政務調査費の収支報告書についての要望書


要望の趣旨
1 書籍・出版物を購入した場合には、題名・著者名を記載すること
2 高速道路利用料の場合には、調査に赴いた目的地及び調査の目的・調査報告の要旨を添付すること
3 シンポジウム・講演の講師の氏名は、一般公開か否かを問わず公開とすること
4 「会議に伴う飲食」への調査費支出の適正性について、実態に即して再検討されたい

要望の理由
このたび、吹田市議会政務調査費の収支報告書公開の制度を利用し、公開文書を閲覧して、大いに得るところがありました。議員諸氏がどんな場所を調査し、どのような研究の資料を入手しているのかを、われわれ一般の市民が知ることは、市議会での問題の焦点や議員諸氏の関心の所在を市民が理解することであり、市民と議会とで問題意識を共有し、共通の認識基盤を築くことができるということです。また、このような「業務に対する補助金」の使途を市民の誰もが検証できるようにしておくことは、開かれた行政の実現のためにはぜひとも必要なことでもあります。

しかしながら、このたびの閲覧では議員諸氏の「関心の所在」を知るまでには至らない場合もありました。それが「要望の趣旨」1・2の理由です。

政務調査費で書籍を購入するからには議員の公務に必要な資料のはずであり、題名・著者名の情報があって当然のもので、「思想・信条の自由」とは別問題と考えます。実際、インターネット書店利用の場合には、題名・著者名の記載された伝票が添付されていました。書店のレシートに「政治・経済」「歴史」等とジャンルの記載されている場合もありますが、「新書」「文庫」ではお手上げです。

政務調査費で高速代を支出する場合も同様で、政務調査のために高速道路を利用したのであれば、その行先・調査目的・報告要旨があって当然で、公務であればプライバシーとは無縁です。「職務であればプライバシーとは無縁」というのは議員以外でも同じことで(大阪地裁判決H9.3.25 行政事件裁判例集48巻3号219頁、判例時報1615号29頁、判例タイムズ951号152頁)、政務調査のために開催されたシンポジウム・講演の講師を職務として務めたのであれば、その氏名は公開されて当然と考えます。これが「要望の趣旨」3の理由です。

会議に伴う「会食代」として、焼肉店・ラーメン店・かに料理等に政務調査費が支出されるのは、常識的にみてどうかと思います。時期・金額から忘年会や年度末の打ち上げとしか考えられないものも散見されました。また、議会の「反省会」のような議員団としての通常の会議と思われるものが、補助の必要な「調査研究」と呼べるのかどうか、実情のわからない者には疑問です。これが「要望の趣旨」4の理由です。

以上4点を、昨年度の政務調査費支出報告書の閲覧に基づき要望いたします。このような要望書を提出できるのも、詳細な情報が市民の閲覧に供されたからこそであり、また市民として議員諸氏の調査研究に基づく活発な政策提案に期待すればこそであります。よろしくご検討の上、今年度よりの政務調査費の使途に反映されるよう願います。

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