第4回研究会
資料)
吹田市市民公益活動の促進に関する条例化へ向けて(骨子案)
(前文)
社会サービスの供給主体として、市民公益活動を行っている市民や団体が活動を行うことのできる環境を整えることの重要性などを、明記する。
(目的)
基本理念を定め、各主体の役割を明らかにするとともに、活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、施策の推進を通じて、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
「市民公益活動」及び「市民公益活動団体」を次のように定義する。
「市民公益活動」:市民が自発的に行う営利を目的としない社会貢献活動。
「市民公益活動団体」:主として市内を活動地域とする市民公益活動を行う団体。
(基本理念)
市民公益活動の促進に当たっては、市並びに市民、事業者及び市民公益活動団体がそれぞれの役割を認識し、対等の立場で補完、協力する協働関係の構築に努めるとともに、市民公益活動を行う者の自主性と自律性を尊重するものとする。
(役割)
基本理念に基づき、市の役割としての市民公益活動に関する情報の提供と施策の実施、市民の役割としての市民公益活動に対する理解及び自主的な活動と協力、事業者の役割としての市民公益活動に対する理解と協力並びに市民公益活動団体の役割としての団体の情報の公開と活動の推進などを明記する。
(基本方針)
市民等と協働して市民公益活動の促進施策を推進するため、市民等の意見の反映に努めるとともに、(仮称)市民公益活動審議会に諮問し、総合的かつ計画的な基本方針を定め、それを公表する。基本方針では、市民公益活動の促進に関する基本的な指針及び基本的な施策など、重要な事項を定める。
(基本施策)
基本的な施策には、「活動場所の整備」、「市民、事業者、市民公益活動を行う者及び市の相互間の連携と交流」、「情報の収集及び提供」、「市民公益活動を行う者の能力の向上」、「市民公益活動団体への助成」等を定める。
(公共サービスへの参入機会の提供)
市は、市民公益活動団体に対し、その活動を促進するため、公共サービスに参入する機会を提供するように努める。
(活動内容等の公表)
市民の市民公益活動への参加意欲の醸成を図るため、市民公益活動団体の活動内容等の情報を提供してもらい、その情報を公開する。
(意見反映)
市民意見が市民公益活動の促進施策に反映できる措置を講ずるように努める。
(審議会)
市長の諮問に応じて、市民公益活動の促進に関する調査審議を行い、答申する組織として、(仮称)吹田市市民公益活動審議会を設置する。審議会は、基本方針に関する事項等の調査審議のほか、市民公益活動の促進に関する事項について、市長に意見を述べることができるものとする。