第2回研究会 資料)
吹田市市民公益活動の促進に関する条例化へ向けて(案)



(趣旨)
 まちづくりの主体である市民が、自らの意思で市民の自由で柔軟な発想による市民公益活動を、市と市民や事業者がそれぞれの立場を尊重しながら協働し、促進していくことがますます重要となっている。
 これまで、専ら行政が担ってきた公共の分野において、自発的で自主的な意思による市民公益活動を行っている市民や団体が、社会サービスの供給主体として、様々な活動を行えるよう環境を整備し、市民が互いに支えあう豊かな地域社会の実現をめざすための、条例を定める必要がある。

(目的)
 市、市民、事業者及び市民公益活動を行っている非営利団体の責務や役割を明らかにするとともに、市民公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
 「協働」「市民公益活動」及び「市民公益活動団体」を次のように定義する。

 「協働」:市と市民が対等の関係で、それぞれの責任と役割を自覚し、市民社会の向上をめざして、相互に補完し、協力すること。

 「市民公益活動」:市民が自発的に行う公益性のある営利を目的としない社会貢献活動。

 「市民公益活動団体」:主として本市の区域内を活動地域とする市民公益活動を行う団体。

(基本理念)
 
市、市民、事業者及び市民公益活動団体が、対等の立場で協働関系を構築して、市民公益活動を促進するとともに、市民公益活動の自発性と多様性を尊重することや、情報の提供や公開に努めることを基本理念とする。

(役割)
 市民公益活動を促進するため、市の責務としての施策の実施、市民の役割としての市民公益活動に関する理解と協力、事業者の役割としての市民公益活動に対する理解と協力並びに市民公益活動団体の役割としての活動の推進などを明記する。〈基本方針)市民等と協働して市民公益活動の促進施策を推進するため、(仮称)市民公益活動促進委員会の意見を聴き、総合的かつ計画的な基本方針を策定し、公表する。基本方針では、市民公益活動の促進に関する基本的な指針及び基本的な施策など、重要な事項を定める。

(基本施策)
 基本的な施策には、「活動場所の整備」、「市民、事業者、市民公益活動を行う者及び市相互の連携と交流」、「情報の収集及び提供」、「人材の育成」、「市民公益活動を行う者の活動資金」及び「その他、基本施策として必要な事項」を定める。

(登録等)
 公共サービスの実施にあたって、市民公益活動団体の参入機会の提供に努め、参入しようとする団体の登録制度を整備する。

(意見反映)
 市民意見が施策に反映できる措置を講ずるように努める。

(促進委員会)
 市民公益活動の促進に関し調査審議する組織として、(仮称)市民公益活動促進委員会を設置する。
 促進委員会は、基本方針に関する事項など市民公益活動の促進に関する事項を調査審議するとともに、市民公益活動の促進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。


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