| (まちづくり協議会の認定の取消し) |
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第5条
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市長は、前条第1項の規客により認定したまちづくり協議会が解散したとき又はまちづくり協議会として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
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2
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前条第3項の規定は、前項の規定による認定の取消しがあった場合について準用する。
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| (まちづくり協定) |
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第6条
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市長は、次の各号のいずれにも該当する協定をまちづくり協定として認定することができる。
(1)自らの地域の快適で安全なまちづくりのための具体的な方法を定めたもの
であること。
(2)当該地域において組織されたまちづくり協議会の構成員の大多数が締結者
となっているものであること。
(3)当該地域の多数の市民等の同意を得ているものであること。
(4)財産権を不当に制限するものでないこと。
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2
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まちづくり協議会は、前項の規定による認定を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
まちづくり協定認定申請書には、以下を添付する。
@まちづくりのための協定書
A当該地域の多数の市民等の同意を得ていることを示す書類
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3
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市長は、前項の規定による申請があったときは、吹田市まちづくり審議会に諮問しなければならない。
市長は申請があった時は、「まちづくり協定認定通知書」、または「まちづくり協定不認定通知書」により、当該申請をしたまちづくり協議会に通知するものとする。
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4 |
市長は、まちづくり協定を認定したときは、その旨を公表しなければならない。
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(まちづくり協定の変更等)
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| 第7条 |
前条第1項の規定による認定を受けたまちづくり協議会は、当該まちづくり協定の内容を変更しようとするときは、当該まちづくり協定の変更の認定を市長に申請しなければならない。
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| 2 |
前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。
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| 3 |
前条第1項の規定による認定を受けたまちづくり協議会は、当該まちづくり協定を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
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| 4 |
市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。
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(まちづくり協定の認定の取消し)
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| 第8条 |
市長は、第6条第1項の規定により認定したまちづくり協定がまちづくり協定として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
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| 2 |
市長は、前項の規定によりまちづくり協定の認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
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(まちづくり協定に対する配慮)
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| 第9条 |
まちづくり協定が締結された地域の市民等は、当該まちづくり協定に対し、配慮するよう努めるものとする。
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| 2 |
市は、快適で安全なまちづくりを推進するための施策の策定及び実施に当たっては、まちづくり協定に対し、配慮するものとする。
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(まちづくり計画)
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| 第10条 |
まちづくり協議会は、当該地域における快適で安全なまちづくりを推進するためにまちづくり計画を作成し、市長に提案することができる。
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提案は以下の書類の添付が必要
@まちづくり計画書
A当該地域の多数の市民等の同意を得ている事を示す書類
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| 2 |
まちづくり協議会は、まちづくり計画を作成するときは、当該地域の多数の市民等の同意を得るとともに、市が実施する快適で安全なまちづくりを推進するための施策と調和させるよう努めるものとする。
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(まちづくり計画に対する配慮)
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| 第11条 |
市長は、まちづくり計画の提案を受けたときは、吹田市まちづくり審議会に諮問しなければならない。
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| 2 |
市は、快適で安全なまちづくりを推進するための施策及び実施に当たっては、まちづくり計画に対し、配慮するものとする。
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(審議会)
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| 第12条 |
本市に、吹田市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
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| 2 |
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) まちづくり協定の認定に関する事項
〈2〉 まちづくり計画に関する事項
(3) まちづくり活動の支援に関する事項
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| 3 |
審議会は、委員12人以内で組織する。
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| 4 |
委員は、学識経験者、市民及び市内の公共的団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
@学識経験者 3人以内
A市民 2人以内
B市内の公共的団体の代表者 7人以内
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| 5 |
委員の任期は、2年とする.ただし、再任を妨げない。
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| 6 |
補欠委員の任期は、前任者め残任期間とする。
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| 7 |
前各項に定める、もののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
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<審議会の会長及び副会長>
●審議会には会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
●会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
●副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
その職務を代理する。
<審議会の会議>
●審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
●審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
●審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
<審議会の意見の聴取等>
●審議会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求めてその意見若
しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
<審議会の庶務>
●審議会の庶務は、企画部政策推進室において処理する
<審議会の運営に関する事項>
●審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の意見を聞いて会長が定める。
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(まちづくり協議会からの意見の聴取)
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| 第13条 |
市長は、快適で安全なまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、まちづくり協議会に意見を聴くことができる。
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(技術的支援)
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| 第14条 |
市長は、まちづくり協議会その他まちづくり活動を行う団体に対して、必要な技術的支援を行うものとする。
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(委任)
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| 第15条 |
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
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(附 則)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
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