■住民基本台帳システムに至る背景
◆地方自治法 第13条の2
市町村は、*別に法律で定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。
<住民基本台帳法>
| S47年(1972年)成立 |
(目的)住民に関する記録を正確かつ統一的に行なう台帳制度の実施により、
@住民の利便の増進。
A国・地方公共団体の行政の合理化に資する。
<住民表の記載事項>
住民票コード 住所 住所を定めた日 届出日 世帯主氏名 氏名 生年月日 性別 続柄 住民となった日 前住所 本籍 筆頭者 ■ベースとなる記載事項
■市民が住民票を必要とする事務例
健保/年金などの社会保障・入学・相続・債権者・パスポート・免許証
利用具体例
a.市民使用として、住民票の写しの交付など住民の居住関係の公証。
(氏名、生年月日、性別、世帯主、続柄、戸籍、住民となった年月日)
*参考
H13年度の吹田市における住民基本台帳の閲覧件数 18,381
H13年度の吹田市における住民票の写しの交付件数 271,372 0.8回弱/1人■自治体が事務として必要な事項
b.選挙人名簿の登録。
c.国民健康保険の被保険者の資格に関する事項。
d.介護保険の被保険者の資格に関する事項。(H9〜)
e.国民年金の被保険者の資格に関する事項。
f.児童手当の受給資格に関する事項。
g.住民票コード(H11〜)
| S60年(1985年)改正 |
(国民のプライバシー意識の高揚。情報社会の進展により)
改正により
・住民に関する記録の適正な管理を図るため、市町村長などの責務の明確化。・・・第3条
・住民基本台帳の閲覧および住民票の写しの交付については、その請求理由を明らかにし、請求が不当な目的による場合は、これを拒むことができる。・・・第12条
| H8年(1996年)今回の改正案の経緯 |
現在、住民基本台帳の利用については、そのデータの収集や管理方法、プライバシーの観点から、都道府県や国が統一利用する仕組みにはなっていない。
∴住民基本台帳の国・都道府県・市町村における行政目的のため統一的な活用や他の行政分野への利用方法などを検討。 また、そのために統一番号制度について調査研究。 そして、市町村の行政サービスの広域化や都道府県の行政サービスのための研究。
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H6年(1994年)
「住民記録システムのネットワーク構築等に関する研究会」 自治省内に発足 |
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H7年(1995年)3月 中間報告 「『住民基本台帳番号制度』の導入行なうべき」と答申
*これに対しマスコミをはじめ各方面から様々な反響があったことから、従来のメンバーに、電気通信システムの専門家やマスコミ関係者を加え、プライバシー保護問題を重点として、個人情報の保護措置、ネットワークシステムの利用分野・その他の諸課題について審議。↓
H8年(1996年)3月 最終報告 システム導入を提言。
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H8年(1996年)12月 各界からメンバー集め
「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」を開催。
その意見の概要を公表H9年(1997年)6月 法案作成に向けて、 「住民基本台帳ネットワークシステムの構築について (住民基本台帳法の一部改正試案)」を公表。
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H11年(1999年)3月 閣議決定の上、「住民基本台帳法の一部を改正する法案」を国会提出。