第1回研究会 資料) 吹田市市民公益活動協働促進研究会設置要領
(目的)
第1条
本市の市民公益活動の促進施策の策定に資するため、市民公益活動協働促進研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
研究会は、本市の市民公益活動について、平成12年度に吹田市市民活動と行政の協働促進研究会から受けた報告を踏まえ、専門的、多角的な調査、検討を行い、市民公益活動の促進に係る個別具体の項目について提言するものとする。
(組織)
第3条
1 研究会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、市民公益活動について優れた見識を有するもののうちから市長が委嘱する。
3 委員のうち6名は公募によるものとし、残りの委員は、次の者から選定する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民公益活動の促進に関し知識、経験を有する組織の代表者
(3) 市民公益活動に知識、経験のある企業の代表者
(任期)
第4条
1 委員の任期は、平成13年度中とする。(会長及び副会長)
第5条
1 研究会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
1 研究会は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞ことができる。
(研究会の庶務)
第7条
1 研究会の庶務は、市民文化部市民ふれあい室において処理する。
(研究会の運営に粥する事項)
第8条
1 前条までにおいて定めた事項のほか、研究会の運営に関し必要な事項は、研究会の意見を聞いて会長が定める。
(委任)
第9条
1 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化部長が定める。
附 則
この要領は、平成13年4月23日から施行する。