第2回 吹田市まちづくり研究会 会議録     *内容は寺尾が少し加筆しています

日時:2001年(平成13年)8月22日(水) 午後7時〜
場所:市庁舎中層棟4階 第3委員会室
参加者:中川会長、永田副会長、亀田委員、宗田委員、巽委員、西田委員 6名
傍聴者:2名


<自治基本条例とのかねあい>

(仮称)自治基本条例との兼ね合いで、基本的な考え方、理念などオーバー ラップするところがあれば、すりあわせが必要では

(仮称)自治基本条例にある「まちづくり」の概念と、(まちづくり 市民参加条例の) 「まちづくり」の概念のすみわけを議論した方がいいのでは?

行政内部での(仮称)市民活動参加(NPO)促進条例のイメージはどのようなものなのか?

自治基本条例で扱ってほしいことは、次の4つの分類のことで、
 一つは、個人が自分のことは、自分でできないといけない。(自立)の分類
 二つ目は、住民がまちづくりをやっていく際にそれを応援する、住民自治の活性化。
 三つ目は、住民に、行政の仕事に関わってもらう、意思決定、 実行過程、最終的には政策、事業評価の過程にも入ってもらう参加参画協働の分類(市民の行政参加のための情報公開条例)
 四つ目は、公共と、官の分類(この部分でも行政の説明責任があるので、情報の公開が必要)
 この、4つの分類の二つ目、住民自治の活性化をきっちり整理し、分類すればきっちり整理がつくのでは。

まちづくり条例は、地域空間軸。自治基本条例とまちづくり条例のスタイルでいえば、4つの分類が市民の課題であるけども、この4つの分類をどこまで自治基本条例に入れるかということによって、まちづくり条例のスタイルが決まってくるのでは。

<まちづくり協議会の位置付け>

まちづくり協議会、それと既存の自治会や社会福祉協議会などをどう整理するのか、自治会活動のある中に、公益的な活動をしているNPO(=まちづくり協議会)がどう連携 していけるのか。

まちづくり協議会をうまく組織化する方法は。

地域の方に権限を与えたほうがいいのか。

NPO条例では、何を支援するのか。NPOで支援するものは、まちづくり条例で支援しないということを考えなければオーバーラップしてしまう。

NPO条例のことについて、ヒアリングする必要がある。

まちづくり団体のイメージとして、行政からの独立性を強調するのか。行政の末端の役割、地域を代表する公的役割を担うという位置づけにするのか。

地域単位でまちづくり協議会をつくったとき、市議会の下にくる地域の住民の信託をうけた、地域の住民の公益をまもる機関としての位置づけをするのか、そうでないボランティアの団体なのか、行政の協力団体なのか。いずれにしても、地域を代表する公益性を問わないといけないというあたりの議論が必要。

まちづくり団体は地域をベースにしているというイメージができる、一方のNPOの方は個人市民結集公益型ということがいえるのでは。NPOの方で助成する部分と、まちづくりの方で助成する部分とのすみわけが必要。

自治基本条例に関しては、まちづくり、NPO、情報公開、市民参加の4つぐらいを制度的にビルトインされるとして、その条例を受けて、まちづくり市民参加条例ということになるのでは。

<自治会との関係>

まちづくり活動団体(協議会)のイメージとして団体に行政の公的権限を委ねてしまう。行政の基本方針に協力するところがまちづくり団体となる。住民主導型、住民自治の力を発揮されて何らかの公益性がある活動をしている
 これまで頑張ってこられた団体、まちづくりを考える中で自治会がどのように頑張っていただけるか。

自治会でも、活動活発にするとしても、役職を減らすとか個々の負担を減らすということも考えていかなくてはいけないのでは。

支援しようとしている実態がどうなのか、個々の市民がどういう関心を持っているのかということも知っておく必要があるのでは。

公金の支援のことで、公金を適正に扱っているということについては、かなり介入していかないとできない、そうすると自主性を損なうという問題がある。
 公益性にかなう活動で、公正であるということを担保にすれば憲法89条の基本的な精神に反しないのでは。

* 憲法89条1 公金支出に関する憲法上の規定憲法89条後段で、「公金その他の公の財産は、………公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定している。2 この規定の趣旨この規定の趣旨は、公費の濫用防止と団体の公権力からの干渉排除・自立性確保を図るためと考える。

支援を受けているまちづくり団体についても、透明性が求められ情報公開が必要である。

支援するにしても会計、決算の報告というのは必要であり、いかに分かりやすく公金を支出するという意味合いを伝えていく必要があるのでは。

自治会に何かをプラスアルファーすれば、それだけでまちづくり団体(協議会)に変身する可能性が大きい。自治会に何をつければ、まちづくり団体としてやっていけるのか。

役員の公募とか開放なのか。

自治会でもいろんなところがある、楽しんでやっているところもあれば、そうでないところもある。その執行部の人の方向づけによって大きく左右される。そういう意味では、間違いなく人によって変わってくると言える。

安全、安心、健康、福祉、環境これらすべてが、総合的な地域の課題である。
 まちづくりというと、道路、公園などをつくるといった、ものづくりでそこに活動をするというイメージがあったが、これらを総合的に考えて、我々のまちをどうしていこうか、今よりどうよくしていこうかという計画作りをまちづくり団体認定の際の条件とすればどうか。

総合性、計画性を明示し、ひとづくり、まちづくりの仕組みづくり等進行過程を支援する。計画性がないとまちづくり団体として認定のしようがない。

総合性、一定のビジョンを持ち行動計画、行動指針を示しそれを基にアクションプランを作っていくというのが条件。これでいくとNPOとも少し違ってくる。NPOは活動そのものの公益性が認められればいけるが、まちづくり団体は、計画性がないとだめということにすれば、NPOとまちづくり団体の支援の交通整理ができるのでは。

NPOとの違いを言えば、まちづくり団体は、地域住民が全員とはいわないまでも、殆どが関わってくるというのが、前提になる。そこで、アクションプランを立てて、使命を任せるというのは賛成できる。

まちづくり団体で、現実的に難しいのは、話の持ち方、直接参加、直接民主主義の難しさがある。世代間の受けた教育の違い、社会環境の違いなどがあり、価値観や考え方の異なる方が集まってどういう話し合いをしていくのか。
 自治とはとか、会議の進め方等議論のルールを考えてやらないとうまくいかないことがある。このような中で話し合いを持ってもらうには、何か工夫が必要なのでは。
 まちづくり団体の活動が、人間関係がうまくいき楽しいとか、人とのふれあいの中で、新しい発見があり、自分が変わっていけるチャンスというとらえかたや、自分の考え方を見つめ直す話し合いになれば。また、そういうような場にしていくために、話し合いができるための学習等、まちづくりのためにそういう研究もした方がいいのでは。

 

<まちづくり支援>

学習支援ということも条例案の中に入れてもいいのでは、まちづくり促進のためのディベート等、まちづくり団体申請前の前段階としてのプレ支援(まちづくり団体が成立するまでの支援)の中にいくつかのランクがあってもいいのでは。

自立のための学習支援というのもまちづくり条例の中に入れてもいいのでは?

計画作りは競争原理が入らざるを得ないというところがある。大きいところは細分化して、コミュニティベースで一つ一つきめ細かくやった方がいいと思います。

自治会でも整理して単一でやっているところもあるし、体育祭のような小学校単位でやる行事もあり、現実には、コミュニティでやるもの、連合でやるものといろいろある。

今のように結果の平等を求めるのではなしに、機会の平等を与えるものであればいいのでは。

条例ができて、行うにあたっての規則のようなものもつくっていくのですか。
必要なものとそうでないものがあります。理念的なものには必要ないが、手続き的なものには必要になってくる。

役所でやっている助成の問題をもっと分かってもらった方がいいのでは。

補助金のことを類型化し、理念的な整理をする必要があるのでは。団体運営補助・事業補助

共に生き 共に作るまちというのがありますが、共に生きというのは、地域の自治をどうあるべきか、そのことをきっちりと議論して、今後の10年間、30年間、或いは半世紀先に理想論を各世代の人で論議した上で、それを踏まえたまちづくり市民参加条例を考えていかないと、単にあるものを強化するというものでもないのでは。

自治会というのは何をやっていて、社会福祉協議会というのは何をやっているのかや、日頃どういったことでお世話になっているのか等、そういったことから相手を認め、評価する。その一歩が大事では。そのようなことを学び合うということが必要な時代になってきているのでは。



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