| 1 政務調査費の性質 |
政務調査費(以下「調査費」という。)は市政の調査研究活動の諸々の経費に充てるため、各会派に対して支給されるものであって、議員個人に対して支給されるものではなく、その使途については一般の市補助金と同じく交付目的以外に使用することはできない。
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| 2 支出事項 |
(1)使途基準
調査費は、吹田市議会政務調査費の交付に関する条例第5条及び同条例施行規則第6条並びに同規則別表に定めるもののほか、当分の間、次のとおり運用するものとする。
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ア研究研修費
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(ア)研究会・研修会の開纏に伴う「茶菓子代等」は、講師等の飲食代について支出することができる。ただし、1人当たり1回の額が5千円(消費税等を含む)を超えるもの及び会場として適さないと考えられる場所で行われたものに支出することはできない。
(イ)「旅費」の支出は、「吹田市旅費条例」の定めるところによる。
(ウ)ガソリン代は、使用料の50パーセントを上限として支出することができる。
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イ 調査旅費
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〈ア〉「旅費」の支出は、研究研修費の例による。
(イ)ガソリン代の支出は、研究研修費の例による。
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ウ 広報費 |
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(ア)広報紙、報告書等作成の経費として支出するときは、次のとおりとする。
@記載内容は、市政に関する調査研究などの広報及び市議会における審議の経過、結果などの報告を中心とする。
A発行者は会派名とするなど、会派が発行する印刷物であることが明確なものとする。
(イ)自宅設置電話及び議員所有の携帯電話の使用料は、使途が明確な場合を除き、使用料の50パーセントを上限として支出することができる。
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エ 会議・広聴費 |
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会派の調査研究活動のための会議に伴う「茶菓子代等」は、飲食代について支出することができる。ただし、1人当たり1回の額が5千円(消費税等を含む)を超
えるもの及び会場として適さないと考えられる場所で行われたものに支出することはできない。
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(2)支出できないもの
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調査費は、次のような経費に支出することはできない。
ア 交際費的な経費 |
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せん別、慶弔、寸志、病気見舞、慶弔電報、賛助金、年賀状(購入及び印刷代金)など
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イ 海外出張旅費
ウ 政党本来の活動に属する経費 |
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党費、党大会ほか党務に関する会議の参加経費(旅費を含む)など
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エ 政治団体発行の機関紙印刷代
オ 選挙活動に伴う経費 |
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カ 回数券、ラガールカード等金券購入に伴う経費及び在庫として置く郵便切手、郵便はがきの購入に伴う経費 |
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キ その他名目のいかんを問わず議員個人に支給する経費 |
| 3 支出手続等 |
(1)会派の代表者は、経費の支出についての決定を行うとともに、調査費の適正な執行に努めなければならない。
(2)経理責任者は、調査費の出納を司り会計帳簿を調製し、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。
(3)支出にあたっては領収書を徴すること。ただし、やむを得ないものについては、会派の代表者発行の支払証明書をもって代えることができる。
(4)支出手続
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ア旅費(研究研修費・調査旅費) |
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〈ア)会派の代表者は、出張させようとするとき、出張者の氏名、出張先、出張期間などを記載した出張届けを作成し、議長に届け出た後、会派において保存するものとする。
〈イ〉出張者は、出張後速やかに調査結果の概要などを記載した出張報告届を作成し、会派の代表者を経由して議長に届け出た後、会派において保存するものとする。
(ウ)自動車借上料のうち市外に係るものの支出にあたっては、支払伝票又は支払証明書に利用時期、行先、目的を記載するものとする。
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イ 広報費
会派の代表者は、調査費の収支報告書を提出する際に当該印刷物を添付するものとする。 |
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ウ 人件費 |
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(ア)調査研究活動を補助する職員の雇用に要する経費は、調査費交付の趣旨を損なってはならない。
(イ)会派の代表者は、会派控室で補助職員を雇用しようとするとき、その者の氏名、住所、雇用目的及び雇用期間などを記載した補助職員雇用(異動)届を作成し、議長に届け出た後、会派において保存するものとする。すでに届け出た事項に異動があったときも同様とする。
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エ 事務費
事務機器購入費として支出するときは、会派控室に設置するものに限る。
購入した事務機器は、耐用年数を著しく短縮して廃棄することはできない。
事務機器のうち電気を使用するもの又は購入予定価格が10万円を超えるものを設置又は廃棄しようとするときは、会派の代表者は備品設置(廃棄)届を作成し、議長に届け出た後、会派において保存するものとする。 |
| 4 会派で保存する文書等 |
| 会派は調査費の経理内容等を明らかにするため、次の文書等を整備し、5年間保存しなければならない。 |
(1) 申請書等の控及び通知書
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ア 吹田市議会会派結成(異動)届 (様式第1号)
イ 吹田市議会政務調査費交付申請書 (様式第2号)
ウ 吹田市議会政務調査費交付決定通知書 (様式第3号)
エ 吹田市議会政務調査費交付請求書 (様式第4号)
オ 吹田市議会政務調査費収支報告書 (様式第5号) |
(2)上記(1)以外の文書等
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ア 調査費専用預金通帳
イ 出張届
ウ 出張報告届
エ 補助職員雇用 (異動)届
オ 備品設置(廃棄)届
カ 備品台帳 |
5 収支報告書等の検査
規則第9条に基づく検査は、別に定める要領により実施するものとする。 |
| 6 その他 |
(1〉調査費は議会費の負担金、補助及び交付金に予算計上し、補助金扱いとする。
〈2)調査費に関する庶務は、議会事務局庶務課を主管課とする。
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附則
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この取扱要領は、平成13年4月1日から施行する。 |