第4回 吹田市まちづくり研究会 会議録
*内容がわかりやすいように、寺尾が少し加筆しています

日時:2002年(平成13年)10月26日(金)
場所:市庁舎低層棟 3階研修室
参加者:中川会長、永田副会長、亀田委員、宗田委員、巽委員、西田委員
傍聴者:3名


事務局から資料説明

 提出資料
 ・まちづくり市民参加条例に向けてのイメージ(案)(事務局)
 ・神戸市真野地区まちづくり条例に基づく協働のまちづくりの進め方く委員)
 ・「(仮称)吹田市自治基本条例」のあり方についての検討(委員)
 ・「(仮称)まちづくり市民参加条例」のあり方の検討(委員)
 ・第5回みんなで考えるまちづくり市民会議会議録(委員)
 ・吹田市地区計画等の案の作成手続に関する条例
 ・吹田市建築協定条例
 ・吹田市都市計画津雲台5丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に
  関する条例
 ・吹田市都市計画藤白台2丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に
  関する条例


<事務局都市整備室長>
吹田市の地区計画は現在2ケ所あります。1.6haと1.1haの広さで都市計画決定がされています。制限の内容については、条文を参考にしていただければと思います。

津雲台の例でいきますと、中高層建築の用途地区の場所と低層棟地区の低層住宅とが隣り合わせの場所がありまして、中層棟のところには、当初低層棟住宅が建っていました。そこに、新たに高層マンションを建てるという事例がでてきまして、低層地区も含めてそこの制限ができないか、ということで住民皆の同意ということで、津雲台地区地区計画が行われたという経過があります。藤白台の方は全員合意ではなく、意見書もだされましたが、最終的には都市計画決定に至った。

もう一つの建築協定の方ですが、建築基準法に基づきました条例です。吹田市には現在3つの建築協定があります。1ha程度を目安とした地区の範囲ということになっています。法的にはこの他に緑化協定というのがありまして、緑被率を何%にするとか、庭にこういう木をできるだけ植えるようにしましょう等、業者が開発時にそういうことをセールスポイントにして、協定を結んだという地域が現在2ケ所あります。こういったこともまちづくりのひとつの手続になってくるのではないかと思います。

委員
そういった協定を結ぶには、地区の住民の全員であるとか、全員にちかい方が市に願い出ればできるのでしょうか?

<事務局>
建築協定の事例でいきますと、ある一定の地域の方が協定を結ぶということになっています。地域の方が具体的にどうしようか。いろんな地区で建築基準法に基づいた制限を加える条例を考える。それで、ある程度の地区内での同意を得、地域の誰かがそういうことを進められる方がおられ、簡単な案文をつくられたり、皆が集まった時に同意を得ていくということで、それで最終的に市の方に相談にいって、最終的に印鑑証明付きの同意書を作成していく。

委員
現実には、一人の発案者ではできないのでは。何人かの発案者がいたり、自治会のような組織が実際に動いてまとめていくイメージでは。
協定になるまでに誰かがリーダーになって、問題提起するところから動きはじめて、簡単な合意書を作り、公聴会をやって詳しく決めていくというプロセスになるのでは。

委員
協定の立ち上がるきっかけはいろんなケースがあるのでは。

委員
現実に佐竹台マンションを建てるということで、反対している問題がある。問題が発生し表に出て来た場合、実際に動いているのは自治会である。

会長
イニシアティプは住民であり、発案は住民からということになる。

<事務局>
建築協定については、現在3つあり、新たに2つの協定が動き出している。広さについては、制限があるようには聞いておりません。

委員
合意を形成していって、過半数になるのか、大多数になるのかわかりませんが、ほとんどの合意が得られたからということになるのか。

<事務局>
津雲台の場合は建物が建つという事例がでてきて、地域の住民から反対運動がでてきた。

会長
まちづくりのきっかけは、いろんな場合があると考えればいいのではないか。老朽化している状態から頑張るということで、商店街の活性化のために立ち上がるといいと思います。

委員
そういった協定を結ぶには、地区の住民の全員であるとか、全員にちかい方が市に願い出ればできるのでしょうか?

<事務局>
 建築協定の事例でいきますと、ある一定の地域の方が協定を結ぶということになっています。地域の方が具体的にどうしようか。いろんな地区で建築基準法に基づいた制限を加える条例を考える。それで、ある程度の地区内での同意を得、地域の誰かがそういうことを進められる方がおられ、簡単な案文をつくられたり、皆が集まった時に同意を得ていくということで、それで最終的に市の方に相談にいって、最終的に印鑑証明付きの同意書を作成していく。

委員
現実には、一人の発案者ではできないのでは。何人かの発案者がいたり、自治会のような組織が実際に動いてまとめていくイメージでは。
協定になるまでに誰かがリーダーになって、問題提起するところから動きはじめて、簡単な合意書を作り、公聴会をやって詳しく決めていくというプロセスになるのでは。

委員
協定の立ち上がるきっかけはいろんなケースがあるのでは。

委員
現実に佐竹台マンションを建てるということで、反対している問題がある。問題が発生し表に出て来た場合、実際に動いているのは自治会である。

会長
イニシアティプは住民であり、発案は住民からということになる。

<事務局>
建築協定については、現在3つあり、新たに2つの協定が動き出している。広さについては、制限があるようには聞いておりません。

委員
合意を形成していって、過半数になるのか、大多数になるのかわかりませんが、ほとんどの合意が得られたからということになるのか。

<事務局>
津雲台の場合は建物が建つという事例がでてきて、地域の住民から反対運動がでてきた。

会長
まちづくりのきっかけは、いろんな場合があると考えればいいのではないか。老朽化している状態から頑張るということで、商店街の活性化のために立ち上がるといまで細かく謳わなくても、各段階に応じた、要綱や基準があり、予算のこともあるので、その年はコンサルタント派遣は3件とか、条例とはほかのところで、要綱や基準として残しておくほうが、市の裁量の余地があり、柔軟な対応ができるのではないか。吹田市の場合、ニュータウンとか高浜の旧市内とかがあって、一律にその段階で、ステップという形で、支援していく必用はないわけで、場合によっては、緑に関する協定がいいとか、街並みがというような場合もあるので、臨機応変に対応できるように条例に盛り込まないでおくというのも考えられる。

進め方として、理念を謳って、どうそれを進めていくかという手続的なことはそのままにしておいた方がいいと思う。そこまで踏み込んで、都市計画法に絡めば絡むほどややこしくなる。

会長
すっきりとした条例にしたほうがいいと思います。

<事務局>
京都で作られた仕組みで、まちづくり協議会があって、市外からの事業者がマンション建設をしようとすると、そこのまちづくり協議会にいって勉強すると、そのまちに適したマンションはどういったものかが解ってもらうというような仕組みがあると聞きました。

委員
まだそこまではできていない。まちづくり委員会というのが、まちづくり協議会にかわって法的な部分にかかわっているのですが、特に都心部の地区に関しては、それを建築指導要綱の基準に入れるという方向で、まちなみ審議会が答申を出そうとしています。制度的にはまだつまっていなくて、任意で参加してもらって協議をする機会を持つということでは、充分機能していますが、それを建築指導行政のなかでどうすり合わせていくのかについては、決まっていない要素がたくさんあります。 

そう思いどおりには、強制力はもたない。吹田市でも京都の都心のようにマンション建設が進み、一日も早くマンション建設を止めるようなものを持ちたいということであれば別ですが、そう簡単には、まちづくりは進まなくて、こつこつまちづくり憲章あたりから始めていかなければいけないのではと思う。地区計画までもっていくのは、大変なことで、コンサル派遣というのが必要なのはわかりますが、コンサルというのはこの種のまちづくりについて、そんなに能力は高くない。地区計画レベルでいうと、一件一件地権者を回って、丁寧に了解を求めて印鑑証明付きの書類を作ってもらうということですから、これはむしろ行政の区画整理事業とか再開発事業の担当職員のほうがそういうことは経験がある。権利の調整というのはコンサルタントには向いていない。

箕面市の条例に書いてあるようなことは、書いてもいいとは思いますが、そこまでの判断ということになると、かえって市民からわかりにくいものになるのでは。それは、行政との対話の中でお知らせできる話である。

委員
箕面市の条例の内容はかなり踏み込んでおり、500nf以上の土地の区画形質の変更、高さ9m又は3以上の階数を有する建築物が許可を要し、まちづくり協議会との関連でまちづくり計画に調和するように努めなければならないとあります。

委員
それは、罰則を伴うものではないですね。

委員
そこまで踏み込んで、決めていくのは、かなり大変な作業だと思う。
吹田のように既成市街地ができあがっているところについては、箕面型は動きがとりにくい。
箕面市の条例で建築基準の遵守ということを実際に吹田でやると、膨大な事務量になると思いますが、建設系の部署がそれをこなすことができるのか。

委員
NPOとどう仕分けるかということがあったのですが、根本的には仕分けないほうがいいと思う。あえて役割分担を明確にしなくても、一定まちづくり条例というのは、地域に密着しているということが条件ということであれば、自治会であろうが、NPOであろうが、地域でまちづくりを進めようとしているところが、全て入るコミュニティエンパワメントするときに、その中核になるのが自治会になる場合もあるし、NPO主導になる場合もある。地域に根差したまちづくりの活動であればいいと、そこで広げること、排除しない方が、コミュニティはむしろ元気になるのではないか。

会長
計画づくりの段階に入った時は、まちづくり協議会が立ち上がっていないといけないが、何人か集まってこのまちを良くしようというときに、NPOでもおかしくない。条件としては、この土地で頑張ろうというのが条件なので、これはまちづくり団体としてもいいのでは。

委員
まちづくり団体を何にするのか。何を条件とするのか。まちづくり団体を地域につくることを促進するのがこの条例の目的で、そこのところの仕組みをここでは相互理解による協働のまちづくりとありますが、そのための組織をどう形成していくかというのがポイントである。自ら住みよいまちづくりを目的として、組織された団体をまちづくり協議会として認定するときに、できるだけ幅広く入れるということを考えたらどうか。

委員
今のその部分は、理想には近いと思う。本来そうあるべきだと思うが、いろんな協議会の目的が種々雑多になり、よほどまちづくりの目的というものの共通した理解がなければ、うまくいかないのでは。

委員
認定する過程で、まちづくり協議会を立ち上げたいというのを、市の方は地域で住んでいる人全員に案内がいくかたちで説明会を開くということで、いろんなかたちで参加が保障され、そこで出た意見が対等に扱われ、まちづくり協議会がスタートしそれを認定しフイードバックしていくような手続をとらないと、ごく一部の人がまちづくり協議会を立ち上げるということも考えられる。

会長
まちづくりは、最終的には、人づくり、仕組みづくり、ものづくり全部を包含したものを考えている。ただし、人づくりだけで、認定するということにはならない。一番支援がいるのは、計画から次の事業化で、地区計画が最終のゴールではなくて、支援というのは自立するための支援であって、自立できないのであれば実行不可能ということになる。そういうことからいくと、支援の年限をきらないといけない、サンセット方式をとらないといけない。
コミュニティを再生する、つくりかえていく人づくりもあり、ゴールラインは本当は地域総合計画づくりではないか。何から何まで考えていく中で、建物的なものが でてくる、それを計画するという動きが出てくるのでは。使える制度が地区計画なり建築協定なりありますということだけで、それとは別に計画はできる。

委員
小さい協議会で、数多くでてきたら、その支援を本当にできるのか。

会長
そういう危惧をある程度予防するのは一定程度の規模がいるのでは。

委員
違う意味でのまちづくりの基本構想のところで、どんなものを引き上げていくのかというところが、見えてこない。

会長
財政的な面で言うと、まちづくり団体に対する支援というもので、高額なものはあまりない。計画づくりの支援というのは、コンサル派遣とか、行政職員の派遣であるとか、一定の費用はかかる。10件でもまちづくり団体になるのか、その基準が吹田の財政規模なり状況とあわせて、時のニーズにあったかたちで決めていくしかない。そういう意味では条例の中で基準を決めるのは無理があり、第三者機関をつくって判定してもらうべきであろうというのが提案できる。団体がたくさんできてという危惧については、イージーな認定をすれば増えていく。どういう団体を認定していくのかという問題にかかわってくる。

委員
何が公平で、何が共通なのかということがあり、出し方によれば不平不満がついてまわってくるのでは。いろんな団体が入ってくることによって違う方向にいく可能性もある。

委員
基本的に限られた厳しいものになるということですが、地区計画に向かうということを残すとすれば、地区の中に一つでないといけない。同じ地区に2つ3つあると、その地区の計画はし難い。地域の住民の意見を代表し、地域の住民の信託を受けて一定の議論あるいは決議できるような組織でないと意味がない。まちづくりの計画を担ってくれる組織をつくりたい、それが各種の団体とか自治会の代表に集まっていただいて、まちづくりを協議できるようなことをイメージされている。
33の連合自治会、一つの単位で概ね人口1万人というのは、まちづくり協議会としてはいい規模ではないでしょうか。

会長
団体の人数規模はどのように答えていくのか。概ね小学校区にしていくのか。まちづくり協議会ができれば、それを核として広げていく、あるいはいろんな人に関わっていただいて、踏み込んでいくという過程がイメージできる。どこが一番立ち上がりが早いかというところに、住民のオプションがかかり、そこのところが住民自身で決定していく部分である。

委員
もう−つは、まちづくり協議会が事業に対応しているようなもの。地縁団体として事業にかかわる、住民あるいはその関連している事業者が計画にオーソライズする仕組みで、そういうものをつくると同時に事業のソフト部分を担って、TMOにつながるようなまちづくり団体としていかないかという、そういう開発型のまちづくり協議会というのもありえるのでは。
学区単位でまちづくり協議会をつくって、地区計画に持っていく流れと、再開発に伴うような大規模なものがあるとすると、豊中の駅前でやっているような、商業者が中心になって、周辺の住民を巻き込んでやっているようなそういう進め方が妥当ではないかと思う。
行政指導で再開発を推進していくというところまでもっていくだけの財政力と行政の強いイニシアティブというのはないと思う。緊急的に市街地開発をすることに、重要性はない。時間をかけてそういったものを推進していくために、まちづくり条例をつくって、地域の住民を代表したかたちで、それぞれに関わってくるような協議会をつくっていきたいというような趣旨もあるのでは。

会長
同じまちづくりの中にも、進行過程がいろいろあると思う。エリアによって住宅街区型のまちづくりもあれば、商店街を中心にしたもの、市街地再開発に伴うもの等様々なものがある。用途が違うので、別々の方程式でいっていいと思うのですが、一つだけ、そこに市民が参加する、自己決定するということははっきりさせておかなくてはいけない

会長
まちづくり協議会ができたら、行政の窓口を一本化するというように、縦割りの構造はなじまない。様々な問題があるので、それにあった担当部局がいかないと、まちづくりだから、企画でということになると、制度が死んでしまう。活動に関係する担当部局が気軽に動けないといけない。

委員
まちづくり協議会は、行政の担当部局の出席を求めることができるという条件を入れたらどうか。
行政の役割というのが、地域の中にはいって、住民と地権者のつなぎやくというようなものに変わっていくようになるのでは。


 研究会資料

○吹田市地区計画等の実の作成手続に関する条例
                   制  定 平成3.12.25 条例19
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号.以下「法」という。)第16条第2項の成定に基づき、地区計画等(法第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。以下同じ。)の案の内容となるべき事項て以下「地区計画等の原案」という.)の掲示方法及び寒見の提出方法にで、て必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
 (1)地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区琴
 (2)縦覧場所
 (3)縦覧期間
 (説明会の開催等)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の原案の内容を周知させるため必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載その他の適切な措置を講ずるものとする。
 (地区計画等の原案に対する意見の繰出方法)
第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧平こ供された地区計画等の原案に対して意見を提出しようとする場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
 (委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
  附 則
 この条例は、公布の日から施行する.2951間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面革が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から農4項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2)増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3)増築後の前項の親定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと.
 (建築物の高さの制限)
第5条 津雲台5丁目地区計画の区域内たおいては、建築物の高さは、10メートルを超えてはならない.ただし、階段室、昇降横塔、装飾堵、物見塔、屋窓その他これらに頬する建築物の屋上部分の水平投影面積め合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない.
 (建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が津雲台5丁目地区計画の区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に属するときは、その建築物の全部について第4条及び前条の規定を適用する.
 (公益上必要な建築物等の特例)
第7条 市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は津雲台5丁目地区計画の区域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第4条第1項及び第5条の規定は適用しない.
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、吹田市建築審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定により第4条第1項の規定の適用除外に係る許可をする場合においては、あらかじめ、許可に利害関係を有する老の出頭を求めて公開による意見の聴取(以下「公聴会」という.)を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による公聴会を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築中計函並びに公聴会の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない.
 (委任)
第8条 この条例の施行に閑し必要な事項は、市長が定める。
 (罰則)
第9条次の各号のいずれかに該当する者は、20,0000円以下の罰金に処する。
(1)第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2)法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有老、管理者又は占有老
(3)第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
2 前項第3号に規定する違反があった場合において∴その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計老又は工事施工老を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業老がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為老を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。
   附 則
 (施行期日)
1この条例は、公布の白から施行する。
 (以下省略)

 

○吹田都市計画津雲台5丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限
 に関する条例

                    制  定 平成7.11.1 条例26
 (趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号.以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、吹田都市計画津雲台5丁目地区地区計画(平成7年吹田市告示第277号。以下「津雲台5丁目地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
 (適用区域)
第3条 この条例は、津雲台5丁月地区計画の区域内に適用する。
 (建築物の用途の制限)
第4条 津雲台5丁目地区計画の区域内においては、次に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。
(1)住宅
(2)住宅で事務所、店舗その他これらに頬する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの
(3)前2号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除
  く。)
2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、次
に掲げる範囲内において増築又は改東をする場合においては、同条第3項第3号
及び第4号の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。
(1)増築又は改築が基準時(法第3粂第2項の規定程より前項の免定の適用を受けない建築物について、同条第2項の規定により引き続き前項の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から、第4項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2)増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3)増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
 (建築物の高さの制限)
第5条 津雲台5丁目地区計画の区域和とおいては、建築物の高さは、10メートルを超えてはならない.ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積め合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
 (建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が津雲台5丁目地区計画の区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に属するときは、その建築物の全部について第4条及び前条の規定を適用する。
 (公益上必要な建築物等の特例)
第7条 市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は津雲台5丁目地区計画の区域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第4条第1項及び第5条の規定は適用しない.
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、吹田市建築審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、第1項の規定により第4条第1項の規定の適用除外に係る許可をする場合においては、あらかじめ、許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による公聴会を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築甲計画並びに公聴会の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(委任)

 

○吹田都市計画藤白台2丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関
 する条例

           制 定 平成12.3.31条例15

 (趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、吹田都市計画藤自台2丁目地区地区計画(平成12年吹田市告示第99号。以下「藤自台2丁目地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
 (適用区域)
第3条 この条例は、藤自台2丁目地区計画の区域内に適用する。
 (建築物の用途の制限)
第4条 藤自台2丁目地区計画の区域(以下「適用区域」という。)内においては、次に掲げる建築物を建築してはならない。
(1)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外事券売場その他これらに類するもの
(2)カラオケボックスその他これに類するもの
 (建築物の敷地面積の制限)
第5条 適用区域内においては、建築物の敷地面削、300平方メートル以上でな¥ければならない.
 (建築物の建築面積の制限)
第6条 適用区域内においては、建築物の建築面掛ま、200平方メートル以上でな¥ければならない。
 (建築物の延べ面積の敷地面掛こ対する割合の制限)
第7条 適用区域内においてl羊、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の10以上10分の20以下でなければならない.
    (建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限)
第8条 適用区域内においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6.5を超えてはならない。
    (建築物の高さの制限)                     
第9条 適用区域内においては、建築物の高さは、25メートル(軒の高さにあっては、20メートル)を超えてはならない。
   2 前項の規定にかかわらず、6.4メートル道路に面する建築物の高さは、当該道路の反海側の境界線からの水平距離が20メートルの範囲内暗おいては、10メートルを超えてはならない。
   3 前2項の規定の適用については、階段室、昇降横塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
    (壁面の位置の制限)
第10条 適用区域内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、藤自台2丁目地区計画の計画図に示す壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
    (公益上必要な建築物の特例)
第11条 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを待ないと認めて許可したものについては」第5条から前条までの規定の全部又は一部は適用しない。
   (一定の複数建築物に対する制限の特例)
第12条 法第86条第1項の裁定に基づく認定を受けた建築物については、同一敷地内にあるものとみなして、第5条から第8集までの規定を適用する。
    (委任)
  第13条 この条例の施行に閑し必要な事項は、市長が定める。
    (罰則)
  第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,900円以下の罰金に処する。
  (1)第4条の裁定に違反した場合における当該建築物の建築主
  (2)法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

 

○吹田市建築協定条例
             制 定.昭48.4.1 条例19
               最近改正 平8.3.21条例2
 (趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、
 建築物に関する協定について必要な事項を定めるものとする.
(協定事項)
第2条 本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
 (他の法令との閑係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定は、建築物に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない.
   附 則
 この条例は、公布の日申、ら施行する.
   附 則(平8.3.21条例2)
 この条例は、公布の日から施行する。




研究会のトップへ

 トップページ