第1回 みんなで考えるまちづくり市民会議 会議録
*内容は寺尾が少し加筆しています
日時:2001年(平成13年)6月26日(火)4時30分〜
場所:市庁舎高層棟 4階特別会議室
出席者:委員 15名 別紙委員名簿参照→名簿はこちら
事務局 市長、企画部職員 〈別紙企画部職員名簿参照)
傍聴人 2名
T委嘱
(1)開会
(2)委嘱状交付
(3)市長あいさつ
U基調講演
講師 帝塚山大学法政策学部 中川幾郎
これまでのまちづくりは、ハードの急ぎすぎ、先行の傾向があり、社会の仕組みや、モ
ラル、ヒューマンリソース等人間を大事にする考え方が必要。
地域のまちづくり、例えば商店街の振興を考える場合、サービス供給者と受給者との溝
があり、様々な問題が考えられる。
この街らしさというか、地域のアイデンティティの形成というのも必要な要素。
地域のコミュニティを活発化させるということで、例として兵庫県生野の生野塾などが
ある、また近隣では、生野塾的な試みとして、八尾市で近畿大学の久先生が進めてい
る、小学校区単位で、まちづくりの議論をする場を設けているという仕組み(ラウンドテー
ブル)等もある。
コ・プロダクト(協働)例えばまちづくり協議会に対しての時間、空間、権威、資源等
の自立支援の必要性。
これからは、地方財政の緊縮の時代を迎え画一や均衡ということよりも、まちづくりの
競争の時代になる。
V市民会議
(1)開会
(2)会長の紹介
(3)会長のあいさつ
市民会議進めるにあたって、研究会は専門的な論議を進める場ということであるが、
この市民会議は生身の生活から出てくる問題を出しあえるような場にしていきたいという
ことで、ブレーンストーミングで多くの意見を出していただきたい。
会議を円滑にすすめるため、一つ基本的なルールとして、一発言3分以内ということを
守るようにしていただきたい。
また、他人の意見の批判的なものはさけ、出来るだけプラス思考でやっていただきたい。
(4)各委員の自己紹介
(5)職員の自己紹介
(6)研究会委員2名の選出
(会長)
各団体の代表として出ていただいている3号委員から1名、公募にて出ていただいて
いる4号委員から1名づつ選出していただければどうかと考えています。
(委員)
3号選出、4号選出以外の研究会委員の女性の割合というのはどのようになっています
か。
(事務局)
1号委員の学識経験者3名、2号委員の吹田市自治会連合協議会の代表者1名の4名と
も男性になっております。
(委員)
女性の比率ということでは、3号、4号選出については、女性の方に出ていただけれ
ばどうでしょうか。(4号委員から、研究会委員選出)
(会長)
委員の構成からみて30代、40代の若い世代の意見も必要ではないでしょうか。
(3号委員から、研究会委員選出)
(7)意見交換・質疑
(委員)
ここで、議論した内容や、また研究会で話し合われたことが、研究会・市民会議相互
にうまく伝わるのでしょうか。
(事務局)
おしゃったこともあり、市民会議から研究会に、学識経験者1名、吹田市自治会連合
協議会の代表者1名と今回選出された3号・4号委員さんの4名入っていただき、
研究会に市民会議の意見を伝えていただく、また研究会で議論されたことを市民会議
に持ち帰っていただくということが出来ればと考えております。
(委員)
傍聴に関する取扱要領の、第8条の(傍聴人の退場)というのがありますが、これは
どういう場合が考えられるのですか。この部分は、今の状況でおかしいのでは。
(事務局)
他の審議会等の傍聴規定を参考にしている部分もあり、おっしゃっている、傍聴人の退
場ということにおいて、この市民 会議で考えられるような、実際の事例はないように思い
ますが、この部分については、 今後研究していきたいと考えます 。
(委員)
21世紀ビジョンを考える100人委員会で、4つの部会に分かれて議論されているようです
が、この会議は100人委員会 とどういうつながりがあるのですか?
(会長)
それぞれの目的に応じて話し合いの場を設けるというのは、他でもよくあることなので、
この市民会議の主旨に合った話をしていけばと思います。
他に意見、質疑などがなければ、次回の会議の日程を決めていきたいと思いますがどう
でしょうか。
会 議 資 料
* 吹田市のまちづくり関係の条例・要綱 Pl〜P3
* タイプ別条例
システムタイプ概念図 P4
箕面市まちづくり理念条例 P5
箕面市まちづくり推進条例 P6〜P9
箕面市市民参加条例 P10
複合タイプ概念図 P11
鎌倉市まちづくり条例 P12〜P15
神戸市人と自然との共生ゾーン指定等に関する条例 P16〜P20
関 係 条 例(環 境〉
吹田市環境基本条例(9.4.1)
環境の保全及び創造について、基本理念と施策の基本となる事項を定めること等によりこれらに基づく施策を総合 的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ快適な生活の確保に資することを目的とする 。
吹田市環境の保全等に関する条例(9.3.31)
吹田市環境基本条例の理念にのっとり、公害の防止その他の環境の保全及び創造に関する施策の必要な事項を 定め、これに基づく施策を推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ快適な生活の確保に資することを目的とする。
吹田市環境影響評価条例(10.3.31)
吹田市環境基本条例第11条の規定に基づき、環境影響評価、事後監視等に関し必要な事項を定めることにより 、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施に際し、環境の保全について適正な配慮がなされることを確 保し,もって現在及び将来の良好な環境の保全及び創造に資することを目的とする。
吹田市みどりの保護及び育成に関する条例(9.10.13)
吹田市環境基本条例の理念にのっとり、みどりの保護及び育成に関し必要な事項を払これを推進し,もって現在及び将来の市民の健康かつ快適な生活の確保に資することを目的とする.
中高層建築物の日照障害等の指導要綱(53.5.1)
吹田市環境基本条例第7条第1項の規定に基づき,中高層建築物の建築にかかる日照・電波障害等に関する紛 争の予防について、建築計画の周知手続その他必要な事項を定めることにより、地域住民の住環境を安全かつ良 好に維持することを目的とする.
吹田市都市景観要綱(9.3.31)
吹田市環境基本条例第7条第3項の規定に基づき,地域の特性を活かした美しい都市景観を形成することに関し 必要な事項を定めることにより,次代に誇れる快適な都市環境の創造に資することを目的とする.
吹田市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例(8.3.29)
中高層建築物の建築に係る紛争についてのあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、紛争の調整を図り、もって良好な近隣関係及び生活環境の保持に資することを目的とする。
吹田市環境美化に関する条例(11.3.29)
ポイ捨て等の防止、屋外広告物の掲出又は表示の適正化等環境美化を図ることにより,清潔できれいなまちをつくり、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
吹田市旅館営業に対する規則に関する条例(46.12.28)
吹田市自転車等の放置防止に関する条例(57.10.19)
吹田市違法駐車等の防止に関する条例(6.3.31)
関 係 条 例(建 設)
吹田市遊技場の建築等の規制に関する条例(元.12.27)
この条例は、遊技場の建築等について必要な規則を行なうことにより、市民の良好な住環境を保全し、すこやかで心ふれあう文化のまちづくりに資することを目的とする。
大阪府福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくりのための都市施設整備要綱(H8.3.29)
この要綱は、大阪府福祉のまちづくり条例第4条の規定に基づき、大阪府の施策と相まって、都市施設を障害者、高齢者等が安全かつ容易に利用する事ができるよう整備するために必要な基準を定め、事業者の協力を得てこれを 達成することにより、全ての市民が自らの意志で自由に移動し、安心して生活する事ができる都市環境の整備を促 進し、もって豊かな福祉社会の実現に資することを目的とする。
吹田市建築協定条例(S48.4.1)
この条例は、建築基準法第69条の規定に基づき、建築物に関する協定について必要な事項を定めるものとする.
吹田市地区計画等の案の作成手続に関する条例(3.12.25)
開発指導要綱(H9.3.31)
この要綱は、住宅建設等に関連する事業に係る指導並びに公共施設及び公益施設の整備に関する事項を定め、 無秩序な開発を抑制するとともに住みよい都市環境の整備を図り、もってすこやかで心ふれあう文化のまちづくりと公 共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
関 係 要 綱
吹田市住宅・住環境整備活動補助金交付要綱〈12.7.13)
地域の住民等が参加するまちづくり委員会等の団体が・市営住宅の立替えを契機として地域の特性に応じた住宅・住環境の円滑な整備を図るための活動を行うに当たり、その活動に要する経費について、予算の範囲内において住宅・住環境整備活動補助金を交付することにより・住民の自主的なまちづくりを促進することを目的とする。
吹田市自治会活動補助金交付要綱(11.5.12)
別に規定する吹田市自治会連合協議会に参画する連合自治会等が自治活動を行うに当たり,その活動に要する 経費について、毎年度予算の範囲内において自治会活動補助金を交付することにより、地域住民の自治活動を支 援し、もって住民相互の親睦と相互扶助の向上を図ることを目的とする。
吹田市自治会集会所整備事業等補助金交付要綱(52.10.11)
部落有財産取扱規程第6条の処分金交付に該当ない自治会が行う集会所の整備事業等に補助金を交付するこ とにより、地域住民の自治活動の発展に資し、もって市民福祉の増進を図ることを目的とする。
吹田市市街地再開発事業補助金交付要綱(12.6.1)
都市再開発法第122条第1項の規定に基づき、第1種市街地再開発事業を施行するものに対して,毎年度予算の範囲内において、吹田市市街地再開発事業補助金を交付することにより、市街地の計画的な再開発を促進するこ とを目的とする.
吹田市緑住区画整理事業補助金交付要綱(7.11.28)
中高層建築物の日照障害等の指導要綱(53.5.1)
吹田市保護樹木等補助金交付要綱(10.6.4)
吹田市みどりの協定締結者に対する樹木等配付要綱(10.6.4)
吹田市生垣等緑化推進助成要綱(60.4.1)
吹田市大気浄化植樹事業助成事業(3.7.31)
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