| 主任部長 | 月額 60,000円 | ||||||
| 部長 | 月額 60,000円 | ||||||
| 医長 | 月額 50,000円 | ||||||
| 医員 | 月額 40,000円 | ||||||
| 緊急勤務手当 | 医師が緊急医療業務に従事したとき | 1回につき 3,000円 | 一人当たり月額63,598円x延730人 | 総額4642万6,500円 | |||
| 宿日直診療勤務手当 | 医師が宿日直の診療勤務に従事したとき | 勤務1回につき 14,000円以内 | 1人当り月額37,207円x延488人 | 総額1815万7,000円 | |||
| 夜間看護等手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき | 勤務1回に付3,300円 但し、@深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満は2,900円。 A2時間未満の場合は2,000円とする |
総額6548万5800円 | ||||
| 危険手当 | 市民病院の中央検査部、臨床病理部及び放射線科に所属する職員(医師を除く)並びに保健センターに所属する診療放射線技師 | 日額 150円 | 1人当り月額384円x延2,752人 | 総額105万6600円 | |||
| 年末年始勤務特殊勤務手当 | 宿日直勤務 | 1回につき 6,000円以内 | |||||
| 上記以外の勤務 | @勤務1時間につき、1時間あたりの給与額の25/100。 A課長代理級以上の者(=該当職員の正規の勤務時間外、休日における勤務が、時間外勤務手当または休日勤務手当ての支給対象とならない職員)の当該勤務時間については160/100以内を加算 | 1回につき+6,000円 | 494 | 23,936,420 | |||
| 突発事故等緊急呼出し勤務 | 1回につき 4,500円 | ||||||
| 選挙事務特殊勤務手当 | 投票事務手当 | 投票日当日1日につき 37,300円 | 延人数3,620 | 85,856,100 | |||
| 投票所設営に従事した場合は+3,800円 | 即日開票事務に従事したとき | 開票開始当日1日につき 3,000円 ただし、午後10時〜翌日午前9時まで勤務した場合、30分につき1,900円を加算 | |||||
| 開票準備事務及び即日開票事務に従事した時 | 開票開始当日1日につき 6,000円 ただし、午後10時〜翌日午前9時まで勤務した場合、30分につき1,900円を加算 |
||||||
| 翌日開票事務に従事した手当 | 日額 6,000円 | ||||||
| 主任手当(投票事務に限る) | 3,000円 | ||||||
| 災害現場出動特殊勤務手当 | 日額 1,040円 | 103 | 309,920 | ||||
| 事務用機械操作特殊勤務手当 | 月額 600円 | 3 | 21,600 | ||||
| 夜間業務特殊勤務手当 | 正規の勤務時間が深夜の一部又は全部を含む勤務に従事した時 | 勤務1回につき 450円 ただし、勤務時間が2時間以上7時間未満の場合は300円。3時間未満は、240円 |
360 | 8,409,890 | |||
| 主任技術者特殊勤務手当 | 月額 2,000円 | 25 | 828,000 | ||||
| 少年自然の家勤務特殊勤務手当 | 月額 35,000円 | 0 | 0 | ||||
| 変則勤務特殊勤務手当 | 日額 500円 ただし勤務時間が3時間以上4時間30分以下の場合は250円 3時間未満の場合は100円 | 1,043 | 13,415,800 | ||||
人数は、1つの特殊勤務手当支給対象業務に対しての実数。
複数の特殊勤務手当支給対象業務に従事した場合は複数でカウント。
ただし選挙事務は延人数。
| 種類 | 支給基準 | 金額 | 対象人数 | H15年度総額 |
| 企業特殊手当て | 水道事業に従事する職員(H17年度10月から廃止) 月額 | 6,000円 | 172 | 12,315,122 |
| 役付手当 | 課長代理及び課長代理相当職(管理者が指定するものに限る)月額 | 47,000円 | 20 | 11,280,000 |
| 係長及び係長相当職(管理者が指定するものに限る=今回の発覚で大阪市廃止)月額 | 12,000円 | 37 | 5,328,000 | |
| 主任技術者等手当 | 法律の規定により管理者が任命した主任技術者等がその業務に従事したとき(電機主任・酸欠対応主任・安全監督主任 月額 | 2,000円 | 7 | 160,000 |
| 変則勤務従事手当 | 土曜・日曜・祭日に9時〜5時勤務をしたとき 休日勤務手当(=1時間当たり給料の135/100X時間数)+日額 | 500円(勤務時間が4時間半以下の場合は250円 | 31 | 953,250 |
| 深夜勤務従事手当 | 午後10時〜翌日の午前5時まで勤めたとき 勤務1回につき | 450円以内 | 31 | 988,200 |
| 突発事故呼出手当 | 緊急呼出を受け勤務したとき 1回当り | 800円 | 86 | |
| 現場作業手当 | 検針・量水器取替、給配水管工事、給配水管工事、給配水施設維持管理及び浄配水施設維持管理に伴う現場作業に従事したとき 日額 | 150円 | 94 | 1,825,490 |
| 公道上で特殊車両機械を操作した時 日額 | 230円 | |||
| 災害現場出動手当 | 災害が発生またはその恐れがある時、屋外で現場作業に従事した時 日額 | 1,040円 | 86 | 0 |
| 停水処分手当 | 停水処分業務に従事したとき 日額 | 250円 | 5 | 216,250 |
| 1件につき | 70円 | 132,720 | ||
| 滞納整理手当 | 滞納金の支払いを依頼する仕事に従事したとき 1件につき | 20円 | 5 | 40,680 |
| 年末年始特別勤務手当(12月29日から翌年の1月3日の間、以下に掲げる勤務に従事した時) | (1)宿日直勤務 1回につき | 6,000円以内 17年度廃止 予定 | 172 | 1,500,433 |
| (2)勤務1時間当たりの給与額の25/100については、年始年末にあたっては振替休日を取るもの以外は185/100以内。 休日勤務手当(=1時間当たり給料の135/100X時間数) + 年末年始特殊勤務手当(=1時間当たり給料の20/100X時間数) + 6,000円 |
||||
| (3)年始年末に3時間以上勤務した場合は1回に付き | ||||
| (4)突発事故などの緊急呼出勤務 1回につき | 4,000円 | 41,600 | ||
| 短時間勤務者(再任用=職員を退職して年金までの間の再任用職員=勤務時間は正職員の6/8時間)の特殊勤務手当ては | 4,800円 | |||
手当の種類 | 勤務成績が著しく不良である職員には、手当てを減額、又は支給しないことがある。 | |
管理職手当 | 係長級にも支給 | 今回の発覚で廃止:効果43億円 |
| (1)業務手当 | 給与の4%(パートは3%)ただしこの規定にかかわらずH16年4月1日〜H17年3月31まで2,000円。H17年4月1日〜H18年3月31まで1,000円。を加算する。 | 今回の発覚で廃止:効果3億7,000万円 |
| (2)変則勤務手当 | 管理職手当支給者・課長級以上の職員には支給しない。 | 今回の発覚で廃止:効果29億円 |
1.午後10時〜翌日午前5時の交代制勤務手当 | 1,000円 | |
2.振替による深夜勤務手当
| 600円(深夜工事は1,000円) | |
3.12月29日〜1月3日に3時間を越える勤務をした手当 | 12月29日又は12月30日 4,200円 | 12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 5,300円 |
| 4.土曜・日曜・祭日に臨時的に変更された場合を除く勤務で、午前5時〜午後10時の間に1時間以上勤務した手当 | 1,200円 | |
(5)施設維持作業手当 | 1日5時間を限度として | 今回の発覚で廃止:効果1億円 |
| (1)地上10m以上の足場組立作業その他著しく危険な作業 1時間につき | 給与日額の15/100 | |
| (2)沈殿池等の清掃もしくは排泥作業または排泥溜めの清掃もしくは浚渫作業そのた著しく困難な作業 1時間につき | 給与日額の10/100 | |
| (3)汚泥脱水機に付着する汚泥等の洗浄作業 1時間につき | 給与日額の5/100 | |
| (4)アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接・溶断もしくは過熱作業、または人体に有害・危険な物を取り扱う作業 1日につき | 320円 | |
| (5)水道局長が別に定める職員の作業計画の立案、その他その作業の効率的な運営を図る仕事 1月につき | ||
| (5)に規定する業務は業務の困難度等に応じて1級・2級甲・2級乙・3級甲・3級乙に区分し、局長が定める | ||
| 1級 36,000円 | ||
| 2級甲 28,000円 | ||
| 2級乙 24,000円 | ||
| 3級甲 11,000円 | ||
| 3級乙 8,000円 | ||
| (6)未納整理手当 | 水道料金・修繕料などの滞納督促・徴収業務を困難度に応じて1級・2級・3級と局長が定める | |
| 1級37,000円 | ||
| 2級32,000円円 | 3級16,500円及び7,000x個人収入率/平均収入率 | |
| 勤務地以外で水道料金を徴収したときは其々のランクに、1件に付き40円を加算 |
|
関連記事から・・・・ 読売新聞 2004/12/25 調理師に調理手当…地方公務員に重複支給152億円 地方公務員の通常業務に含まれるにもかかわらず、給与とは別に業務目的の名目で支給される特殊勤務手当が計152億円にのぼることが25日、都道府県と政令指定都市を対象にした総務省の初の実態調査でわかった。 こうした手当の支給は、給与の二重払いとの批判も招きかねないため、総務省は近く、各自治体に改善を求める方針だ。 特殊勤務手当は本来、危険や困難を伴う業務に従事した職員に支給されるものだ。都道府県と政令市を合わせた2003年度の支給額は計1207億円だった。 しかし、特殊勤務手当の中には、もともと勤務開始時刻が午前5時―7時と早い職員に対する「早期出勤手当」や、学校給食調理師への「調理業務手当」、印刷担当者への「印刷業務手当」などが含まれていた。 これらの「特殊」とも思われない重複支給の疑いがある手当の額は、都道府県で44億円、政令市で108億円にのぼった。 また、手当は業務の日数や件数に応じて支給されるのが原則だが、毎月の定額制になっている例が支給額の1割強を占めた。 総務省は「自治体によっては無用な手当をなくし、支給額自体も減少傾向にある。さらなる改善を求めていきたい」(給与能率推進室)としている。 |