吹田市議会政務調査費の交付に関する条


第1条

(趣旨)

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項及び第13項の規定に基づき、吹田市議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、当該議会における会派に対し政務調査費(以下「調査費」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条

(交付の対象)

調査費は、吹田市議会における会派〈1人以上の所属議員を有し、かつ、政治資金規正法く昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出のあった政治団体であって議長に届出のあったものをいう。以下「会派」という。)に対して交付する。

2 会派の代表者は、適当と認めるときは、当該会派の所属議員に、無所属の議員を含めることができる。

第3条

(調査費の額及び交付の方法)

調査費の額は、各四半期の初日(第4項において「基準日」という0)における当該会派の所属議員1人につき月額110,000円とする。

2 調査費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日中属する月までの月数分を交付する。

3 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)から調査費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において会派の解散があった場合は当該四半期分の調査費は交付しないものとする。

第4条

〈所属議員数の異動に伴う精算)

調査費の交付を受けた会派の代表者は、一四半期の途中において所属顔員数に異動が生じたときは、既に交付を受けた調査費の葡と異動後の所属議員数及び異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月。以下この項において同じ。)から当該四半期の最終の月までの月数に基づいて算定した調査費の額とを比較し、異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに精算するものとする。

2 一四半期の途中において調査費の交付を受けた会派の解散があったときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以後の調査費を返還しなければならない。

第5条

(使途基準)

会派は、調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

第6条

(経理責任者)

会派は、調査費に関する経理責任者を置かなければならない。

第7条

(収支報告書及び領収書等の提出)

調査費の交付を受けた会派の代表者は、調査費に係る収入及び支出の報告書く以下「収支報告書」という。)を作成し、規則で定める期限までに議長に提出しなければならない。この場合において、領収書等の証拠書類を添付した支払伝票及び会計帳簿を挿付しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出のあった収支報告書の写しを速やかに市長に送付しなければならない。

第8条

(調査費の返還)

調査費の交付を受けた会派の代表者は、調査費に係る収入の額が支出の額を上回るときは、当該上回る額を収支報告書の提出後速やかに返還しなければならない。

第9条

(収支報告書及び領収書等の保存)

議長は、収支報告書並びに領収書等の証拠書類を添付した支払伝票及び会計帳簿を第7条に規定する期限から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

第10条

(委任)

この条例に定めるもののほか、調査費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

 附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

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 吹田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

第1条
(趣旨)

この規則は、吹田市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
(届出)

議員が会派(条例第2条第1項に規定する会派をいう。以下同じ。)を結成し、又は会派の名称、代表者の氏名、経理責任者の氏名、所属議員の氏名、所属議員数等に異動があったときは、政務調査費く以下「調査費」という。)の交付を受けようとする会派の代表者は、会派結成(異動)届(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届を譲長を経由して市長に提出しなければならない。
第3条
(交付の申請)

調査費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月1日に政務調査費交付申請書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
第4条
(交付の決定)

市長は、前条の申碍書の提出があったときは、当該年度分の交付額を決定し、政務調査費交付決定通知書(様式第3号)により議長を経由して当該会派の代表者に通知するものとする。この場合において、調査費の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、調査費の交付の決定に条件を付することができる。
 
第5条

(交付の請求、交付等)

会派の代表者は、前条の規定による通知を受けたときは、各四半期の初日の属する月の5日までに政務調査費交付請求書(様式第4号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、各四半期の最初の月の10日に調査費を交付するものとする。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、 これらの日の前日に交付するものとする。

3 前2条並びに第1項及び前項本文の規定は、交付申請の内容に変更があった場合及び一四半期の途中において新たに会派が結成された場合について準用する。この場合において、第3条中「毎年度4月1日に」とあり、第1項中「各四半期の初日の属する月の5日までに」とあり、及び前項中「各四半期の最初の月の10日に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

第6条
(使途基準)

条例第5条に規定する規則で定める使途基準は、別表のとおりとする。
第7条
(調査費の支出)

調査費の支出決糾会派の代表者が行い、支出は会派の代表者が発行する支払伝票により経理責任者が行うものとする。
第8条
(収支報告書の提出期限等)

条例第7条に規定する収支報告書は、様式第5号とする。

2 条例第7条に規定する規則で定める期限、調査費の交付を受けた日の属する年度の終了後3日以内とする。ただし、調査費の交付を受けた会派の解散があった場合における期限は、当該解散があった日から6日以内とする。
第9条
 (収支報告書等の検査)

議長は、条例第7条第1項前段の規定により会派の代表者から提出のあった収支報告書並びに同項後段に規定する支払伝票及び会計帳簿について検査を行う。
第10条
(会計帳簿の調製等)

調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、調査費の収支について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。
第11条
(委任)

この規則の施行に関し必要な事項は、議会事務局長が定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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