財政健全化の方策
2.歳入の確保


2000年11月に発行された「財政健全化計画(案)」(吹田市)から、
方策編を抜粋しました。レイアウトや内容は一部修正・追加しています。


 1 市税収入の確保
 市税の徴収実績の向上を図るため、平成16年度(2004年度)までに、市税収入率を平成11年度(1999年度)実績92.79%の1ボイントアッブの93.7%に引上げるよう対策に取組みます。

収入率向上対策の実施
○滞納整理重点月間の取組み充実
○国・府・市の連携強化
○実態調査による滞納整理の促進



2 使用科・手数料、各種自己負担金の見直し
 使用料・手数料、各種自己負担金については、本市行財政改革実施方針及び同改善計画において、「健全な財政運営の確立」、とりわけ「受益と負担の公平性確保」の観点から見直しを行うことを定めています。また、ガイドライン編の「V 財政運営健全化の指針」の基本方針においても、「受益と負担の適正化」を健全な財政運営の基本原則の一つに定めています。
今後、こうした観点に立って以下のとおり見直しに取組みます。

(1)使用科・手数料の見直し
○使用科は、公の施設の利用等に対する実費弁償的な収入であるところから、見直しにあたってはコスト概念(*1)統一、適切な見直し時期の設定(*2)、コストに対する受益者負担比率(*3)の考え方等、改定の基本となる統一基準(*4)を設定し、改定作業に取組みます。

(*1)コスト概念
@ 市民福祉の増進を目的に、誰でも利用できるためにあることから、取得原価は税で負担する事として、使用料のコスト基礎からはずす。

A 一般管理費は、市全体の管理部門の経費など(総務的経費・市直雇用職員など)、間接的経費であり、当該施設の管理運営費から除外。

B 管理運営費は、施設の利用者と非利用者との負担の公平性の確保の上からは、コストに算入すべき経費とする。
    (プロパー人件費、清掃・警備委託料、事務雑費など、通信費など)

C 各施設で行う事業経費は、施設利用にともない付加的に提供されるコストと考える。
付加的サービスに要するコストについても、参加者負担金として徴収する事とする。

(*2)料金見直しのサイクル
適正なコスト負担を使用料の基礎とすることから、四年ごとに見直しを行い決定する。

(*3)受益者負担率
この基準を基に適用を検討する。
 ・ 受益者負担率50%(公費、受益者半々で負担するもの)
 ・ 利用時間単位の区分  
現行時間区分は、午前・午後・夜間などで行っているので、利用実態から更にきめ細かい時間区分が利用率の向上や、市民サービスの向上に繋がるものについて変更。

(*4)上限改定率
料金見直しは、多くの場合市民負担の増加を伴うであろうことから、上限改定率は1.5倍を越えないこととする。

その他、減免についても見直し、条例などで定め厳格に行う。


○手数科は、地方公共団体が特定の者に対して提供する役務の対価として、その費用を賄うために徴収する収入であり、統一基準を設定しました。今後、これを基本に改定作業に取組みます。

(2)各種自己負担金の見直し
○自己負担金については、国の徴収基準が定められているものは、国基準を基本に見直します
○その他の参加者負担金等については、サービスの受益者と非受益者との公平性の確保を図るため、適切な自己負担を求めることとします。



3 不用地の処分
 未利用市有地については、将来を見通した市民二一ズの把握に努めながら多角的な検討を行い、なお利用が見込めない用地については処分することとします。
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4 消費税及び地方消費税の転嫁
   現在、各会計の課税売上げに転嫁をしていない消費税及び地方消費税については、当面、特別会計、企業会計に関して転嫁を検討します。 





1.基本的視点  /  3.歳出の削減