第5回研究会 資料)
吹田市市民公益活動の促進に関する条例化へ向けて(骨子案) 



(目的)
 市、市民、事業者及び市民公益活動団体の役割を明らかにして協働するとともに、市民公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
 「協働」「市民公益活動」及び「市民公益活動団体」を次のように定義する。

 「協働」:市と市民等が対等の関係で、それぞれの役割を自覚し、市民社会の向上をめざして、相互に補完し、協力すること。

 「市民公益活動」:市民等が自発的に行う公益性があり、かつ営利を目的としない社会貢献活動。

 「市民公益活動団体」:主として本市の区域内を活動地域とする市民公益活動を行う団体。

(基本理念)
 市、市民、事業者及び市民公益活動団体が、それぞれの役割を認識し、対等の立場で協働関係を構築して、市民公益活動を促進するとともに、市民公益活動の自発性と自主性を尊重することや、情報の提供や公開に努めることなどを基本理念とする。

(役割)
 市民公益活動を促進するため、市の役割としての施策の実施、市民の役割としての市民公益活動に対する理解と協力、事業者の役割としての市民公益活動に対する理解と協力並びに市民公益活動団体の役割としての協働の推進などを明記する。

(基本方針)
 市民等と協働して市民公益活動の促進施策を推進するため、(仮称)市民公益活動促進委員会等の意見を聴き、総合的かつ計画的な基本方針を策定し、公表する。
 基本方針では、市民公益活動の促進に関する基本的な指針及び基本的な施策など、重要な事項を定める。

(基本施策)
 基本的な施策には、「活動場所の整備」、「市民、事業者、市民公益活動を行う者及び市の相互間の連携と交流」、「情報の収集及び提供」、「人材の育成」、「市民公益活動を行う者の活動資金」、「公共サービスにおける市民公益活動団体の参入」及び「その他、基本施策として必要な事項」を定める。
(登録等)基本施策の適用を受けるにあたって、対象団体の確認等のため、登録制度を整備する。

(意見反映)
 市民意見が市民公益活動の促進施策に反映できる措置を講ずるように努める。

促進委員会)
 市民公益活動の促進に関し調査審議する組織として、(仮称)市民公益活動促進委員会を設置する。促進委員会は、基本方針に関する事項など市民公益活動の促進に関する事項を調査審議するとともに、市民公益活動の促進に関する事項について、 市長に意見を述べることができる。

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