第4回研究会 資料)
吹田市市民公益活動の促進に関する条例化へ向けて[基本的な考え】



条例のねらい

 まちづくりの主体である市民が、自らの意思で市民の自由で柔軟な発想による市民公益活動を、市と市民や事業者がそれぞれの立場を尊重しながら協働し、促進していくことが重要となっており、これまで、専ら市が担ってきた公共の分野において、自発的で自主的な意思による市民公益活動を行っている市民や団体が、社会サービスの供給主体として、様々な活動を行える環境を整備し、市民が互いに支えあう豊かな地域社会の実現をめざすとともに、市の施策全般にわたって市民活動の活性化の促進と施策を具体化していく方法を定めるため、条例を制定することとした。
 なお、特定非営利活動促進法が、非営利活動を目的とする団体の法人となる条件や手続きを定めたものであるのに対し、この条例は、市民公益活動の促進に向けた基本的な事項について規定し、具体的な施策は、文中の基本方針に委ねることとしている。

(目的)

 市、市民、事業者及び市民公益活動団体の役割を明らかにして協働するとともに、市民公益活動の促進を図ることを目的として条例を制定するものである。

 また、自由な発想と多様な価値観を持つ市民の自主的な参加と協力により、自己責任のもと、よりよい市民社会の実現に寄与することも目的としている。さらに、基本となる事項として、基本方針の策定、市民公益活動団体の登録、市民等の意見の反映並びに検討機関(市民公益活動促進委員会)の設置について定めるものとする。

(定義)

 条文中の用語のうち、近年、使用されるようになり、この条例を施行する上で、重要な、「協働」「市民公益活動」及び「市民公益活動団体」ついて規定する。

「協働」

 非営利・公益活動の分野における)共通の課題領域に関して、市と市民等が、目的意識を共有し、相互に自立しつつ、特性を認めあい、それぞれの果たす役割のもと、対等の関係で、よりよい市民社会の向上をめざして相互に補完し、協力しあうことである。

「市民公益活動」
 市民等が自発的に行う公益性があり、かつ営利を目的としない社会貢献活動である。言いかえれば、市民等の自主的な参加によって行われる活動のうち、地域における活動「市民活動」で、不特定かつ多数の利益「市民公益Jを目的とする活動と定義できる。

なお、次の活動は、本条例の適用除外とする。

@ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

A 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反することを主たる目的とする活動

B 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の侯補者(当該侯補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にあるもの又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること を目的とする活動

「市民公益活動団体」
 主として市域内を活動地域とする市民公益活動を行う団体で、だれでも参加できることや、代表者、運営の方法が会則等で決まっていることを要件とする。更には、市民公益活動の担い手が共益団体(同窓会やクラブなど会員相互の親睦を目的とする組織)や自治会などの地縁団体の場合も広く市民公益活動団体としてとらえられるため、市民公益活動の定義における、構成員及び自主性、自発性の観点からは異なるところがあるが、その活動内容に着目し、市民公益活動を行っている場合は、地縁団体等も市民公益活動団体として取扱をするものとする。

(基本理念)
 
市が、市民等と協働するにあたっては、相互に尊重し、かつ対等の関係のもとで、協力・協調していくことが必要である。また、自治体と市民公益活動団体との間に協働が成立するのは

@ 共通の課題領域であること。
A 自立・自己を確立すること。
B 目的意識を共有すること。
C 互いの特性を認識し、尊重すること。
D 対等の関係にあること。
E 相互に協力・協調して活動すること

などを満たす必要があるといわれており、条例では、根幹的項目として、「役割の認識」、「対等の立場」、「自発性と自主性の尊重」「相互の理解」、「情報の提供と公開」を協働にあたっての基本理念と定めることとする。

(役割)

 「市」
@ 協働のための制度や基本方針の策定。

A 協働のための条件や基盤の整備。

B 協働の機会づくりのための施策の実施、が考えられるが、これらをまとめ、基本理念に基づき、市民公益活動に関する施策の実施に努めることとする。

 「市民」
 
市民の役割としては、基本理念に基づき、市民公益活動への理解を深め、必要に応じて協力するよう努めるものとする。

 「事業者」
 事業者の役割としては、地域社会の一員として、基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深め、その活動の促進に協力するよう努めることとする。

 「市民公益活動団体」
 市民公益活動を行うに際しては、団体は、基本理念に基づき市と協働し、市民公益活動の推進に努めることとする。なお、市民公益活動団体は、団体の目的や行動に賛同して資金や人的支援を受け、事業を推進していることから、支援された資金等を有効に活用して団体の活動が適切に履行されているかの説明責任を持つため、事業報告等の公開に努めることとする。

(基本方針)

 市長は、市民等と協働して基本的な指針(市民公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための理念や原則を定めたもの。)と、基本施策(市民公益活動の促進に関する環境整備の施策)を内容とする基本方針を策定する。なお、この基本方針は、市民等の意見の反映にも努めながら、新たに設置する検討組織(市民公益活動促進委員会)の意見を聞き、策定するものとし、策定後は、市民に公表することとする。

(基本施策〉

 市民公益亨官動の促進に関する環境整備を図るための基本施策は、その施策の具体例として、下記の事業が考えられるとしている。なお、これらの事業を基本施策として位置付ける際には、事業の緊急性や必要性を十分考慮し、年次的な計画となるよう考慮する必要がある。

 *活動場所の整備

 *市民、事業者、市民公益活動を行う者及び市の相互間の連携及び交流

 *情報の収集及び提供

 *人材の育成

 *市民公益活動を行う者の活動資金

 *公共サービスにおける市民公益活動団体の参入

 *前各号に掲げるもののほか、基本施策として必要な事項

(市民公益活動団体の登録等)

 
基本施策に掲げた事項の適用を受けようとする場合の対象団体か否かの確認等のため、市民公益活動団体の登録システムを整備するものである。登録に際しては、団体の目的、名称、活動内容、所在地、役員及び会員、会計に関することなどがわかる規約等の提出を求めるものとする。

(市民等の意見の反映)

 
市民公益活動の促進に関する施策の基本的、具体的事項については、市長の諮問に応じ、新たに設置する検討組織(吹田市市民公益活動促進委員会)での調査審議を経て、取り組んで行くことになるが、促進委員会の調査審議過程等において、その内容を市民等に周知するとともに、市民等から意見を求め、促進委員会以外の市民等からの意見についても施策に反映できるような機会を設けることに努めることとする。

(促進委員会の設置)

 
基本方針(基本的な指針、基本施策及びその他市民公益活動の促進に関する重要な事項)について、調査・審議あるいは市長に意見を述べるため、(仮称)吹田市市民公益活動促進委員会を置くこととしている。 促進 委員会の所掌事項のうち市民公益活動の促進に関する重要な事項としては、

@事業補助などの資金助成制度を設けたときの運営(助成の審査・決定・取り消し)に関すること。

A基金制度を設けたときの運用に関すること。

B市民公益活動等の拠点施設が設置されるときの運営及び管理に関すること。

などが考えられる。

また、促進委員会は、学識経験者、事業者及び市民公益活動を行う者並びに市長が適当と求める者により構成することとしており、促進委員会の会議は公開することとする。

 委員は10人以内と考えており、委員の任期は2年とし、再任を妨げないとした。委員の内、市民公益活動を行う者にづいては、市民公益活動に知識・経験を有する者とし、 公募を基本とすることとする。

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