| 保険料 | 認 定 | ケアプラン | サービス内容 |
| 利用料 | 基盤整備 | その他 |
| 認 定 Q 認定申請の受付は、どこで行うのですか。 A 認定申請の受付は、市役所(本庁)と内本町、亥の子谷の地域保健福祉センターで行っています。 Q 現在83歳の母親を介護していますが、すぐにでも施設に入れたいという状況になったとき、認定にどれくらいかかりますか。すぐに入れますか。 A 認定は、申請の受付から30日以内に行われます。すぐに入れるかどうかは施設の空き具合によりますが、現在施設入所待ちの方が多数おられる実態があり、厳しいところだと思います。
Q 訪問調査で85項目にわたってチェックするとき、客観的に公平に行うための工夫をしていますか。 A 二次判定では「主治医の意見書」「調査員の特記事項」があり、一次判定の訪問調査は市が中心として行い、その段階できっちり見て行きたいと考えています。 Q 私は85歳の母を介護していますが、1日のうちに痴呆の時、普通の時と、時と場合によってちがいます。訪問調査は短時間で1回きりだそうですが、ケアマネージャなどの他人が来れば、母は緊張して正常になり、1回の認定で決めるのはどうかと思います。また、再調査を依頼すれば、認定などに時間がかかり、サービスを受けるのが遅れます。どうすればいいですか。 A 訪問調査は基本的には1回です。要支援、要介護と認定されてからサービスを利用するのが基本となりますが、例外的に申請日にさかのぼってサービスを受けることができます。ただし、認定の結果によってはその差額を自己負担していただくことも考えられますのでご注意ください。
Q 介護認定審査会は医療、保健、福祉の学識経験者で構成されていますが、保健、福祉の学識経験者とは具体的にどんな人ですか。 A 保健所の保健婦や、福祉施設の施設長、理学療法士、作業療法士などです。 Q 介護認定で「自立」と判定された場合、介護保険施設に入所することはできませんか。 A 基本的には利用できませんが、介護保険が始まる前から入所されている方は、一定期間(5年間)引き続いて入所できるよう経過措置が取られています。自立と判定された方が、利用料の全額を負担して介護保険施設に入所することは、保険給付を行うための施設であるという趣旨から困難だと考えられます。 |
| ケアプラン
Q ケアマネージャは、市の職員ではないのですか。 A 民間の居宅介護支援事業所がたくさんあるので、そこへお願いしています。市では、訪問調査を担当します。また調査も2回目以降については委託を考えていますが、初回は市が責任をもって行いたいと考えています。 Q ケアマネージャがいるのは、どういう事業所ですか。 A 事業所には、2つの種類があります。ケアマネージャがケアプランを立てる「居宅介護支援事業者」と、訪問介護などのサービスを提供する「居宅サービス事業者」です。ただし、この2つは密接に関連しています。 Q 介護保険サービスを受けるときに「この事業者はいい、あの事業者は悪い」という評価が出てくると思いますが、事業者を選択することはできますか。 A ケアプランは、本人や家族の意見を聞いて作りますので、その中で希望を生かしていくことになります。また、吹田市の介護保険で全国どこの事業所でも利用することができます。吹田市内の「介護サービス事業者の一覧」は市民団体の作った「介護冊子一覧」誌に詳しく載っています。市役所担当窓口でお問い合わせください。 Q 施設入所の手続きは、吹田市経由で行うのですか。 A 認定申請をしていただき、判定後、ケアマネージャにケアプランの作成を依頼することになります。 Q ケアマネージャの報酬は保険から出ますか。 A 保険から支払われます。ただし、ケアプランを立ててもらう際の利用料はいりません。 |
| サービス内容 Q 在宅サービスは要支援、要介護1から5というようにランク分けされていますが、どれくらいのランクになれば施設サービスを利用できるのですか。 A 要介護1以上だと、施設サービスを利用することが可能です。ただし、施設サービスにおいても利用料は要介護度によって異なります。 Q 福祉用具購入費について。最近は介護に便利な器具がありますが、そういうものは高価です。どれくらいのウエイトをかけてくれるのですか。在宅を基本とするなら、ソフトだけでなくハードも充実させるべきだと思います。 A 福祉用具購入費は、在宅サービスの平均利用額とは別枠になります。一定期間に使われた分の9割を給付することになります。対象品目は、入浴や排せつ等を補助する用具として国が定めたもので、腰掛便座、特殊尿器、手すり等の入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分となっています。 Q デイサービスを利用する場合、食事代と入浴料は別に負担するのですか。 A デイサービスの食事代は、利用料に含まれないので別料金となります。また、入浴がある場合とない場合でそれぞれの利用料金が設定されています。 Q ケアマネージャは、資格のない人でもヘルパーを3年していれば派遣できるのでは。 A 介護保険の下では、訪問介護の従事者としてヘルパー1級〜3級の有資格者とされていますので、資格のない人は派遣できないことになっています。 Q 自宅での介護で医者に来てもらう場合は、介護保険の適用となりますか。また、自宅での介護はサービスになりませんか。 A 医療行為については医療保険側で見ますが、介護部分については、介護サービスを利用しない限り給付の対象にはなりません。 Q 特別養護老人ホームへの入所の場合、おむつやシャンプー代は介護保険で支給されますか。 A 施設介護のサービス費にはおむつ代は給付の対象となりますが、シャンプー代等の日常生活費は自己負担となります。 Q 他市でやっているようなホームヘルパーの夜間派遣は行われますか。 A 介護保険になることによって、民間の事業者が参入しているので、現在吹田市でできていない巡回サービスも対応できてくると思われます。 Q デイサービスやデイケアと違って、ショートステイは突発的に必要になりますが、それによってその月の枠をはみだしたらどうなりますか。また月によって使う月と使わない月がありますが。 A 要介護度によって限度額が定めされていますが、ショートステイの限度額は、それ以外の訪問介護などとは別枠になっています。また、ショートステイの限度額は1か月単位ではなく、6か月単位で決められますので、月によって増減があってもよいようになっています。あと初回認定の人はだめですが、2回目以降の認定の場合、ショートステイだけを主に利用していた人については過去2か月の実績を見てショートステイの回数を増やすこともできます。 Q 施設サービスを受けるにあたって、特別養護老人ホームやケアハウスについてはどこに申し込むのですか。市外の施設でも利用できますか。 A 介護認定審査会で要介護と認定された後、介護支援専門員(ケアマネージャ)を通じて施設へ利用申し込みをしていただくことになります。特別養護老人ホームは待機者がいるため、直ちに入れるかどうかは難しい状況です。また、介護保険の制度は全国どこでも使えます。これについては、健康保険と同様に考えていただけばよいと思います。 Q 65歳になれば、事故の後遺症でも、知的障害でも介護保険の給付が適用されるようになりますか。 A そのとおりです。 Q 利用するサービスについて意見を言いたいときは、審査会に言うのですか。 A 国保連合会がサービスについての苦情処理を受けています。また認定に不服がある場合は、大阪府の介護保険審査会になります。市でももちろん相談窓口を設け、対応しています。 |
| 利用料 Q 利用料は、現金払いですか。 Aサービス提供者に、現金で支払っていただくことになります。
Q 痴呆で老人保健施設に入所していますが、負担額はいくらになりますか。 A 施設サービスを受けるには、要介護と認定される必要があります。ランクごとの利用料の負担になります。 |
| 基盤整備 Q 吹田市の65歳以上の人数は。また、75歳以上は。 A 平成14年9月15日現在で、65歳以上の方が約44,885人。高齢化率12.9%です。
Q サービス提供事業者の指定は府がやることになっていますが、不適当な業者が参入してくることはないですか。 A 府の行うサービス提供事業者の指定は国の基準に従い、それを満たした事業者のみを指定するということになっています。なお、指定後、問題のある事業者については、国民健康保険団体連合会から指導等が行われ、それでも改善されない場合は、指定の取り消し等の措置がなされます。 |
| その他 Q 介護保険法の良い点、悪い点を教えて下さい。 A 良い点は、今まで家庭で見ていた介護を社会全体で見るようになり、今までは措置でしたが、本人の希望によってサービスを受けることができることです。 悪い点は、高齢者の方の負担が増えること、介護認定を受けなければサービスが受けられなくなることです。 Q 苦情処理は、どの課がどこまで対応するのですか。 A 窓口としては、介護保険課が行います。業者の対応等や、判定結果についてもお聞きします。 |